その他の事案
Ⅰ.重度の後遺障害事案の経験 |
だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする後遺障害事案を数多く手がけてきました。 これらの後遺障害事案は、 ①民事手続(損害賠償請求)だけでなく、刑事手続への対応も必要となる ②法的知識だけでなく、医療や介護に関する知識が必要である ③生活を再建し、安定させるため、多種の公的制度を利用する必要がある ④高レベルの主張・立証が必要となる という特徴があります。 重度の後遺障害事案を取り扱ってきた経験は、他の後遺障害に関してご依頼を頂いた場合にも大きく役立っています。 |
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Ⅰ.重度の後遺障害事案の経験 |
だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする後遺障害事案を数多く手がけてきました。 これらの後遺障害事案は、 ①民事手続(損害賠償請求)だけでなく、刑事手続への対応も必要となる ②法的知識だけでなく、医療や介護に関する知識が必要である ③生活を再建し、安定させるため、多種の公的制度を利用する必要がある ④高レベルの主張・立証が必要となる という特徴があります。 重度の後遺障害事案を取り扱ってきた経験は、他の後遺障害に関してご依頼を頂いた場合にも大きく役立っています。 |
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Ⅱ.取り扱っている後遺障害 |
これまでに取り扱ったことのある主な後遺障害は、以下のとおりです。 今後も、これらの後遺障害は、積極的に対応していきたいと考えています。 |
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Ⅱ.取り扱っている後遺障害 |
これまでに取り扱ったことのある主な後遺障害は、以下のとおりです。 今後も、これらの後遺障害は、積極的に対応していきたいと考えています。 |
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障害名 | 関連記事など |
神経系統の機能 または精神の障害 ・高次脳機能障害 ・遷延性意識障害 ・四肢の麻痺 ・脊髄損傷 ・外傷性てんかん ・CRPS ・カウザルギー ・RSD |
・高次脳機能障害とは ・遷延性意識障害とは ・脊髄損傷とは ・てんかん ・CRPS① ・CRPS② |
脊柱の運動障害 ・脊椎の破裂骨折 ・複数椎体の 圧迫骨折 |
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脊柱の変形障害 ・頚椎 胸椎 腰椎の圧迫骨折 |
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上肢の機能障害 ・肩関節の機能障害 ・肘関節の機能障害 ・手関節の機能障害 |
・腕神経叢損傷 |
手指の機能障害 ・拇指(親指)の機能障害 ・環指(薬指)の機能障害 |
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下肢の欠損障害 ・右下肢の欠損(切断) |
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下肢の機能障害 ・股関節の機能障害 ・肘関節の機能障害 ・後十字靭帯損傷 ・前十字靭帯損傷 ・足関節の機能障害 |
・大腿骨骨折 (大腿骨の知識) ・坐骨神経・腓骨神経麻痺 |
眼の障害 ・複視 ・眼球の運動障害 ・半盲症 ・視野障害 |
・眼の障害 |
障害のカテゴリー | 具体的な障害名 | 関連記事など |
神経系統の機能 または精神の障害 |
・ 高次脳機能障害 ・ 遷延性意識障害 ・ 四肢の麻痺 ・ 脊髄損傷 ・ 外傷性てんかん ・ CRPS(カウザルギー・RSD) |
・高次脳機能障害とは ・遷延性意識障害とは ・脊髄損傷とは ・てんかん ・CRPS(カウザルギー・RSD)① ・CRPS(カウザルギー・RSD)② |
脊柱の運動障害 | ・ 脊椎の破裂骨折 ・ 複数椎体の圧迫骨折 |
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脊柱の変形障害 | ・ 頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折 | |
上肢の機能障害 | ・ 肩関節の機能障害 ・ 肘関節の機能障害 ・ 手関節の機能障害 |
・腕神経叢損傷 |
手指の機能障害 | ・ 拇指(親指)の機能障害 ・ 環指(薬指)の機能障害 |
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下肢の欠損障害 | ・ 右下肢の欠損(切断) | |
下肢の機能障害 | ・ 股関節の機能障害 ・ 肘関節の機能障害 ・ 後十字靭帯損傷 ・ 前十字靭帯損傷 ・ 足関節の機能障害 |
・大腿骨骨折(大腿骨の知識) ・坐骨神経・腓骨神経麻痺 |
眼の障害 | ・ 複視 ・ 眼球の運動障害 ・ 半盲症 ・ 視野障害 |
・眼の障害 |
Ⅲ.取り扱っていない事案 |
これまで、だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする重度の後遺障害事案、死亡事故に注力してきました。今後も、これらの事案に注力し続ければ、積み重ねてきた知識や経験を有効に活用できます。 また、重度の後遺障害事案、死亡事故の対応には、多くの労力が必要です。ご依頼を受けられる件数には限りがあるため、重度の後遺障害事案、死亡事故に注力し続けるためには、どうしても依頼を受ける事案を限定しなければならなくなります。 このため、以下に記載した事案は、ご依頼をお断りしています。 ・後遺障害が残っていない人身事故 ・軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫) ・物損のみの事故 ご希望に添えないこともあると思いますが、ご理解をいただきたいと思います。 |
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Ⅲ.取り扱っていない事案 |
これまで、だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする重度の後遺障害事案、死亡事故に注力してきました。今後も、これらの事案に注力し続ければ、積み重ねてきた知識や経験を有効に活用できます。 また、重度の後遺障害事案、死亡事故の対応には、多くの労力が必要です。ご依頼を受けられる件数には限りがあるため、重度の後遺障害事案、死亡事故に注力し続けるためには、どうしても依頼を受ける事案を限定しなければならなくなります。 このため、以下に記載した事案は、ご依頼をお断りしています。 ・後遺障害が残っていない人身事故 ・軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫) ・物損のみの事故 ご希望に添えないこともあると思いますが、ご理解をいただきたいと思います。 |
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Ⅳ.当事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱ったその他の案件に関する判例・解決例を紹介します |
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Ⅳ.その他の事案の当事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った案件に関する判例・解決例を紹介します |
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【事案の概要】
症状固定時38歳の男性が、バイクで直進していたところ、路外のガソリンスタンドに入るために左に進路変更した車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの傷害を負い、せき柱の変形障害が残りました。
自賠責保険は、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定しました。
【経過】
せき柱の変形障害では、後遺障害が認定されたとしても、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率がそのまま認められるわけではありません。保険会社から、単なる変形障害だけでは、労働能力には影響がないなどの主張がなされ、「労働能力に影響はない」、「労働能力への影響は限定的」などの認定がなされることが通常です。特に、事故後に減収が生じていない場合には、「労働能力に影響はない」と認定される傾向が強くなります。
このような変形障害の特性を把握した上で、当初は、保険会社と示談交渉を進めました。
しかし、保険会社は、労働能力への影響は僅かであり、900万円以上の支払はできないと主張しました。
これに対し、被害者は、1000万円を下回る額では示談できないと考えていました。
結局、金額面で折り合いがつかなかったため、訴訟を提起することにしました。
【裁判所の認定】
訴訟における主な争点は、
・過失割合
・労働能力喪失率
・労働能力喪失期間
でした。
1労働能力喪失率・労働能力喪失期間
被告(保険会社)は、医師の意見書に基づき、
・被害者の骨折は軽微である
・後遺障害に該当する運動障害がない
・減収がない
・若年である
などの事情を主張し、
労働能力喪失率 14%
労働能力喪失期間 10年
が相当と主張しました。
しかし、第8・第9・第12胸椎と3椎体も骨折していて軽微という評価はおかしいと反論した上、後遺障害に該当しない程度であるが運動障害が生じていることも主張しました。
また、減収はないものの、仕事には多大な影響が生じており、本人の努力や同僚などの配慮によって就労を続けられていることを明らかにしました。
現時点で生じている支障が10年で解消されるとする理由はなく、かえって加齢によって支障が大きくなる可能性も高いことを主張しました。
裁判所は、これらの主張を十分に汲み取ってくれ、労働能力喪失率は25%、労働能力喪失期間は67歳までの29年間と認定してくれました。
2過失割合
被告(保険会社)は、被害者にも20%の過失が認められると主張しました。
これに対し、原告は、車が第2車線から路外に出ようとしたことなどを主張しました。
この結果、裁判所は、被害者の過失を10%と認定しました。
【弁護士のコメント】
本件は、最終的に既払金を除いて1500万円の支払を受けることで和解が成立しました。
示談交渉の時点で保険会社が提示していた900万円から大きく増額したことになります。
被告の主張に反論するため、こちらも、
・医師の意見書
・職場の同僚の陳述書
・被害者の陳述書
などを提出し、被害者の現状や就労への影響の程度などを詳細に主張しました。
これらの対応が大幅増額という結果に結びついたのであり、満足のいく結果が得られたと思います。
【事案の概要】
症状固定時70歳の女性が、自転車に乗って道路を横断しようとしてところ、バイクに衝突されました。
この事故によって、被害者は、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃という後遺障害を残したため、別表第二第10級7号に認定されました。
【経過】
この事案では、事故後、被害者に下肢閉塞性動脈硬化症による左外腸骨動脈の閉塞が現れました。事故後、この閉塞を解消するため、バルーン留置術などが行われましたが、保険会社は、この症状について、加齢性の症状であり、事故とは因果関係がないと主張し、治療費の支払を拒んでいました。
事故と閉塞との因果関係を証明するため、事故前からの通院先に意見書の作成を依頼し、手術を実施した病院のカルテを取り寄せました。
この結果、事故前には発症していなかったこと、手術を実施した医師が外傷性の症状と判断していたことが明らかになったため、保険会社は因果関係を認めるに至りました。
その後、保険会社は、こちらが提示した金額に大きく歩み寄ってきました。このため、示談による解決が図れました。
【弁護士のコメント】
本件は、最終的に既払金を除いて1000万円の支払を受けることで示談が成立しました。
医師に協力を求めたり、カルテを詳細に検討するなどして、保険会社が事故と血管閉塞との因果関係を否定する判断を覆したことがポイントでした。
これらの対応によって、十分な賠償額での示談ができました。
【事案の概要】
症状固定時38歳の男性が、バイクで直進していたところ、路外のガソリンスタンドに入るために左に進路変更した車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの傷害を負い、せき柱の変形障害が残りました。
自賠責保険は、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定しました。
【経過】
せき柱の変形障害では、後遺障害が認定されたとしても、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率がそのまま認められるわけではありません。保険会社から、単なる変形障害だけでは、労働能力には影響がないなどの主張がなされ、「労働能力に影響はない」、「労働能力への影響は限定的」などの認定がなされることが通常です。特に、事故後に減収が生じていない場合には、「労働能力に影響はない」と認定される傾向が強くなります。
このような変形障害の特性を把握した上で、当初は、保険会社と示談交渉を進めました。
しかし、保険会社は、労働能力への影響は僅かであり、900万円以上の支払はできないと主張しました。
これに対し、被害者は、1000万円を下回る額では示談できないと考えていました。
結局、金額面で折り合いがつかなかったため、訴訟を提起することにしました。
【裁判所の認定】
訴訟における主な争点は、
・ 過失割合
・ 労働能力喪失率
・ 労働能力喪失期間
でした。
1 労働能力喪失率・労働能力喪失期間
被告(保険会社)は、医師の意見書に基づき、
・ 被害者の骨折は軽微である
・ 後遺障害に該当する運動障害がない
・ 減収がない
・ 若年である
などの事情を主張し、
労働能力喪失率 14%
労働能力喪失期間 10年
が相当と主張しました。
しかし、第8・第9・第12胸椎と3椎体も骨折していて軽微という評価はおかしいと反論した上、後遺障害に該当しない程度であるが運動障害が生じていることも主張しました。
また、減収はないものの、仕事には多大な影響が生じており、本人の努力や同僚などの配慮によって就労を続けられていることを明らかにしました。
現時点で生じている支障が10年で解消されるとする理由はなく、かえって加齢によって支障が大きくなる可能性も高いことを主張しました。
裁判所は、これらの主張を十分に汲み取ってくれ、労働能力喪失率は25%、労働能力喪失期間は67歳までの29年間と認定してくれました。
2 過失割合
被告(保険会社)は、被害者にも20%の過失が認められると主張しました。
これに対し、原告は、車が第2車線から路外に出ようとしたことなどを主張しました。
この結果、裁判所は、被害者の過失を10%と認定しました。
【弁護士のコメント】
本件は、最終的に既払金を除いて1500万円の支払を受けることで和解が成立しました。
示談交渉の時点で保険会社が提示していた900万円から大きく増額したことになります。
被告の主張に反論するため、こちらも、
・ 医師の意見書
・ 職場の同僚の陳述書
・ 被害者の陳述書
などを提出し、被害者の現状や就労への影響の程度などを詳細に主張しました。
これらの対応が大幅増額という結果に結びついたのであり、満足のいく結果が得られたと思います。
【事案の概要】
症状固定時70歳の女性が、自転車に乗って道路を横断しようとしてところ、バイクに衝突されました。
この事故によって、被害者は、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃という後遺障害を残したため、別表第二第10級7号に認定されました。
【経過】
この事案では、事故後、被害者に下肢閉塞性動脈硬化症による左外腸骨動脈の閉塞が現れました。事故後、この閉塞を解消するため、バルーン留置術などが行われましたが、保険会社は、この症状について、加齢性の症状であり、事故とは因果関係がないと主張し、治療費の支払を拒んでいました。
事故と閉塞との因果関係を証明するため、事故前からの通院先に意見書の作成を依頼し、手術を実施した病院のカルテを取り寄せました。
この結果、事故前には発症していなかったこと、手術を実施した医師が外傷性の症状と判断していたことが明らかになったため、保険会社は因果関係を認めるに至りました。
その後、保険会社は、こちらが提示した金額に大きく歩み寄ってきました。このため、示談による解決が図れました。
【弁護士のコメント】
本件は、最終的に既払金を除いて1000万円の支払を受けることで示談が成立しました。
医師に協力を求めたり、カルテを詳細に検討するなどして、保険会社が事故と血管閉塞との因果関係を否定する判断を覆したことがポイントでした。
これらの対応によって、十分な賠償額での示談ができました。
Ⅴ.コラム |
その他の事案に関するコラムを紹介します |
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Ⅴ.コラム |
その他の事案に関するコラムを紹介します |
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