高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
解 決:平成23年3月17日和解
裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時31歳の男性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点で右折しようとした自動車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事案です。
当初、自賠責保険は、高次脳機能障害を別表二第5級2号と認定しました。これを不服として異議申立を行った結果、高次脳機能障害は別表二第3級3号に認定され、さらに嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)も認定されたため、併合4級となりました。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第3級3号 |
---|---|
裁判の争点 | 裁判では、逸失利益の算定における基礎収入、中間利息控除の基準時、後遺障害等級・労働能力喪失率、過失相殺が争点となりました。また、介護の必要性と将来介護費の額も大きな争点でした。 |
弁護士のコメント | 高次脳機能障害の後遺障害等級が争われた場合、脳に生じた損傷状況をふまえつつ、日常生活や勤務の状況について、詳細に主張・立証を行うことが必要になります。保険会社が医師の意見書を提出してくれば、こちらも主治医に協力を求めるなどして反論の意見書を提出すべき場合も多いと思います。また、日常生活や勤務の状況は、それぞれの場面で被害者の状況を最も把握している人物に説明を求める必要があります。 |
高次脳機能障害
後遺障害等級:高次脳機能障害3級(併合2級)
解決:平成23年3月17日和解 裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時31歳の男性が、バイクで交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点で右折しようとした自動車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折などの怪我を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が残った事案です。
当初、自賠責保険は、高次脳機能障害を別表二第5級2号と認定しました。これを不服として異議申立を行った結果、高次脳機能障害は別表二第3級3号に認定され、さらに嗅覚障害(12級)、外貌醜状(14級)も認定されたため、併合4級となりました。
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第二第3級3号 |
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裁判の争点 | 裁判では、逸失利益の算定における基礎収入、中間利息控除の基準時、後遺障害等級・労働能力喪失率、過失相殺が争点となりました。また、介護の必要性と将来介護費の額も大きな争点でした。 |
弁護士のコメント | 高次脳機能障害の後遺障害等級が争われた場合、脳に生じた損傷状況をふまえつつ、日常生活や勤務の状況について、詳細に主張・立証を行うことが必要になります。保険会社が医師の意見書を提出してくれば、こちらも主治医に協力を求めるなどして反論の意見書を提出すべき場合も多いと思います。また、日常生活や勤務の状況は、それぞれの場面で被害者の状況を最も把握している人物に説明を求める必要があります。 |