コラム

高次脳機能障害⑤(等級の基準:労災保険)

2020.08.21
  • 高次脳機能障害⑤(等級の基準:労災保険)

前回、自賠責保険における高次脳機能障害の等級認定基準について説明しました。
ところで、自賠責保険とは別個に、労災保険においても等級認定基準が定められています。別個の制度ですが、高次脳機能障害の後遺障害等級を検討する時に、労災保険の認定基準を参考にすることも多いため、労災保険における等級認定基準について説明します。

Ⅰ.4能力
高次脳機能障害の後遺障害等級を検討する時、労災保険では、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4能力に着目し、それぞれの喪失の程度に応じて評価を行っています。
これらの4能力を評価する場合のポイントは、以下の通りです。
 
1.意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力など)
職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定します。主に、記銘・記憶力、認知力、言語力の面から判断することになります。
 
2.問題解決能力(理解力、判断力など)
作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。主に、理解力、判断力、集中力(注意の選択など)について判断することになります。
 
3.作業負荷に対する持続力、持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかを判定します。精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行います。その際、意欲又は気分の低下などによる疲労感や倦怠感を含めて判断します。
 
4.社会行動能力(協調性など)
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定します。主に、協調性の有無や不適切な行動(突然、大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動など)の頻度についての判断を行います。
 
 4.社会行動能力(協調性など)

Ⅱ.後遺障害等級の認定基準

4能力の評価によって、3級、5級、7級、9級、12級のいずれに該当するかを判定します。
複数の能力に障害が認められるときには、原則として障害の程度の最も重篤なものに着目して評価を行います。たとえば、意思疎通能力が5級、問題解決能力が7級、社会行動能力が9級である場合、最も重篤な意思疎通能力の障害に着目し、5級として認定することになります。
その上で、3級以上に該当するか否かは、介護の要否および程度を踏まえて認定されます。
では、労災保険における後遺障害等級の認定基準を説明します。

①1級「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

以下の⒜又は⒝が該当します。
⒜重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣などに常時介護を要するもの
⒝高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
 
②2級「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
以下の⒜、⒝又は⒞が該当します。
⒜重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
⒝高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
⒞重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの
 
③3級「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため,労務に服することができないもの」
以下の⒜又は⒝が該当します。
⒜4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
例1)意思疎通能力が全部失われた例
「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合
例2)問題解決能力が全部失われた例
「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合
例3)作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例
「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合
例4)社会行動能力が全部失われた例
「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合
⒝4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
 
④5級「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」は,第5級の1の2に該当する。
以下の⒜又は⒝が該当します。
⒜4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの
問題解決能力の大部分が失われている例
「1人で手順とおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない」場合
⒝4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの
 
⑤7級「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」
以下の⒜又は⒝が該当します。
⒜4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
問題解決能力の半分程度が失われているものの例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする」場合
⒝4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
 
⑥9級「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているものが該当します。
問題解決能力の相当程度が失われているものの例
「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする」場合
 
⑦12級「通常の労務に服することはできるが,高次脳機能障害のため,多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。
 
⑧14級「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」
MRI・CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。
 
Ⅲ.高次脳機能障害整理表
以下の高次脳機能障害整理表は、障害の程度別に能力喪失の参考例を示したものです。
なお、「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力をいうとされていて、年齢、職種、利き腕、知識、経験などの条件、障害の程度を決定する要素とはされていません。
 
Ⅲ.高次脳機能障害整理表

Ⅳ.まとめ

後遺障害等級の認定基準は、自賠責保険・労災保険ともに、なかなか理解が難しいと思います。後遺障害等級ごとの基準を比較して、ポイントを導き出すしかありません。
また、自賠責保険と労災保険の認定基準が異なっていることも、ややこしさが増す理由となっています。現実には、自賠責保険の基準だけでなく、労災保険の基準も考慮して、どの後遺障害等級に該当するのかという見込みをつけることになると思います。 

daichi library
youtube
instagram
facebook
弁護士ドットコム

お電話

お問い合わせ

アクセス