だいち法律事務所の
交通事故問題における5つの特徴Feature
刑事手続きから
全て対応
当事務所では、刑事手続きから全て対応しています。
賠償請求は過失割合に基づくものであり、事故当時の状況に大きく左右されます。しかし、被害者の多くは喋れない、あるいは覚えていない状態にあり、事故当時の状況を自ら証明できません。
代わりに事故当時の状況を決定づけるのは、警察の捜査を含む刑事手続きです。賠償請求を有利に進めるためには、その段階から積極的に関わり、詳細な情報を入手しておかねばなりません。
当事務所では、刑事手続きから積極的に働きかけを行っています。入念な捜査はもちろん、被害者側の意向の反映も促せます。
刑事手続きから関与するには、早めのタイミングでのご相談が必要です。お悩みの方は無料相談から、ぜひ早めにお声がけください。
ご挨拶Greeting
代表弁護士藤本一郎Fujimoto Ichiro
「だいち法律事務所」代表の藤本一郎と申します。
交通事故という一瞬の出来事によって、被害者やご家族は、身体的・精神的・経済的に多大な被害を受け、混乱の最中にいらっしゃると思います。特に、「重度の後遺障害を負った事案」、「被害者が死亡した事案」では、生活・人生が一変しているかもしれません。
だいち法律事務所は、設立以来、交通事故の被害者やご家族から、多数のご依頼を頂いてきました。特に、後遺障害事案(高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷)、死亡事案に注力しており、後遺障害等級の認定、保険会社との交渉、裁判での主張立証などについて豊富な経験と実績を有しています。
交通事故の被害者やご家族の生活を立て直すため、お力になれると自負しています。
初回の相談は「無料」としていますので、お気軽にお申し込みください。
代表弁護士藤本一郎Fujimoto Ichiro
部位別Parts for physical impediment
高次脳機能障害(脳の後遺障害)Higher brain dysfunction
交通事故における、高次脳機能障害は「頭部外傷によって脳に器質的な損傷を負った結果」として発症した症状を対象としています。
「事故前はできていたことができなくなった」「人格が変わってしまった」など、異変があった場合は速やかに医療機関の受診が重要です。
遷延性意識障害(植物状態)Vegetative state
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は一般的に「寝たきり」「植物状態」と言われる最重度の後遺障害です。
早期にご依頼いただければ、捜査機関や被害者参加制度などの利用サポートが可能です。
脊髄損傷(脊髄の後遺障害)Spinal cord injury
交通事故によって脊髄が損傷してしまうと、脳から出された信号が、損傷した部位から先に伝わらなくなり、身体を動かせなくなります(運動機能障害)。
自賠責保険の請求手続きの前の弁護士への相談がおすすめです。
交通事故に
おける死亡事故Fatal accident
交通事故の中でも、被害者の生命が失われてしまうことは、最も重大な被害だと言えます。
西天満のだいち法律事務所では、残されたご家族様に寄り添い、死亡事故の解決に取り組んでおります。多くの知識・経験がございますので、一度ご相談ください。
書籍・メディア紹介Works
だいち法律事務所の
ご案内Information
- 事務所名
- だいち法律事務所
- 住所
- 大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル601号
- 電話番号
- 06-6311-2211
- 受付時間
- 平日9:30〜17:00
- 最寄駅
-
- JR北新地駅 11-41番出口より 徒歩8分
- 地下鉄淀屋橋駅 1番出口より 徒歩10分
- JR大阪駅・阪急梅田駅・阪神梅田駅 徒歩約15分