高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
解決:平成23年3月17日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時31歳の男性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点で右折しようとした自動車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事案です。
当初、自賠責保険は、高次脳機能障害を別表二第5級2号と認定しました。これを不服として異議申立を行った結果、高次脳機能障害は別表二第3級3号に認定され、さらに嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)も認定されたため、併合4級となりました。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第3級3号 嗅覚障害 別表第二第12級相当 外貌醜状 別表第二第14級10号 併合 別表第二併合第2級 |
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裁判の争点 | 裁判では、逸失利益の算定における基礎収入、中間利息控除の基準時、後遺障害等級・労働能力喪失率、過失相殺が争点となりました。また、介護の必要性と将来介護費の額も大きな争点でした。 特に、高次脳機能障害の後遺障害等級が重要な争点となりました。 保険会社は、裁判所を通じて被害者が治療を受けた全ての病院の診療記録を取り寄せ、自社の顧問医に検討させて、高次脳機能障害は別表二第5級2号と評価するのが妥当であるとする意見書を提出してきました。 これに対し、こちらは、自賠責保険が認定した後遺障害等級は相当であると主張しました。その主張の根拠として、診療記録の詳細な分析、将来的な回復見込みに関する医学文献、同居家族が作成した日常生活の状況報告など提出し、詳細な反論を行いました。 その結果、裁判所は、以下のように判断しました。 ① 後遺障害等級は、自賠責保険の認定(併合2級)を維持する。 ② 労働能力喪失率は、100%とする。 ③ 介護の必要性を認め、将来介護費として、日額5000円を認める。 ④ 被害者の過失割合は15%とする。 |
弁護士のコメント | 高次脳機能障害の後遺障害等級が争われた場合、脳に生じた損傷状況をふまえつつ、日常生活や勤務の状況について、詳細に主張・立証を行うことが必要になります。保険会社が医師の意見書を提出してくれば、こちらも主治医に協力を求めるなどして反論の意見書を提出すべき場合も多いと思います。また、日常生活や勤務の状況は、それぞれの場面で被害者の状況を最も把握している人物に説明を求める必要があります。 また、近親者が作成した詳細な陳述書などを用いて、被害者の高次脳機能障害の実情や介護の実態を立証しました。 この様な努力が実った結果、後遺障害等級が維持され、将来介護費を認定してもらうことができたと考えています。 結果的に、受け取った賠償金の額は、約1億4500万円になりました。 異議申立をしなかったり、裁判で後遺障害等級・労働能力喪失率が下がっていれば、数千万円単位で賠償金の額が下がっていたと思います。 十分な立証活動を行った成果が出た事案でした。 |