高次脳機能障害
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成17年7月12日判決
裁判所:福岡地方裁判所
【事案の概要】
高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時70歳の女性について、将来介護費として合計2万9392円、近親者分も含め3800万円の慰謝料が認められた事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 1級1号 |
---|---|
内容・詳細 | 裁判所は、以下のように判断した。 |
弁護士のコメント | 本件で特に注目すべきは、将来付添費についての認定です。 しかし、裁判所は、『本人の生存期間である今後十数年の間に、各種介護サービスがより廉価で利用できるようになる具体的な見込みが存することを認めるに足りる証拠はなく、現時点で利用可能な介護サービスを使用する場合に実際に要する実費を基礎として将来の介護費用を算定せざるを得ない』と述べ、現時点で支出する必要のある実費全額を将来付添費として認定しました。 |
高次脳機能障害
後遺障害等級:1級1号 解決:平成17年7月12日判決 裁判所:福岡地方裁判所
【事案の概要】
高次脳機能障害などの重篤な後遺障害を負い、別表第一第1級1号の認定を受けた症状固定時70歳の女性について、将来介護費として合計2万9392円、近親者分も含め3800万円の慰謝料が認められた事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 1級1号 |
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内容・詳細 | 裁判所は、以下のように判断した。 |
弁護士のコメント | 本件で特に注目すべきは、将来付添費についての認定です。 |