損害保険会社からの治療費の打ち切り
1はじめに
交通事故に遭って、怪我を負えば、完治するまで通院を続けたいと考えるのが当然のことだと思います。
しかし、まだ完治しておらず、治療が続いているのに、保険会社から、「今月で治療費の支払を打ち切ります」と言われ、実際に治療費の支払いをストップされる場合があります。
このような場合、どう対処すればよいのでしょうか?
2治療費の打切りとは
交通事故で怪我を負った場合、その怪我の治療にかかった治療費は、保険会社が「一括対応」として支払ってくれることが多いです。
医療機関は、保険会社に対して治療費を請求し、保険会社は、医療機関に対して治療費を支払います。このため、被害者は病院の窓口で支払いをする必要がありません。
「治療費の打ち切り」とは、保険会社が自らの判断によって、このような扱いをやめ、治療費の支払をストップすることです。
保険会社は、事故の状況(被害者が受けた衝撃の程度)、診断名、治療の経過などを検討して、既に治癒していたり、症状固定になっているなどとして、これ以上病院に通う必要はないと判断したときに、被害者に対して打ち切りを提案してくることがあります。
3保険会社が治療費を打ち切りする理由
保険会社が治療の支払を打ち切ろうと考える理由には、
①治療費や入通院慰謝料の負担を少なくする
②早期に示談を成立させる
ということが考えられます。
特に①の点は、交通事故の被害者が、ずっと通院を続けていれば、治療費の支払が増えるだけでなく、入通院期間に応じて支払われる入通院慰謝料も増えるため、保険会社にとっては重大な問題なのです。
入通院慰謝料は、入通院をしたことに対する精神的苦痛について支払われる慰謝料なので、基本的に入通院期間に応じて支払われます。このため、治療の期間が増えれば、入通院慰謝料の金額も増えてしまうのです。
保険会社は通院する必要がないと判断できる時期が来ると、被害者に打ち切りを打診して支払額が増えないようにするのです。
4保険会社から、治療費を打ち切ると言われた場合の対処
(1)保険会社との交渉
保険会社から、治療費の打ち切りについて話があった場合、その場で承諾することは絶対に避けてください。
その上で、主治医と相談し、現在の症状がどんな状態なのか、治療を継続すればその症状が改善する見込みがあるのかを確認して下さい。
主治医が、治療を継続すれば改善する見込みがあるという意見であれば、その主治医の意見を保険会社に伝えて、治療費の支払を継続するように交渉してみましょう。
その際、あと何か月の治療が必要と見込まれるかなど、具体的な期間を示しておくと、保険会社としても支払いの目処がたつため、交渉がうまくいきやすくなります。
(2)自費で治療を続ける
保険会社が治療費を打ち切ったとしても、治療が続けられなくなるわけではありません。自分で治療費を支払って治療を続けることが可能です。治療を続け、納得ができるまで回復する努力をすることも重要だと思います。
この場合、自分で支払った治療費は、示談の際に、保険会社に支払いを認めてもらえる可能性があります。ですから、治療費の領収証の原本は必ず保管しておいてください。
(3)後遺障害等級認定の手続をする。
保険会社は、これ以上の治療を続けても改善の見込みがない状態に達したと判断して、治療費の支払の打切りを打診してくる場合が多いです。
これ以上の治療を続けても改善の見込みがない状態に達したことを症状固定といいます。症状固定となっても症状が残っている場合には、その症状を後遺障害と捉え、後遺障害の認定を求める手続をする方向で考えることも必要です。
そこで、主治医も症状固定と判断している場合には、後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険の請求手続を行って、後遺障害の認定をしてもらうようにしてください。
4弁護士による交渉
保険会社に打ち切りを打診された場合、こんなに痛みが残っているのに治療費の支払が止まるなんて納得できないと考える方もいると思います。
この場合の対応は、弁護士に相談すべきだと思います。
この怪我であればどの程度の治療期間が認められるのか、どのような症状が残っていれば後遺障害に認定されるのかなど、経験豊富な弁護士に相談すれば、的確なアドバイスがもらえるでしょう。
また、弁護士に交渉を委託すれば、弁護士基準という高い基準で通院慰謝料が計算されるようになりますし、保険会社と交渉をする窓口になってくれるので、被害者の方の負担が減ります。
まずは、気軽に相談してみてください。