高次脳機能障害
後遺障害等級:2級1号
解 決:平成31年4月16日和解
裁判所:名古屋地方裁判所管内
【事案の概要】
被害者は、徒歩で道路を横断しようとしていたところ、直進してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、脳挫傷、びまん性脳損傷、びまん性軸索損傷などの重大な傷害を負いました。そして、『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害が残ったため、日常生活において、「見守り」と「声かけ」が欠かせない状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害を負っていたため、 |
---|---|
裁判の争点 | 別表第一第2級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたため、できる限り、裁判で解決を図りたいと考えました。 |
裁判所の認定 |
1後遺障害等級 2将来介護費 3逸失利益における基礎収入の額 4近親者固有の慰謝料 5過失割合 |
人身傷害保険の請求 | 裁判は、和解によって終了しました。 |
弁護士のコメント | この事案では、被害者に過失が認められると見込まれました。このため、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を穴埋めするため、訴訟を提起することを選択しました。 |
高次脳機能障害
後遺障害等級:2級1号 解決:平成31年4月16日和解 裁判所:名古屋地方裁判所管内
【事案の概要】
被害者は、徒歩で道路を横断しようとしていたところ、直進してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、脳挫傷、びまん性脳損傷、びまん性軸索損傷などの重大な傷害を負いました。そして、『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害が残ったため、日常生活において、「見守り」と「声かけ」が欠かせない状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『高次脳機能障害』、『四肢・体幹の運動障害』などの重篤な後遺障害を負っていたため、 |
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裁判の争点 | 別表第一第2級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたため、できる限り、裁判で解決を図りたいと考えました。 |
裁判所の認定 |
1 後遺障害等級 2 将来介護費 3 逸失利益における基礎収入の額 4 近親者固有の慰謝料 5 過失割合 |
人身傷害保険の請求 | 裁判は、和解によって終了しました。 |
弁護士のコメント | この事案では、被害者に過失が認められると見込まれました。このため、人身傷害保険によって過失相殺による減額分を穴埋めするため、訴訟を提起することを選択しました。 |