脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解決:平成28年8月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、第3頚椎骨折、第3/4頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢麻痺(首から下を動かせない状態)となり、寝たきりの生活になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案において、被害者は、『脊髄損傷』によって四肢麻痺という重篤な後遺障害を負ったため、 別表第一第1級1号 と認定されました。 |
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裁判の争点 | 自賠責保険によって後遺障害等級が認定された後、訴訟を提起しました。 訴訟における争点は、多岐にわたりましたが、主な争点は、 ・被害者の生活場所は、自宅/病院・施設のどちらが適切か ・将来介護費の金額 ・過失割合 でした。 |
裁判所の認定 | 1 被害者にとって適切な生活の場所
被害者は、四肢麻痺の状態になったため、自分でできることはほぼなく、日常生活のあらゆることに介護が必要な状態になりました。 2 将来介護費 被害者は、重篤な後遺障害を負ったため、全ての日常生活において介護が必要な状態になっていました。 3 過失割合 保険会社は、被害者に40%の過失があると主張しました。 |
弁護士のコメント | 当初、被害者は、他の弁護士に依頼していました。しかし、その弁護士が十分な対応をしてくれなかったため、不信感を感じ、私に依頼してきました。 依頼を受けた当初は、弁護士に対する不信感を持っていたため、まず、現状や今後の流れについて丁寧に説明したり、連絡を密に取り合うなどして、不信感を払拭し、安心してもらおうと心がけました。 依頼を受けた時点で、被害者は、まだ入院中でした。受任する際は、入院中の病院まで会いに行きましたが、被害者の沈んだ様子が印象的でした。 その後、被害者は、自宅での生活に移りました。自宅では、落ち着いた表情をしていました。また、ペットの犬と触れ合う様子を見た時、本当にリラックスした表情をしていたので、自宅での生活が最善の選択だと確信しました。 高額な将来介護費などを認定してもらうことができ、被害者にも、近親者にも、ご満足頂ける結果を得ることができたと思います。 |