脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解決:平成22年3月26日判決
裁判所:徳島地方裁判所美馬支部
【事案の概要】
症状固定時58歳の男性が、道路を徒歩で横断中、走行してきた普通乗用自動車に衝突され、C5~C7の頸髄損傷などの傷害を負い、別表第一第1級1号に該当すると認定された事案。
裁判所の認定 | 1.将来介護費 【近親者67歳まで】 平日は日額2万4780円(職業介護人2万0780円+近親者4000円) 土日祝は日額1万円(近親者) 【近親者67歳以降】 日額3万1570円(職業介護人) と認定した。2.慰謝料 入通院慰謝料として340万円、後遺障害慰謝料として2800万円、合計3140万円を認定した。 また、妻の固有の慰謝料として400万円、母の固有の慰謝料として200万円、子2人の固有の慰謝料として各100万円を認定した。 |
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弁護士のコメント | この事案では、近親者が作成した詳細な陳述書や医学文献を用いて、介護の実態や一般的な介護の手順などについて詳細に立証しました。 また、近親者のみならず、被害者本人の尋問も実施し、実際の日常生活で生じている支障についても詳細に立証することができました。 この様な努力が実った結果、高額な介護費を認定してもらうことができたと考えています。 |