高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級)
解 決:平成23年10月6日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時29歳の男性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点で右折しようとした貨物自動車と衝突しました。この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、下顎骨折、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事案です。当初、自賠責保険は、高次脳機能障害を別表二第7級4号と認定しました。これを不服として異議申立を行った結果、高次脳機能障害は別表二第5級2号に認定されました。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第5級2号 |
---|---|
裁判の争点 | 被害者は、提訴した時点で、障害者の支援に理解がある職場で就労していました。 |
弁護士のコメント | この事案では、提訴した時点で一応の就労を果たしていたため、後遺障害等級・労働能力喪失率が争点となることは予測していました。そして、実際に、保険会社は、それらを争点としてきました。 |
高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害5級(併合4級)
解決:平成23年10月6日判決 裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時29歳の男性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点で右折しようとした貨物自動車と衝突しました。この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、下顎骨折、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事案です。当初、自賠責保険は、高次脳機能障害を別表二第7級4号と認定しました。これを不服として異議申立を行った結果、高次脳機能障害は別表二第5級2号に認定されました。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第5級2号 |
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裁判の争点 | 被害者は、提訴した時点で、障害者の支援に理解がある職場で就労していました。 |
弁護士のコメント | この事案では、提訴した時点で一応の就労を果たしていたため、後遺障害等級・労働能力喪失率が争点となることは予測していました。そして、実際に、保険会社は、それらを争点としてきました。 |