脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解決:平成21年8月3日判決
裁判所:神戸地方裁判所
【事案の概要】
事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案。
後遺障害等級 | 頸髄損傷 別表一第1級1号 |
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裁判所の認定 | 1.将来介護費 ①症状固定~弁論終結 日額 8000円(近親者) ②弁論終結~近親者67歳 平日 日額1万8440円 職業介護人1万5440円+近親者3000円 土日祝 日額8000円(近親者) ③近親者67歳以降 日額1万7000円(職業介護人)2.慰謝料 ①被害者 入通院慰謝料 350万円 後遺障害慰謝料 2800万円 ②妻の固有の慰謝料 400万円 ③子の固有の慰謝料 100万円 |
弁護士のコメント | この事案では、近親者が作成した詳細な陳述書、介護状況などを撮影したビデオなどを用いて、介護の実態を詳細に立証しました。 また、医学文献を用いて、一般的な介護の手順などを分かり易く裁判所に説明しました。 この様な努力が実った結果、高額な介護費を認定してもらうことができたと考えています。 |