高次脳機能障害
後遺障害等級:2級1号
解決:平成21年1月29日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所鹿屋支部
【事案の概要】
事故時12歳の児童が、自転車で四つ角交差点に進入した際、交差道路から進行してきた自動車と衝突し、びまん性軸索損傷などの傷害を負い、別表一第2級1号に該当する高次脳機能障害などを残すに至った事案。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第一第2級1号 嗅覚障害 別表第二第8級11号 外貌醜状 別表第二第11級7号 併合 別表第一第2級1号 |
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裁判の内容 | この件の主な争点は、 後遺障害等級 労働能力喪失率 将来介護費 でした。 被告は、後遺障害等級について5級か7級が妥当と主張しており、それに伴って労働能力喪失率は100%ではなく、将来介護費は不要と主張していました。 1.後遺障害等級・労働能力喪失率 主治医に依頼して、障害の程度・介護の必要性について意見書を作成してもらいました。また、被害者が高校に在学中だったため、クラス担任・部活動の顧問などに、学校での生活状況を明らかにするための詳細な陳述書を作成してもらいました。 主治医や教職員の協力を得ることができた結果、裁判所は、被告(保険会社)側の主張を否定し、自賠責保険が認定した通りの後遺障害等級・労働能力喪失率を認定しました。 2.将来介護費 被害者の生涯にわたって、日額1万2000円の将来介護費が認められました。 3.慰謝料 入通院慰謝料 350万円 後遺障害慰謝料 3100万円 合計 3450万円 |
弁護士のコメント | この事案では、後遺障害等級・労働能力喪失率・将来介護費が争点になったため、主張・立証に万全を期す必要がありました。 そこで、主治医と面談し、医学的な視点から、後遺障害の程度・介護の必要性などについて、詳細な意見をいただきました。また、高校に在学中だった(判決時は卒業)ことから、クラス担任・部活動の先生とも面談し、学校生活の問題点や教職員が行っている対応について、詳細な陳述書を作成してもらいました。 裁判所は、後遺障害等級・労働能力喪失率について、当方の主張を認め、自賠責保険で認定された2級を維持するとともに、労働能力喪失率を100%と認定しました。 また、裁判所は、介護の必要性を認めるとともに、被害者の生涯にわたって日額1万2000円の介護費を認めてくれました。この介護費の額は、2級の介護料としては高水準であり、十分に満足できる結果を得ることができました。 主治医や教職員の協力を得て、後遺障害・介護の実態を詳細に裁判所に伝えたことが大きな要因となって、当方の主張を認めてもらえたのだと考えています。 |