高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級)
解決:平成20年5月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】高次脳機能障害(別表二第5級2号)、複視(13級)、一眼の調節力低下(12級)などが認められ、併合4級と認定された被害者について、将来介護費として日額2000円が認められた事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害(5級2号) 複視(13級12号) 一眼の調節力低下(12級1号) 外貌醜状(14級10号) 併合4級 |
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詳細 | 裁判所は、以下のように判断した。 ①「日常生活を送るために近親者の看視・声掛けが不可欠である」と認め、将来の介護費用として日額2000円を認定した。 ②自転車にワンタッチで脱着可能なライトを装着して夜間に走行していた事実から、事故時にライトを点灯していた事実を推認できるとして、過失割合を被害者に有利に修正した。 |