高次脳機能障害
後遺障害等級:併合3級
解決:令和3年1月21日示談
大阪エリア
【事案の概要】
症状固定時25歳の男性が自動車の助手席に同乗していたところ、その自動車が渋滞で停止していた車両に追突しました。この交通事故によって、被害者は、両側前頭葉脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折、前頭骨骨折などの重傷を負い、高次脳機能障害や眼の障害などの重篤な後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害の認定までの経過 | 1.保険会社の対応 |
---|---|
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第5級2号 |
損害賠償請求の方針 | 本事案では、併合3級という重度の後遺障害等級が認定されました。本来であれば、損害賠償請求訴訟を提起すべきと判断するところですが、本件では、諸般の事情を考慮して、裁判ではなく、示談交渉で解決する方針としました。 |
解決の内容 | すでに述べたとおり、本件では、被害者の高次脳機能障害が「別表第二第5級2号」と認定されました。眼の障害(併合8級)と併合して最終的に併合3級と認定されました。 この後遺障害等級を前提として被害者が被った損害額を計算し、保険会社に提示した結果、こちらが提示した金額のほぼ満額を認めてもらうことができました。 |
担当弁護士のコメント | 1.「事前認定手続」のデメリット |
高次脳機能障害
後遺障害等級:併合3級 解決:令和3年1月21日示談 大阪エリア
【事案の概要】
症状固定時25歳の男性が自動車の助手席に同乗していたところ、その自動車が渋滞で停止していた車両に追突しました。
この交通事故によって、被害者は、両側前頭葉脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋底骨折、前頭骨骨折などの重傷を負い、高次脳機能障害や眼の障害などの重篤な後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害の 認定までの経過 |
1.保険会社の対応 |
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後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第5級2号 |
損害賠償請求の方針 | 本事案では、併合3級という重度の後遺障害等級が認定されました。本来であれば、損害賠償請求訴訟を提起すべきと判断するところですが、本件では、諸般の事情を考慮して、裁判ではなく、示談交渉で解決する方針としました。 |
解決の内容 | すでに述べたとおり、本件では、被害者の高次脳機能障害が「別表第二第5級2号」と認定されました。眼の障害(併合8級)と併合して最終的に併合3級と認定されました。 この後遺障害等級を前提として被害者が被った損害額を計算し、保険会社に提示した結果、こちらが提示した金額のほぼ満額を認めてもらうことができました。 |
担当弁護士のコメント | 1.「事前認定手続」のデメリット |