高次脳機能障害
後遺障害等級:併合3級
解決:令和3年1月21日示談 大阪エリア
【事案の概要】
被害者は、青信号に従って、徒歩で横断歩道上を横断していました。
加害者は、自動車を運転し、青信号に従って右折しようとしましたが、進行方向の安全確認を怠った結果、自動車を被害者に衝突させてしまいました。
この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、注意障害・記憶障害・遂行機能障害などの重篤な高次脳機能障害、体幹機能障害などの運動機能障害が残ってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『重篤な高次脳機能障害』、『体幹の機能障害』などの重篤な後遺障害を負っていたため、 別表第一第1級1号 と認定されました。 |
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裁判の争点 | 本件では、後遺障害等級は争われませんでした。 争点となったのは、主に、 将来介護費 将来治療費 付添看護費 でした。 |
裁判所の認定 | 1.将来介護費 訴訟提起の時点で、被害者は、すでに施設に入所していたため、 ご家族による報告 施設の職員からの報告 に基づいて、被害者の障害が重篤であること、日常生活の全般にわたって介護が必要な状態であることなどを主張・立証しました。 また、将来介護費の額は、施設への入所が続くことを前提として、入所費である月額約48万円が認定されました。 2.将来治療費 被害者は、VPシャントの管理、褥瘡の予防、排便の管理、口腔ケアなどのため、将来にわたって治療費の支出が必要でした。 被告は、将来治療費の必要性を争ってきましたが、現実に受診して治療費を支出していること、被害者の状態が重篤であることなどを主張した結果、将来治療費を認定してもらうことができました。 3.付添看護費 被害者の入院中、ご家族は、付添看護を行っていました。このため、付添看護費の請求も行いました。 これに対し、被告は、完全看護を標榜する病院だったことから、付添看護費を認めるべきではないと主張しました。 しかし、ご家族は、実際に付添看護を行っていました。また、完全看護を標榜していても、病院の人手の問題などから、ご家族が付添看護を行っているという実態があります。 これらのことを主張した結果、付添看護費を認定してもらうことができました。 |
弁護士のコメント | 1.将来介護費 高額な将来介護費を認定してもらうためには、裁判所に、介護の内容や大変さを正しく把握してもらうことが重要です。このため、この事案では、以下の工夫をしました。 ・ ご家族から、被害者の状態や必要な介護の内容を詳細に報告してもらう ・ 施設の職員から、実際に介護している内容などを詳細に報告してもらう ・ 実際に発生している施設の入所費を正確に主張する この様な努力が実った結果、裁判所は、施設入所費などとして月額約48万円を認定してくれました。施設入所を前提としたケースとしてはかなり高額な将来介護費を認定してもらうことができたと考えています。 2.その他の損害項目 それ以外の損害項目についても、詳細な主張・立証を行ったことが奏功して、こちらの請求をほぼ認めてもらうことができました。 3.まとめ 交通事故において損害賠償請求の問題を有利に解決するためには、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要です。だいち法律事務所では、この点は妥協することなく、徹底して対応しています。 また、訴訟を選択すれば、解決までに時間がかかりますし、手間も増えます。しかし、被害者や家族が、将来にわたって経済的な不安を持たずに生活できるようにするためには、安易に妥協して示談で終わらせず、裁判によって解決を図ることを選択することも必要だと思います。 結果として、本件では、十分な成果が得られ、被害者やご家族にご満足頂くことができました。担当した弁護士として、とても嬉しかったです。 |