高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害9級(併合6級)
解 決:平成17年8月10日判決
裁判所:松山地方裁判所
【事案の概要】
高次脳機能障害(9級)の外に外貌醜状(7級)が認定された事案で、労働能力喪失率が50%(高次脳機能障害35%+外貌醜状15%)と認定された事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害(9級10号) |
---|---|
内容・詳細 | ①高次脳機能障害・てんかん・頭痛により、9級10号に該当する神経系統の機能又は精神の障害が存在することを認め、9級相当の35%の労働能力喪失を認めた。 ②顔面及び頭部の著しい醜状により、15%の労働能力喪失を認めた。 |
弁護士のコメント | 本件の争点は、主に |
高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害9級(併合6級)
解決:平成17年8月10日判決 裁判所:松山地方裁判所
【事案の概要】
高次脳機能障害(9級)の外に外貌醜状(7級)が認定された事案で、労働能力喪失率が50%(高次脳機能障害35%+外貌醜状15%)と認定された事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害(9級10号) |
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内容・詳細 | ①高次脳機能障害・てんかん・頭痛により、9級10号に該当する神経系統の機能又は精神の障害が存在することを認め、9級相当の35%の労働能力喪失を認めた。 |
弁護士のコメント | 本件の争点は、主に |