解決事例

その他の事案 Cases2

2020.02.14

その他の事案  せき柱の変形
後遺障害等級:8級
解決:令和2年2月14日和解
裁判所:大阪地方裁判所

【事案の概要】
症状固定時38歳の男性が、バイクで直進していたところ、路外のガソリンスタンドに入るために左に進路変更した車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの傷害を負い、せき柱の変形障害が残りました。自賠責保険は、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定しました。

経過 せき柱の変形障害では、後遺障害が認定されたとしても、後遺障害等級に対応した労働能力喪失率がそのまま認められるわけではありません。保険会社から、単なる変形障害だけでは、労働能力には影響がないなどの主張がなされ、「労働能力に影響はない」、「労働能力への影響は限定的」などの認定がなされることが通常です。特に、事故後に減収が生じていない場合には、「労働能力に影響はない」と認定される傾向が強くなります。
このような変形障害の特性を把握した上で、当初は、保険会社と示談交渉を進めました。
しかし、保険会社は、労働能力への影響は僅かであり、900万円以上の支払はできないと主張しました。
これに対し、被害者は、1000万円を下回る額では示談できないと考えていました。
結局、金額面で折り合いがつかなかったため、訴訟を提起することにしました。
裁判所の認定 訴訟における主な争点は、
・過失割合
・労働能力喪失率
・労働能力喪失期間
でした。
1 労働能力喪失率・労働能力喪失期間
被告(保険会社)は、医師の意見書に基づき、
・被害者の骨折は軽微である
・後遺障害に該当する運動障害がない
・減収がない
・若年である
などの事情を主張し、
労働能力喪失率    14%
労働能力喪失期間   10年
が相当と主張しました。
しかし、第8・第9・第12胸椎と3椎体も骨折していて軽微という評価はおかしいと反論した上、後遺障害に該当しない程度であるが運動障害が生じていることも主張しました。
また、減収はないものの、仕事には多大な影響が生じており、本人の努力や同僚などの配慮によって就労を続けられていることを明らかにしました。
現時点で生じている支障が10年で解消されるとする理由はなく、かえって加齢によって支障が大きくなる可能性も高いことを主張しました。
裁判所は、これらの主張を十分に汲み取ってくれ、労働能力喪失率は25%、労働能力喪失期間は67歳までの29年間と認定してくれました。
2 過失割合
被告(保険会社)は、被害者にも20%の過失が認められると主張しました。
これに対し、原告は、車が第2車線から路外に出ようとしたことなどを主張しました。
この結果、裁判所は、被害者の過失を10%と認定しました。
弁護士のコメント 本件は、最終的に既払金を除いて1500万円の支払を受けることで和解が成立しました。
示談交渉の時点で保険会社が提示していた900万円から大きく増額したことになります。
被告の主張に反論するため、こちらも、
・医師の意見書
・職場の同僚の陳述書
・被害者の陳述書
などを提出し、被害者の現状や就労への影響の程度などを詳細に主張しました。
これらの対応が大幅増額という結果に結びついたのであり、満足のいく結果が得られたと思います。
daichi library
youtube
instagram
facebook
弁護士ドットコム

お電話

お問い合わせ

アクセス