解決事例

だいち法律事務所が獲得した裁判例は、たびたび『自保ジャーナル』に掲載されています。
だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くが重度の後遺障害事案であり、当事務所の大きな特徴となっています。
また、だいち法律事務所は、高額・画期的な裁判例を多く獲得しています。このうちの一部は、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載する専門誌「自保ジャーナル」に掲載されています。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2020年(令和2年)3月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
だいち法律事務所が獲得した裁判例のうち、自保ジャーナルに掲載された判例の一部をまとめました。
→自保ジャーナル掲載判例一覧

だいち法律事務所が獲得した裁判例は、
たびたび『自保ジャーナル』に掲載されています。
だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くが重度の後遺障害事案であり、当事務所の大きな特徴となっています。
また、だいち法律事務所は、高額・画期的な裁判例を多く獲得しています。このうちの一部は、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載する専門誌「自保ジャーナル」に掲載されています。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2020年(令和2年)3月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
だいち法律事務所が獲得した裁判例のうち、自保ジャーナルに掲載された判例の一部をまとめました。
→自保ジャーナル掲載判例一覧
最新の解決例
NEW!! 高次脳機能障害 Case14
確定年:令和3年1月21日示談
大阪エリア
両側前頭葉脳挫傷、頭蓋底骨折などの重傷を負った被害者について、保険会社による事前認定手続を阻止し、被害者請求手続に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級2号)、眼の障害(視力障害9級、両耳側半盲9級、併合8級)が併合3級と認定され、総額で約1億3000万円の賠償金を受け取った事案
NEW!! 高次脳機能障害 Case14
確定年:令和3年1月21日示談による解決 大阪エリア
両側前頭葉脳挫傷、頭蓋底骨折などの重傷を負った被害者について、保険会社による事前認定手続を阻止し、被害者請求手続に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級2号)、眼の障害(視力障害9級、両耳側半盲9級、併合8級)が併合3級と認定され、総額で約1億3000万円の賠償金を受け取った事案
高次脳機能障害
高次脳機能障害
Case1
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成28年12月和解
裁判所:福岡高等裁判所管内
高次脳機能障害
Case2
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成22年12月7日判決
裁判所:名古屋地方裁判所
急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・四肢麻痺などの後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、日額2万円を超える将来介護費が認定され、人身傷害保険金との合計で、既払金を除き、2億7000万円を受領した事案
高次脳機能障害
Case3
後遺障害等級:2級1号
確定年:平成31年4月16日和解
裁判所:名古屋地方裁判所管内
『高次脳機能障害』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者(事故当時高校2年の女性)について、日額6000円を超える将来介護費を認めたほか、被害者が負った総損害額が約1億8000万円と認められた事案
被害者の過失が15%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填した事案
高次脳機能障害
Case4
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成25年12月4日判決
裁判所:広島地方裁判所
高次脳機能障害・四肢運動障害などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、将来介護費として施設入所費である月額約43万円などが認定され、総損害額が約2億4000万円と認定された事案
高次脳機能障害
Case5
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級)
確定年:平成23年10月6日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所
急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視、咀嚼障害、歯牙障害が併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2500円が認められ、約1億2000万円の賠償金を受け取った事案
高次脳機能障害
Case6
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
確定年:平成23年3月17日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所
脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害(別表二第3級3号)、嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)が併合2級と認定された被害者について、将来介護費として日額5000円が認められ、約1億4500万円の賠償金を受け取った事案
高次脳機能障害
Case7
後遺障害等級:2級1号
確定年:平成21年12月15日判決
裁判所:名古屋地方裁判所
脳挫傷・急性硬膜下血腫・びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・左片麻痺・歩行障害などの後遺障害が残り、別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万7000円が認められ、20%の過失相殺後でも、既払金を除いて約2億円もの賠償金を受け取った事案
高次脳機能障害
Case8
後遺障害等級:2級1号
確定年:平成21年6月3日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所
びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・片眼の運動障害などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約1億6000万円の賠償が命じられた事案
高次脳機能障害 Case1
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成28年12月和解 裁判所:福岡高等裁判所管内
高次脳機能障害 Case2
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成22年12月7日判決 裁判所:名古屋地方裁判所
急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫・脳挫傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・四肢麻痺などの後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、日額2万円を超える将来介護費が認定され、人身傷害保険金との合計で、既払金を除き、2億7000万円を受領した事案
高次脳機能障害 Case3
後遺障害等級:2級1号 確定年:平成31年4月16日和解 裁判所:名古屋地方裁判所管内
『高次脳機能障害』などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第2級1号の認定を受けた被害者(事故当時高校2年の女性)について、日額6000円を超える将来介護費を認めたほか、被害者が負った総損害額が約1億8000万円と認められた事案
被害者の過失が15%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填した事案
高次脳機能障害 Case4
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成25年12月4日判決 裁判所:広島地方裁判所
高次脳機能障害・四肢運動障害などの重篤な後遺障害が残り、別表第一第1級1号と認定された被害者について、将来介護費として施設入所費である月額約43万円などが認定され、総損害額が約2億4000万円と認定された事案
高次脳機能障害 Case5
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級) 確定年:平成23年10月6日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所
高次脳機能障害 Case6
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級) 確定年:平成23年3月17日和解 裁判所:鹿児島地方裁判所
高次脳機能障害 Case7
後遺障害等級:2級1号 確定年:平成21年12月15日判決 裁判所:名古屋地方裁判所
高次脳機能障害 Case8
後遺障害等級:2級1号 確定年:平成21年6月3日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所
びまん性軸索損傷などの傷害を負い、高次脳機能障害・片眼の運動障害などが別表第一第2級1号と認定された被害者について、将来介護費として日額1万2000円が認められ、既払金を除いて約1億6000万円の賠償が命じられた事案
遷延性意識障害
遷延性意識障害
Case1
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成30年11月27日判決
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
遷延性意識障害
Case2
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成26年11月6日判決
裁判所:岡山地方裁判所倉敷支部
遷延性意識障害
Case3
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成31年3月22日和解
裁判所:山口地方裁判所
遷延性意識障害 Case1
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成30年11月27日判決 裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
遷延性意識障害 Case2
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成26年11月6日判決 裁判所:岡山地方裁判所倉敷支部
遷延性意識障害 Case3
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成31年4月22日和解 裁判所:山口地方裁判所
被告の「無責」主張を覆し、将来治療費として月額70万円、将来介護費として月額24万円という高額な費用が必要であることを前提として、和解が成立し、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領した事案
脊髄損傷
脊髄損傷
Case1
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成19年4月3日和解
裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
脊髄損傷
Case2
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成30年1月31日和解
裁判所:大阪地方裁判所堺支部
脊髄損傷
Case3
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成28年8月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所
『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案
脊髄損傷
Case4
後遺障害等級:2級1号
(既存障害:3級3号)
確定年:平成30年11月示談
大阪エリア
交通事故によって頚髄損傷の後遺障害を負い、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負って、現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号と認定された被害者について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けた事案
脊髄損傷
Case5
後遺障害等級:脊髄損傷9級
併合8級
確定年:平成30年10月示談
大阪エリア
バイクに乗って進行していたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突し、頚髄損傷、咀嚼障害、感音性難聴などの怪我を負った被害者が、別表第二併合8級に認定され、既払金を除いて、5800万円(総損害額7300万円)の支払を受けることで示談した事案。
脊髄損傷
Case6
後遺障害等級:1級1号
確定年:平成22年3月26日判決
裁判所:徳島地方裁判所美馬支部
症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。
脊髄損傷 Case1
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成19年4月3日和解 裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
脊髄損傷 Case2
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成30年1月31日和解 裁判所:大阪地方裁判所堺支部
脊髄損傷 Case3
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成28年8月29日判決 裁判所:大阪地方裁判所
『頚髄損傷』などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた被害者について、将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、将来介護費として1日あたり1万8000円が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定された事案
脊髄損傷 Case4
後遺障害等級:2級1号(既存障害:3級3号) 確定年:平成30年11月示談による解決 大阪エリア
交通事故によって頚髄損傷の後遺障害を負い、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負って、現存障害:別表第一第2級1号 既存障害:別表第二第3級3号と認定された被害者について、自賠責保険金を含め、約3000万円の賠償を受けた事案
脊髄損傷 Case5
後遺障害等級:脊髄損傷9級(併合8級) 確定年:平成30年10月示談による解決 大阪エリア
バイクに乗って進行していたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突し、頚髄損傷、咀嚼障害、感音性難聴などの怪我を負った被害者が、別表第二併合8級に認定され、既払金を除いて、5800万円(総損害額7300万円)の支払を受けることで示談した事案。
脊髄損傷 Case6
後遺障害等級:1級1号 確定年:平成22年3月26日判決 裁判所:徳島地方裁判所美馬支部
症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。
死亡事故
死亡事故
Case1
確定年:平成28年5月26日判決
裁判所:神戸地方裁判所
死亡事故
Case2
確定年:平成28年5月17日判決
裁判所:大阪地方裁判所
死亡事故
Case3
確定年:令和2年4月21日和解
裁判所:大津地方裁判所
歩行者用信号が赤で横断歩道上を横断中、右折してきた自動車に衝突されて死亡した70歳代の女性について、訴訟を提起した結果、総損害額が約5000万円と認められた事案被害者の過失が20%と認定されたが、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を全額補填できた事案
死亡事故
Case4
確定年:令和2年8月示談
大阪エリア
死亡事故 Case1
確定年:平成28年5月26日判決 裁判所:神戸地方裁判所
死亡事故 Case2
確定年:平成28年5月17日判決 裁判所:大阪地方裁判所
死亡事故 Case3
確定年:令和2年4月21日和解 裁判所:大津地方裁判所
死亡事故 Case4
確定年:令和2年8月示談による解決 大阪エリア
同居を開始してから1年未満しか経過していない男女に内縁関係が成立していることを前提として、内縁の夫の死亡事故について、内縁の妻に対し、慰謝料、被扶養利益侵害の逸失利益として合計1000万円の賠償金が支払われた事案