死亡事故
解決:令和2年4月21日和解
裁判所:大津地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、対面の歩行者用信号が赤の時に、横断歩道上を歩いて横断していました。この時、一時停止後に発進し、右折してきた自動車に衝突され、頭部を強く打つなどして死亡しました。
受任後の対応 | ご遺族から、ご依頼を頂いた後、打合せを重ねながら、一つ一つの方針を決めていきました。 例えば、 ・損害賠償請求について提訴するか否か ・提訴する前に自賠責保険金を受領しておくか ・提訴する前に人身傷害保険金を受領しておくか などです。 ご遺族は、被害者を失い、強い悲しみの中にいます。その悲しみの中で、ご納得いただける解決を図るには、できる限り、ご遺族の心情、個人の生活状況などを確認し、それを踏まえて方針をアドバイスするしかないと考えています。 |
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裁判の争点 | ご遺族との協議の結果、損害賠償請求は、裁判で解決することになりました。方針の決定に当たっては、 ・被害者に過失があることは否定できないこと ・人身傷害保険によって過失相殺による減額分を穴埋めすべきこと ・人身傷害保険は訴訟が終了した後に受領すべきこと などを考慮しました。 この裁判における主な争点は、以下のとおりでした。 ・過失相殺 ・逸失利益 ・死亡慰謝料 |
裁判所の認定 | 1過失相殺 横断時の歩行者信号が赤だったことから、被害者に過失があることは否定できない状況でした。しかし、本件事故には、 ・被害者が高齢であった ・被害者が横断歩道上を歩行していた ・加害者の安全確認義務違反の程度が大きい といった事情があったため、被害者の過失の程度は小さいことを主張しました。 この結果、裁判所は、被害者の過失を20%と認定しました。2逸失利益死亡事故の逸失利益は、 基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 で計算されます。 本件では、この計算式のうち、基礎収入と生活費控除率が争われました。 被告は、 基礎収入 平均賃金の70% 生活費控除率 50% とすべきことを主張しました。 これに対し、被害者の生活実態、同居していた親族の収入状況などを指摘して反論しました。 この結果、裁判所は、 基礎収入 平均賃金どおりの額 生活費控除率 家事労働は30% 年金収入は50% と認定してくれました。3死亡慰謝料被告は、死亡慰謝料は、遺族の固有の慰謝料も含めて2000万円が相当であると主張していました。 しかし、こちらは、 ・事故態様の悪質性を十分に考慮すべきこと ・被害者の家族内・社会内における関わりの大きさ ・被害者が亡くなるまでに被った苦痛が大きいこと ・被害者と遺族は別人格であること などを根拠として、被告の主張では金額が少なすぎると主張しました。 |
人身傷害保険の請求 | 裁判は、和解によって終了しました。 その後、人身傷害保険を請求し、過失相殺によって減額された損害額の全額を補填してもらうことができました。 |
弁護士のコメント | 深い悲しみの中にいるご遺族に納得していただける解決を図るには、できる限り、ご遺族の心情を聴取して、この心情に寄り添った対応を心がけることが重要です。また、亡くなった被害者の生活状況、家族内での立ち位置などを確認し、被害者について理解しすることも重要だと考えています。 ご遺族から、ご依頼を頂いた後、打合せを重ね、これらの情報を多く確認しながら、一つ一つの方針を決めていきました。 裁判で得られた結果、その後の人身傷害保険による補填によって、十分にご満足いただける解決はできたと思います。それに加えて、ご遺族に十分に配慮して対応したことで、よりご納得いただけたと考えています。 |