解決事例

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Cases
自保ジャーナル

 

だいち法律事務所が獲得した裁判例は、たびたび『自保ジャーナル』に掲載されています。

 
だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くが重度の後遺障害事案であり、当事務所の大きな特徴となっています。
また、だいち法律事務所は、高額・画期的な裁判例を数多く獲得しています。このうちの一部は、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載する専門誌「自保ジャーナル」に掲載されています。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2022年(令和4年)5月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
 
だいち法律事務所が獲得し、自保ジャーナルに掲載された裁判例の一部をまとめました。
自保ジャーナル掲載判例一覧

 
自保ジャーナル
 

だいち法律事務所が獲得した裁判例は、
たびたび『自保ジャーナル』に掲載されています。
だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くが重度の後遺障害事案であり、当事務所の大きな特徴となっています。
また、だいち法律事務所は、高額・画期的な裁判例を数多く獲得しています。このうちの一部は、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載する専門誌「自保ジャーナル」に掲載されています。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2022年(令和4年)5月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
 
だいち法律事務所が獲得し、自保ジャーナルに掲載された裁判例の一部をまとめました。
自保ジャーナル掲載判例一覧

高額対人賠償判決例
〈自保ジャーナル 2108号より〉

高額対人賠償判決
※第5位(高次脳機能障害 CASE1)
第15位(遷延性意識障害 CASE1)
判決は、当事務所が担当した事件です。

高額対人賠償判決例
〈自保ジャーナル 2108号より〉

高額対人賠償判決
※ 第5位(高次脳機能障害CASE1)第15位(遷延性意識障害CASE1)の判決は、当事務所が担当した事件です。

 
 

最新の解決例

NEW!!  脊髄損傷
Case9
解決:令和4年11月21日示談
 和歌山エリア

頚髄損傷の後遺障害を負って、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時56歳の被害者について、示談交渉を行った結果、施設入所を前提として、年450万円の将来介護費、約1億3000万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

 

NEW!!  その他の後遺障害
Case4
《1下肢の3大関節中の1関節の機能障害》
解決:令和4年10月27日和解
 大阪地方裁判所

信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案

 

NEW!!  高次脳機能障害
Case19
解決:令和4年10月26日示談
 大阪エリア

外傷性くも膜下出血・急性硬膜下血腫・脳挫傷などの怪我を負った症状固定時61歳の被害者について、高次脳機能障害が3級の認定を受けた後、保険会社との間で示談交渉を行った結果、日額8000円の将来介護費、約1億1300万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

 

NEW!!  死亡事故
Case10
解決:令和4年8月25日判決
 大阪地方裁判所

自転車に乗って横断歩道上を横断していた被害者に、対向方向から交差点に進入して右折した貨物自動車が衝突し、被害者が死亡した事案で、過失割合、基礎収入、生活費控除率、慰謝料などが争われ、ほぼ主張に沿った解決に導いた事案

 

NEW!!  脊髄損傷 Case9
解決:令和4年11月21日示談 和歌山エリア

頚髄損傷の後遺障害を負って、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時56歳の被害者について、示談交渉を行った結果、施設入所を前提として、年450万円の将来介護費、約1億3000万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

 

NEW!!  その他の後遺障害 Case4
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害
解決:令和4年10月27日和解 大阪地方裁判所

青信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案

 

NEW!!  高次脳機能障害 Case19
解決:令和4年10月26日示談 大阪エリア

外傷性くも膜下出血・急性硬膜下血腫・脳挫傷などの怪我を負った症状固定時61歳の被害者について、高次脳機能障害が3級の認定を受けた後、保険会社との間で示談交渉を行った結果、日額8000円の将来介護費、約1億1300万円の総損害額を前提として示談が成立した事案

 

NEW!!  死亡事故 Case10
解決:令和4年8月25日判決 大阪地方裁判所

自転車に乗って横断歩道上を横断していた被害者に、対向方向から交差点に進入して右折した貨物自動車が衝突し、被害者が死亡した事案で、過失割合、基礎収入、生活費控除率、慰謝料などが争われ、ほぼ主張に沿った解決に導いた事案

 

 
 

高次脳機能障害

高次脳機能障害
Case18
解決:令和3年12月24日示談
 大阪エリア

急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・多発性脳挫傷・外斜視などの怪我を負った症状固定時18歳の被害者について、当初は高次脳機能障害5級の認定を受けたが、異議申立と自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請を行って、併合2級(高次脳機能障害3級・複視10級)の認定を受けた上、総損害額約1億6000万円を前提として解決した事案

 

高次脳機能障害
Case17
後遺障害等級:7級
解決:令和3年10月18日和解
裁判所:大阪地方裁判所

外傷性くも膜下出血・右動眼神経損傷・右肩甲骨・鎖骨骨折などの怪我を負い、併合8級(高次脳機能障害9級・右肩関節の機能障害12級・正面視以外の複視13級)の認定を受けていた被害者について、訴訟によって、併合6級(高次脳機能障害7級)の認定を前提に、損害総額約6000万円の認定を受けた事案

 

高次脳機能障害
Case16
後遺障害等級:1級
解決:令和3年9月24日和解
裁判所:大阪地方裁判所

急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、高次脳機能障害・体幹機能障害などで後遺障害等級1級の認定を受けた80歳代の被害者について、施設入所を前提として将来介護費を認定した上、総損害額が約8000万円と認定された事案

 

高次脳機能障害
Case15
後遺障害等級:併合1級
解決:令和3年8月26日和解
裁判所:大阪地方裁判所堺支部

急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていた被害者について、異議申立を行って、併合1級(高次脳機能障害3級・醜状障害7級・嗅覚障害12級)の認定を受けた上で、総額で約1億1000万円の賠償を受けた事案

 

高次脳機能障害
Case14
後遺障害等級:併合3級
解決:令和3年1月21日示談
大阪エリア

両側前頭葉脳挫傷、頭蓋底骨折などの重傷を負った被害者について、保険会社による事前認定手続を阻止し、被害者請求手続に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級2号)、眼の障害(視力障害9級、両耳側半盲9級、併合8級)が併合3級と認定され、総額で約1億3000万円の賠償金を受け取った事案

 

 高次脳機能障害
Case13
後遺障害等級:2級1号
解決:平成31年4月16日和解
裁判所:名古屋地方裁判所管内

『高次脳機能障害』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者(事故当時高校2年の女性)について、日額6000円を超える将来介護費を認めたほか、被害者が負った総損害額が約1億8000万円と認められた事案
被害者の過失が15%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填した事案


高次脳機能障害
Case12
後遺障害等級:1級1号
解決:平成28年12月和解
裁判所:福岡高等裁判所管内

脳挫傷・急性硬膜外血腫・外傷性クモ膜下出血などの傷害を負い、『高次脳機能障害』、『四肢の運動失調』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額102万8506円(1日あたり3万3812円)という高額な将来介護費が認められた事案

 

高次脳機能障害
Case11
後遺障害等級:1級1号
解決:平成25年12月4日判決
裁判所:広島地方裁判所

高次脳機能障害・四肢運動障害などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、将来介護費として施設入所費である月額約43万円などが認定され、総損害額が約2億4000万円と認定された事案

 高次脳機能障害
Case10
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級)
解決:平成23年10月6日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所

急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視、咀嚼障害、歯牙障害が併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2500円が認められ、約1億2000万円の賠償金を受け取った事案

高次脳機能障害
Case9
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
解決:平成23年3月17日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所

脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害(別表二第3級3号)、嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)が併合2級と認定された被害者について、将来介護費として日額5000円が認められ、約1億4500万円の賠償金を受け取った事案

 

高次脳機能障害
Case8
後遺障害等級:1級1号
解決:平成22年12月7日判決
裁判所:名古屋地方裁判所

急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・四肢麻痺などの後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、日額2万円を超える将来介護費が認定され、人身傷害保険金との合計で、既払金を除き、2億7000万円を受領した事案

高次脳機能障害
Case7
後遺障害等級:2級1号
解決:平成21年12月15日判決
裁判所:名古屋地方裁判所

脳挫傷・急性硬膜下血腫・びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・左片麻痺・歩行障害などの後遺障害が残り、別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万7000円が認められ、20%の過失相殺後でも、既払金を除いて約2億円もの賠償金を受け取った事案

  

高次脳機能障害
Case6
後遺障害等級:2級1号
解決:平成21年6月3日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所

びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・片眼の運動障害などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約1億6000万円の賠償が命じられた事案

 

高次脳機能障害
Case5
後遺障害等級:2級1号
解決:平成21年1月29日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所鹿屋支部

びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・脾臓喪失・脊柱変形などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約2億1000万円の賠償が命じられた事案

 

高次脳機能障害
Case4
後遺障害等級:高次脳機能障害5級
併合4級
解決:平成20年5月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所

高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視(13級)、一眼の調節力低下(12級)などが認められ、併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2000円が認められた事案
 

高次脳機能障害
Case3
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
解決:平成18年6月16日判決
裁判所:神戸地方裁判所

高次脳機能障害(別表二第3級3号)、嗅覚障害(14級)、外貌醜状(12級)などの重篤な後遺障害を負い、併合2級の認定を受けた症状固定時44歳の女性について、将来介護費として日額5000円が認められた事案
 

高次脳機能障害
Case2
後遺障害等級:高次脳機能障害9級(併合6級)
解決:平成17年8月10日判決
裁判所:松山地方裁判所

高次脳機能障害(9級)の外に外貌醜状(7級)が認定された事案で、労働能力喪失率が50%(高次脳機能障害35%+外貌醜状15%)が認定された事案

 

高次脳機能障害
Case1
後遺障害等級:1級1号
解決:平成17年7月12日判決
裁判所:福岡地方裁判所

高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時70歳の女性について、将来介護費として合計2万9392円、近親者分も含め3800万円の慰謝料が認められた事案
 

高次脳機能障害 Case18
解決:令和3年12月24日示談 大阪エリア

急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・多発性脳挫傷・外斜視などの怪我を負った症状固定時18歳の被害者について、当初は高次脳機能障害5級の認定を受けたが、異議申立と自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請を行って、併合2級(高次脳機能障害3級・複視10級)の認定を受けた上、総損害額約1億6000万円を前提として解決した事案

 

高次脳機能障害 Case17
後遺障害等級:7級 解決:令和3年10月18日和解 裁判所:大阪地方裁判所

外傷性くも膜下出血・右動眼神経損傷・右肩甲骨・鎖骨骨折などの怪我を負い、併合8級(高次脳機能障害9級・右肩関節の機能障害12級・正面視以外の複視13級)の認定を受けていた被害者について、訴訟によって、併合6級(高次脳機能障害7級)の認定を前提に、損害総額約6000万円の認定を受けた事案

 

高次脳機能障害 Case16
後遺障害等級:1級 解決:令和3年9月24日和解 裁判所:大阪地方裁判所

急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、高次脳機能障害・体幹機能障害などで後遺障害等級1級の認定を受けた80歳代の被害者について、施設入所を前提として将来介護費を認定した上、総損害額が約8000万円と認定された事案

 

高次脳機能障害 Case15
後遺障害等級:併合1級 解決:令和3年8月26日和解 裁判所:大阪地方裁判所堺支部

急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていた被害者について、異議申立を行って、併合1級(高次脳機能障害3級・醜状障害7級・嗅覚障害12級)の認定を受けた上で、総額で約1億1000万円の賠償を受けた事案

 

高次脳機能障害 Case14
後遺障害等級:併合3級 解決:令和3年1月21日示談 大阪エリア

両側前頭葉脳挫傷、頭蓋底骨折などの重傷を負った被害者について、保険会社による事前認定手続を阻止し、被害者請求手続に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級2号)、眼の障害(視力障害9級、両耳側半盲9級、併合8級)が併合3級と認定され、総額で約1億3000万円の賠償金を受け取った事案

 

 高次脳機能障害 Case13
後遺障害等級:2級1号 解決:平成31年4月16日和解 裁判所:名古屋地方裁判所管内

『高次脳機能障害』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者(事故当時高校2年の女性)について、日額6000円を超える将来介護費を認めたほか、被害者が負った総損害額が約1億8000万円と認められた事案
被害者の過失が15%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填した事案

高次脳機能障害 Case12
後遺障害等級:1級1号 解決:平成28年12月和解 裁判所:福岡高等裁判所管内

脳挫傷・急性硬膜外血腫・外傷性クモ膜下出血などの傷害を負い、『高次脳機能障害』、『四肢の運動失調』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額102万8506円(1日あたり3万3812円)という高額な将来介護費が認められた事案
 

 高次脳機能障害 Case11
後遺障害等級:1級1号 解決:平成25年12月4日判決 裁判所:広島地方裁判所

高次脳機能障害・四肢運動障害などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、将来介護費として施設入所費である月額約43万円などが認定され、総損害額が約2億4000万円と認定された事案


高次脳機能障害 Case10
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級) 解決:平成23年10月6日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所

急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視、咀嚼障害、歯牙障害が併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2500円が認められ、約1億2000万円の賠償金を受け取った事案
 

 高次脳機能障害 Case9
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級) 解決:平成23年3月17日和解 裁判所:鹿児島地方裁判所

脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害(別表二第3級3号)、嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)が併合2級と認定された被害者について、将来介護費として日額5000円が認められ、約1億4500万円の賠償金を受け取った事案
 

高次脳機能障害 Case8
後遺障害等級:1級1号 解決:平成22年12月7日判決 裁判所:名古屋地方裁判所

急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・四肢麻痺などの後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、日額2万円を超える将来介護費が認定され、人身傷害保険金との合計で、既払金を除き、2億7000万円を受領した事案

 

 高次脳機能障害 Case7
後遺障害等級:2級1号 解決:平成21年12月15日判決 裁判所:名古屋地方裁判所

脳挫傷・急性硬膜下血腫・びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・左片麻痺・歩行障害などの後遺障害が残り、別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万7000円が認められ、20%の過失相殺後でも、既払金を除いて約2億円もの賠償金を受け取った事案

 

 高次脳機能障害 Case6
後遺障害等級:2級1号 解決:平成21年6月3日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所

びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・片眼の運動障害などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約1億6000万円の賠償が命じられた事案

 

 高次脳機能障害 Case5
後遺障害等級:2級1号 解決:平成21年1月29日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所鹿屋支部

びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・脾臓喪失・脊柱変形などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約2億1000万円の賠償が命じられた事案

 

 高次脳機能障害 Case4
後遺障害等級:高次脳機能障害5級2号(併合4級) 解決:平成20年5月29日判決 裁判所:大阪地方裁判所

高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視(13級)、一眼の調節力低下(12級)などが認められ、併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2000円が認められた事案

 

 高次脳機能障害 Case3
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級) 解決:平成18年6月16日判決 裁判所:神戸地方裁判所

高次脳機能障害(別表二第3級3号)、嗅覚障害(14級)、外貌醜状(12級)などの重篤な後遺障害を負い、併合2級の認定を受けた症状固定時44歳の女性について、将来介護費として日額5000円が認められた事

 

 高次脳機能障害 Case2
後遺障害等級:高次脳機能障害9級(併合6級) 解決:平成17年8月10日判決 裁判所:松山地方裁判所

高次脳機能障害(9級)の外に外貌醜状(7級)が認定された事案で、労働能力喪失率が50%(高次脳機能障害35%+外貌醜状15%)が認定された事案

 

 高次脳機能障害 Case1
後遺障害等級:1級1号 解決:平成17年7月12日判決 裁判所:福岡地方裁判所

高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時70歳の女性について、将来介護費として合計2万9392円、近親者分も含め3800万円の慰謝料が認められた事案

 
 

遷延性意識障害

遷延性意識障害
Case3
後遺障害等級:1級1号
解決:平成31年4月22日和解
裁判所:山口地方裁判所

『遷延性意識障害』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、被告の「無責」主張を覆し、将来治療費として月額70万円、将来介護費として月額24万円という高額な費用が必要であることを前提として、和解が成立し、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領した事案
 

遷延性意識障害
Case2
後遺障害等級:1級1号
解決:平成30年11月27日判決
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部

『遷延性意識障害』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額58万円(1日あたり約2万6000円)、近親者の介護費として日額8000円(週5日)、日額1万円(週2日)という高額な将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約3億4000万円と認定された事案

 遷延性意識障害
Case1
後遺障害等級:1級1号
解決:平成26年11月6日判決
裁判所:岡山地方裁判所倉敷支部

『遷延性意識障害』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、近親者の介護費として日額8000円、職業介護人の介護費として日額1万6000円という将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約2億4000万円と認定された事案
 

 遷延性意識障害 Case3
後遺障害等級:1級1号 解決:平成31年4月22日和解 裁判所:山口地方裁判所

被告の「無責」主張を覆し、将来治療費として月額70万円、将来介護費として月額24万円という高額な費用が必要であることを前提として、和解が成立し、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領した事案 

 

遷延性意識障害 Case2
後遺障害等級:1級1号 解決:平成30年11月27日判決 裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部

『遷延性意識障害』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、職業介護人の介護費として月額58万円(1日あたり約2万6000円)、近親者の介護費として日額8000円(週5日)、日額1万円(週2日)という高額な将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約3億4000万円と認定された事案
 

遷延性意識障害 Case1
後遺障害等級:1級1号 解決:平成26年11月6日判決 裁判所:岡山地方裁判所倉敷支部

『遷延性意識障害』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、近親者の介護費として日額8000円、職業介護人の介護費として日額1万6000円という将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約2億4000万円と認定された事案 
 

 
 

脊髄損傷

 脊髄損傷
Case8
後遺障害等級:2級1号
(既存障害:3級3号)
解決:平成30年11月示談
大阪エリア

交通事故によって頚髄損傷の後遺障害を負い、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負って、現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号と認定された被害者について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けた事案

 脊髄損傷
Case7
後遺障害等級:脊髄損傷9級
     併合8級
解決:平成30年10月示談
大阪エリア

バイクに乗って進行していたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突し、頚髄損傷、咀嚼障害、感音性難聴などの怪我を負った被害者が、別表第二併合8級に認定され、既払金を除いて、5800万円(総損害額7300万円)の支払を受けることで示談した事案。

 

脊髄損傷
Case6
後遺障害等級:1級1号
解決:平成30年1月31日和解
裁判所:大阪地方裁判所堺支部

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来介護費として、職業介護人の介護費として1日あたり2万円、近親者の介護費として1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定された事案
 
 

 脊髄損傷
Case5
後遺障害等級:1級1号
解決:平成28年8月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案

 

 脊髄損傷
Case4
後遺障害等級:1級1号
解決:平成22年3月26日判決
裁判所:徳島地方裁判所美馬支部

症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。 

 

 脊髄損傷
Case3
後遺障害等級:1級1号
解決:平成21年8月3日判決
裁判所:神戸地方裁判所

事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案。 

 

脊髄損傷
Case2
後遺障害等級:1級1号
解決:平成19年4月3日和解
裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部

症状固定時49歳の男性が、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案において、高裁の段階から依頼を受け、地裁で認定された過失割合を逆転させ、既払金を除いて1億円の和解金を受領した事案
 
 

 脊髄損傷
Case1
後遺障害等級:1級1号
解決:平成17年9月21日判決
裁判所:大阪地方裁判所

症状固定時60歳の男性が、頚髄損傷によって四肢麻痺を残し、自賠責保険で別表第一第1級1号と認定された事案。 

 

 脊髄損傷 Case8
後遺障害等級:2級1号(既存障害:3級3号) 解決:平成30年11月示談 大阪エリア

交通事故によって頚髄損傷の後遺障害を負い、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負って、現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号と認定された被害者について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けた事案

 

 脊髄損傷 Case7
後遺障害等級:脊髄損傷9級(併合8級) 解決:平成30年10月示談 大阪エリア

バイクに乗って進行していたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突し、頚髄損傷、咀嚼障害、感音性難聴などの怪我を負った被害者が、別表第二併合8級に認定され、既払金を除いて、5800万円(総損害額7300万円)の支払を受けることで示談した事案。

 

脊髄損傷 Case6
後遺障害等級:1級1号 解決:平成30年1月31日和解 裁判所:大阪地方裁判所堺支部

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来介護費として、職業介護人の介護費として1日あたり2万円、近親者の介護費として1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定された事案
 

 脊髄損傷 Case5
後遺障害等級:1級1号 解決:平成28年8月29日判決 裁判所:大阪地方裁判所

『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案

 

 脊髄損傷 Case4
後遺障害等級:1級1号 解決:平成22年3月26日判決 裁判所:徳島地方裁判所美馬支部

症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。

 

 脊髄損傷 Case3
後遺障害等級:1級1号 解決:平成21年8月3日判決 裁判所:神戸地方裁判所

事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案

 

脊髄損傷 Case2
後遺障害等級:1級1号 解決:平成19年4月3日和解 裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部

症状固定時49歳の男性が、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案において、高裁の段階から依頼を受け、地裁で認定された過失割合を逆転させ、既払金を除いて1億円の和解金を受領した事案
 

 脊髄損傷 Case1
1後遺障害等級:1級1号 解決:平成17年9月21日判決 裁判所:大阪地方裁判所

症状固定時60歳の男性が、頚髄損傷によって四肢麻痺を残し、自賠責保険で別表第一第1級1号と認定された事案。

 

 
 

死亡事故

死亡事故
Case9
解決:令和4年4月15日判決
 大津地方裁判所

高速道路で発生した渋滞のために停止していた被害車両に、後続の大型貨物自動車が追突したため、被害者が死亡した事案で、逸失利益の基礎収入、葬儀関係費、慰謝料、弁護士費用などが争われ、ほぼ主張に沿った認定を勝ち取った事案

 

死亡事故
Case8
解決:令和4年3月28日判決
 神戸地方裁判所尼崎支部

徒歩で道路を横断中の80歳代の男性が車に衝突された事案で、事故から8か月後の死亡と事故との間に因果関係がある(死亡事故である)ことを前提として、年金収入に対する逸失利益が認められた事案

 

死亡事故
Case7
解決:令和3年11月9日和解
裁判所:大阪高等裁判所

信号機の設置されていない交差点において歩行者と自動車が出会い頭に衝突して被害者が死亡した事案で、地裁は過失割合を被害者20:加害者80と認定したが、これを不服として控訴した結果、高裁に被害者10:加害者90と認定され、和解が成立した事案

 

死亡事故
Case6
解決:令和3年11月2日和解
裁判所:大阪地方裁判所

青信号に従って横断歩道上を徒歩で横断していた75歳の女性が、右折してきた自動車に衝突されて死亡した事案で、保険会社との示談交渉を打ち切って提訴したことにより、賠償金の増額を勝ち取った事案
 

死亡事故
Case5
解決:令和3年3月1日判決
裁判所:神戸地方裁判所

自転車と自動車の衝突によって被害者が死亡した事案で、刑事手続では捜査段階から対応して処分結果にご遺族の心情を反映させ、損害賠償請求訴訟では逸失利益・葬儀関係費・死亡慰謝料・遺族慰謝料などで高水準の賠償を勝ち取った事案

 

 死亡事故
Case4
解決:令和2年8月示談
大阪エリア

同居を開始してから1年未満しか経過していない男女に内縁関係が成立していることを前提として、内縁の夫の死亡事故について、内縁の妻に対し、慰謝料、被扶養利益侵害の逸失利益として合計1000万円の賠償金が支払われた事案

死亡事故
Case3
解決:令和2年4月21日和解
裁判所:大津地方裁判所

歩行者用信号が赤で横断歩道上を横断中、右折してきた自動車に衝突されて死亡した70歳代の女性について、訴訟を提起した結果、総損害額が約5000万円と認められた事案被害者の過失が20%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填できた事案

死亡事故
Case2
解決:平成28年5月26日判決
裁判所:神戸地方裁判所

後部座席に「シートベルト不着用」で同乗していた被害者が死亡し、過失相殺が争われたが、被害者に過失はないと認定され、過失相殺が否定された事案

死亡事故
Case1
解決:平成28年5月17日判決
裁判所:大阪地方裁判所

警備員である被害者が、道路上で工事現場から出てくる車両を誘導していたところ、飲酒運転の挙げ句に居眠り運転となった加害車両に衝突され、死亡してしまった事案

死亡事故 Case9
解決:令和4年4月15日判決 大津地方裁判所

高速道路で発生した渋滞のために停止していた被害車両に、後続の大型貨物自動車が追突したため、被害者が死亡した事案で、逸失利益の基礎収入、葬儀関係費、慰謝料、弁護士費用などが争われ、ほぼ主張に沿った認定を勝ち取った事案

 

死亡事故 Case8
解決:令和4年3月28日判決 神戸地方裁判所尼崎支部

徒歩で道路を横断中の80歳代の男性が車に衝突された事案で、事故から8か月後の死亡と事故との間に因果関係がある(死亡事故である)ことを前提として、年金収入に対する逸失利益が認められた事案

 

死亡事故 Case7
解決:令和3年11月9日和解 裁判所:大阪高等裁判所

信号機の設置されていない交差点において歩行者と自動車が出会い頭に衝突して被害者が死亡した事案で、地裁は過失割合を被害者20:加害者80と認定したが、これを不服として控訴した結果、高裁に被害者10:加害者90と認定され、和解が成立した事案

 

死亡事故 Case6
解決:令和3年11月2日和解 裁判所:大阪地方裁判所

青信号に従って横断歩道上を徒歩で横断していた75歳の女性が、右折してきた自動車に衝突されて死亡した事案で、保険会社との示談交渉を打ち切って提訴したことにより、賠償金の増額を勝ち取った事案

 

死亡事故 Case5
解決:令和3年3月1日判決 裁判所:神戸地方裁判所

自転車と自動車の衝突によって被害者が死亡した事案で、刑事手続では捜査段階から対応して処分結果にご遺族の心情を反映させ、損害賠償請求訴訟では逸失利益・葬儀関係費・死亡慰謝料・遺族慰謝料などで高水準の賠償を勝ち取った事案

 

 死亡事故 Case4
解決:令和2年8月示談による解決 大阪エリア

同居を開始してから1年未満しか経過していない男女に内縁関係が成立していることを前提として、内縁の夫の死亡事故について、内縁の妻に対し、慰謝料、被扶養利益侵害の逸失利益として合計1000万円の賠償金が支払われた事案

 死亡事故 Case3
解決:令和2年4月21日和解 裁判所:大津地方裁判所

歩行者用信号が赤で横断歩道上を横断中、右折してきた自動車に衝突されて死亡した70歳代の女性について、訴訟を提起した結果、総損害額が約5000万円と認められた事案被害者の過失が20%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填できた事案
 

死亡事故 Case2
解決:平成28年5月26日判決 裁判所:神戸地方裁判所

後部座席に「シートベルト不着用」で同乗していた被害者が死亡し、過失相殺が争われたが、被害者に過失はないと認定され、過失相殺が否定された事案
 

 死亡事故 Case1
解決:平成28年5月17日判決 裁判所:大阪地方裁判所

警備員である被害者が、道路上で工事現場から出てくる車両を誘導していたところ、飲酒運転の挙げ句に居眠り運転となった加害車両に衝突され、死亡してしまった事案
 

 
 

その他の後遺障害

その他の後遺障害
 Case3
《1手の環指(薬指)の用廃》
後遺障害等級:12級
解決:令和3年10月8日判決
裁判所:徳島地方裁判所

原動機付自転車を運転中に自動車に衝突され、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」として別表第二第12級10号に認定された被害者について、自賠責保険金を受領せずに提訴した結果、既払金を除いて約1800万円の支払を受けた事案

 

その他の後遺障害
 Case2
《せき柱の変形》
後遺障害等級:8級
解決:令和2年2月14日和解
裁判所:大阪地方裁判所

バイクを運転していて車に衝突され、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの怪我を負った被害者について、せき柱の変形障害が「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定され、減収がなくても訴訟において労働能力喪失率が25%と認定された事案
 

 
その他の後遺障害
 Case1
《一手の母指の用廃》
後遺障害等級:10級7号
解決:平成30年10月示談
東京エリア

自転車に乗って道路を横断しようとしたところ、バイクに衝突され、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃となって別表第二第10級7号に認定された症状固定時70歳の被害者について、既払金を除いて、1000万円の支払を受けることで示談した事案
 
 

その他の後遺障害 Case3
1手の環指(薬指)の用廃
後遺障害等級:12級 解決:令和3年10月8日判決 裁判所:徳島地方裁判所

原動機付自転車を運転中に自動車に衝突され、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」として別表第二第12級10号に認定された被害者について、自賠責保険金を受領せずに提訴した結果、既払金を除いて約1800万円の支払を受けた事案

 

その他の後遺障害 Case2
せき柱の変形
後遺障害等級:8級 解決:令和2年2月14日和解 裁判所:大阪地方裁判所

バイクを運転していて車に衝突され、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの怪我を負った被害者について、せき柱の変形障害が「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定され、減収がなくても訴訟において労働能力喪失率が25%と認定された事案
 

 その他の後遺障害 Case1
一手の母指の用廃
後遺障害等級:10級7号 解決:平成30年10月示談による解決 東京エリア

自転車に乗って道路を横断しようとしたところ、バイクに衝突され、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃となって別表第二第10級7号に認定された症状固定時70歳の被害者について、既払金を除いて、1000万円の支払を受けることで示談した事案