解決事例

遷延性意識障害 Cases2

2018.11.27

遷延性意識障害
後遺障害等級:1級1号
解決:平成30年11月27日判決
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部

【事案の概要】
被害者は、自転車に乗り、青信号に従って、自転車横断帯が併設されている横断歩道上を走行し、道路を横断しようとしていました。この時、青信号に従って左折してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、左急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの重大な傷害を負いました。そして、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。

後遺障害等級 この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったため、
別表第一第1級1号
と認定されました
裁判の争点 別表第一第1級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたこと、ご家族も裁判による解決を望んでいたことから、訴訟を提起しました。
訴訟における争点は、多岐にわたりましたが、主な争点は、
・過失割合
・付添看護費の額
・将来介護費の額
・逸失利益における基礎収入の額
・近親者固有の慰謝料。中でも兄姉に慰謝料が認められるか。
でした。
これらの争点について、双方が詳細な主張を出し合った結果、訴訟の期間は、約3年にも及びました。
提訴前に
人身傷害保険を
請求しなかった理由
本件では、過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、ご家族が契約していた自動車保険に、本件で利用可能な人身傷害保険が付帯されていたため、提訴前に人身傷害保険の請求しておくことも可能でした。
しかし、被害者の過失は軽微で、0%となることも見込まれました。この場合に、人身傷害保険の請求を先行させてしまうと、裁判で認定される賠償金の額が少なくなって、被害者に不利益が生じる可能性が高いと考えられました。
そこで、提訴前には人身傷害保険を請求しないことにしました。
結果的に、被害者の過失は0%と認定されたため、人身傷害保険を請求する必要はありませんでした。
裁判所の認定 1 過失割合

被告は、被害者にも10%の過失があると主張してきました。
これに対し、原告は、加害者の一方的な過失によって事故が発生したのであり、被害者には落ち度がないから、被害者の過失割合は0%と認定すべきと主張しました。
裁判所は、先行車両の通過後、加害車両との間隙を縫って交差点を横断しようとした事故態様を前提とすれば、基本的に10%の過失相殺をすることが相当としました。しかし、被害者は、自転車横断帯を走行していたと同視できること、加害者は横断歩道及び自転車横断帯の手前で一時停止していないことから、被害者に有利に10%の修正を行い、最終的な被害者の過失割合を0%と認定しました。

2 付添介護費の額

事故によって重篤な怪我を負ったため、被害者は、2年以上もの期間、入院治療を受けました。
入院期間中、被害者は、遷延性意識障害の状態で、自分でできることは何もなかったため、常に介護が必要でした。また、意識状態の改善を図るため、積極的に刺激を与えることが重要でした。
事故当時、両親は就労していましたが、被害者が重篤な状態となったため、母が退職して付添看護に当たりました。また、父も、仕事後や休日に、付添看護を分担していました。
一般的な基準では、付添看護費の額は、日額6000円前後と認定されるのが通常であり、高くても日額8000円にとどまる例が多いです。
これに対し、本件において、裁判所は、退職した母の年収を考慮して、付添看護費を日額1万0289円と認定してくれました。
付添看護のため、母が退職して収入を失ったのですから、その収入を補填する金額が認められるべきだと思います。そして、一般的な裁判例よりも高額の付添看護費が認められた点は、高く評価してよいと思います。

3 将来介護費

被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。
近親者だけで全ての介護を担うことは不可能であり、日中は、介護施設に通ったり、訪問介護サービスを利用するなど、近親者の介護の負担を軽減するための介護スケジュールを組みました。介護サービスの利用は、被害者が多様な刺激を受ける機会を確保し、意識状態の改善を図るというリハビリ面での効果も期待できます。
裁判においては、介護サービスを利用し、介護費を負担し続けているので、十分な金額の将来介護費を認定すべきであると主張しました。また、介護サービスを利用するために必要な費用の水準は、将来的に低額化する可能性はなく、むしろ高額化する可能性があるから、少なくとも現状が維持されることを前提として介護費の額を認定すべきと強く主張しました。
この結果、裁判所は、
週5日   介護サービス+近親者
週2日   近親者のみ
という介護態勢を前提として、
職業介護人の介護費   月額58万円
              (月22日換算で1日あたり約2万6000円)
  近親者の介護費     週5日  8000円
週2日  1万円
という高額な費用を認めてくれました。事故当時、被害者は、高校2年生でした。このため、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。
これに対し、被告は、既に高校生であること、男女の賃金格差は厳然と存在しており、格差が解消する傾向にもないなどと主張して、女性の全年齢平均賃金を採用すべきと主張しました。
裁判所は、人の労働能力には個人差はあっても性差は存在しないこと、年少者は多様な就労可能性を有していることなどを指摘して、男女を併せた全労働者の平均賃金を基礎収入としました。

4 逸失利益における基礎収入の額

事故当時、被害者は、14歳で、中学校に在学中でした。このため、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。
これに対し、被告は、男女の賃金格差は厳然と存在しており、格差が解消する傾向にもないなどと主張して、女性の全年齢平均賃金を採用すべきと主張しました。
裁判所は、人の労働能力には個人差はあっても性差は存在しないこと、年少者は多様な就労可能性を有していることなどを指摘して、男女を併せた全労働者の平均賃金を基礎収入としました。

5 近親者固有の慰謝料

民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。
この規定を前提として、本件では、兄姉に対しても慰謝料が認められるのかが問題となりました。被告は、民法711条に兄姉は規定されていないから、慰謝料は認められないと主張してきました。
これに対し、原告は、被害者が遷延性意識障害となった場合に、兄姉が精神的苦痛を負わないはずがないなどと主張するとともに、兄姉の尋問を実施し、事故による精神的苦痛、生活の変化による苦しみ、将来も被害者の介護に関わっていく覚悟などを明らかにしてもらいました。
この結果、兄姉にも各200万円の慰謝料が認められました。
なお、両親に対しては各400万円の慰謝料が認められています。

弁護士のコメント 本判決の特徴の1つは、かなり高額な付添看護費・将来介護費が認められている点だと思います。高額な付添看護費・将来介護費を認定をしてもらうため、
ご家族から、事故後の経過、被害者の現状などを詳細に聴き取る
カルテの内容の精査
主治医から、被害者の状態、介護で注意すべきポイントを聞き取る
などの準備をして、
日常生活の全般について介護が必要であること
24時間態勢の介護が必要であること
介護の負担がとても重いこと
介護サービスを利用する必要があること
などについて、詳細な主張立証を行いました。
介護に関する医学文献、将来的な介護費の変動に関する論文や資料などを数多く提出し、介護内容や態勢が、この被害者に特別なのではなく、重篤な後遺障害であれば一般的に必要とされていること立証しました。また、兄姉の慰謝料については、「条文に記載されていないから認められない」という流れがあることに疑問を感じていました。
そこで、最終的には、ご兄弟にも尋問に応じていただき、直接、気持ちや将来の介護に関する考えを述べてもらいました。これらの対応の結果、裁判所は、高い水準の判決を出してくれました。解決に至るまでに長い期間がかかりましたが、十分に納得できる解決が得られました。
近親者は、大変な思いで介護を続けながら、裁判のために資料の収集や状況の説明に協力していただくなど、多大な努力を続けてこられました。被害者に対する愛情を持ち続け、努力を続けた結果、よい解決を勝ち取ることができたのだと思います。なお、本件では、被害者が事故後に成人になったため、ご家族からの依頼を受け、成年後見の手続も行いました。

交通事故に関連するあらゆる手続をサポートすることで、被害者やそのご家族の負担を軽くできたと思います。

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