解決事例

高次脳機能障害 Cases13

2019.04.16

高次脳機能障害
後遺障害等級:2級1号
解決:平成31年4月16日和解
裁判所:名古屋地方裁判所管内

【事案の概要】
被害者は、徒歩で道路を横断しようとしていたところ、直進してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、脳挫傷、びまん性脳損傷、びまん性軸索損傷などの重大な傷害を負いました。そして、『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害が残ったため、日常生活において、「見守り」と「声かけ」が欠かせない状態になってしまいました。

後遺障害等級 この事案では、被害者が『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害を負っていたため、
別表第一第2級1号
と認定されました。
裁判の争点 別表第一第2級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたため、できる限り、裁判で解決を図りたいと考えました。
また、被害者にも過失があると認定されることが見込まれた上、ご家族の自動車保険に本件事故に適用できる人身傷害保険がありました。訴訟を提起すれば、人身傷害保険から「訴訟基準差額」による支払を受けられ、過失相殺による減額分を全て穴埋めできます。
このため、ご家族にも了承を得て、訴訟による解決を選択しました。
訴訟における争点は、多岐にわたりましたが、主な争点は、
・後遺障害等級
・将来介護費の額
・逸失利益における基礎収入の額(男女計の平均賃金を採用できるか)
・近親者固有の慰謝料(妹に慰謝料が認められるか)
・過失割合
でした。
裁判所の認定 1 後遺障害等級
自賠責保険は、被害者の後遺障害等級を「別表第一第2級1号」と認定していました。
これに対し、被告(保険会社)は、被害者の症状が改善しているとして、別表第二第3級3号と評価するのが相当であると主張してきました。裁判所を通じて取り寄せた病院のカルテなどに、被害者の状態について前向きな記載があったことを根拠にしたのです。
原告は、自賠責保険が認定した後遺障害等級が妥当だと反論するため、家族からの説明だけでなく、被害者が通っていた施設の職員の説明も詳細にまとめ、被害者の生活状況、能力の程度、必要な介護の内容などを明らかにしました。それに基づいて、被害者は、日常生活における動作はできるが、多種多様な障害があるため、日常生活のあらゆることに見守り・声かけが必要な状態であると主張しました。
この結果、裁判所に、自賠責保険の認定と同様、別表第一第2級1号と認定してもらうことができました。

2 将来介護費
被害者には、主に、以下の問題が生じていました。
【記憶障害】
・直前の出来事を覚えていられない。
・1日に何度も同じ質問を繰り返す。
・逆行性健忘が半年程度ある。
【注意障害】
・疲れやすく集中力が続かない。
・同時に2つ以上のことができない。
【遂行機能障害】
・通院・通学等の外出時は、自ら段取りがとれないため、随時、周囲の指示や見守り及び付き添いが必要。
【社会行動障害】
・欲求のコントロールが低下しているため、食欲が抑えられない。
・周囲の状況を考えず衝動的に行動してしまうため、危険が伴う(信号等の見落としや他者との接触等)
このため、被害者は、日常生活のあらゆることに見守り・声かけが必要な状態になっていました。
主に、母親が介護に当たっていましたが、母親に過度の負担が集中していました。また、家族だけで介護をしていると、他人と十分に関わりが断たれてしまうため、週3回、障害者施設に通っていました。
別表第一第2級1号という後遺障害等級の場合、被害者の具体的な症状、実施している介護の内容、介護サービスを利用しているか否かなど、多様な事情を考慮して将来介護費が認定されます。主張・立証が不十分な場合に、水準より低い額の将来介護費しか認められない裁判例も数多く存在しています。
本件では、被害者の症状などを明らかにするため、家族からの説明をまとめたことは勿論ですが、通っていた施設の職員の説明も詳細にまとめ、裁判所に提出しました。
この結果、裁判所は、施設の費用に加え、家族の介護費も通所日3000円・非通所日6000円と認定してくれました。

3 逸失利益における基礎収入の額
事故当時、被害者は、高校2年生でした。このため、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。
これに対し、被告は、既に高校生であること、男女の賃金格差は厳然と存在しており、格差が解消する傾向にもないなどと主張して、女性の全年齢平均賃金を採用すべきと主張しました。
裁判所は、人の労働能力には個人差はあっても性差は存在しないこと、年少者は多様な就労可能性を有していることなどを指摘して、男女を併せた全労働者の平均賃金を基礎収入としました。

4 近親者固有の慰謝料
民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。
この規定を前提として、本件では、妹に対しても慰謝料が認められるのかが問題となりました。被告は、民法711条に妹は規定されていないから、慰謝料は認められないと主張してきました。
これに対し、原告は、被害者が重篤な高次脳機能障害となった場合に、妹が精神的苦痛を負わないはずがないなどと主張しました。
この結果、妹にも100万円の慰謝料が認められました。
なお、両親に対しては各150万円の慰謝料が認められています。

5 過失割合
被告は、被害者の過失を40%と主張してきました。
これに対し、原告は、横断禁止場所ではないこと、直前横断ではないこと、加害者に著しい前方不注視があったことなどを主張しました。
裁判所は、原告の主張を基本的に認め、最終的な被害者の過失割合を15%と認定しました。

人身傷害保険の請求 裁判は、和解によって終了しました。
その後、人身傷害保険を請求することによって、過失相殺によって減額された損害額の全額(約2700万円)を補填してもらうことができました。
弁護士のコメント この事案では、被害者に過失が認められると見込まれました。このため、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を穴埋めするため、訴訟を提起することを選択しました。
訴訟後に人身傷害保険の請求を行ったところ、訴訟において減額された額の全てを支払ってもらいました。この点では、当初の目論見どおりに進んだことになります。
但し、訴訟を提起することにはリスクも伴います。本件でも、後遺障害等級という根本的な部分が争点になり、自賠責保険の認定を維持するために多くの労力を費やすことになりました。
それでも、自賠責保険が認定した後遺障害等級が維持された上、別表第一第2級1号という後遺障害等級としては比較的高額な将来介護費を認定してもらうことができました。過失相殺による減額分が穴埋めできたことも含め、十分な解決を勝ち取ることができました。
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