脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成21年8月3日判決
裁判所:神戸地方裁判所
【事案の概要】
事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案。
後遺障害等級 | 頸髄損傷 別表一第1級1号 |
---|---|
裁判所の認定 | 1.将来介護費 2.慰謝料 |
弁護士のコメント | この事案では、近親者が作成した詳細な陳述書、介護状況などを撮影したビデオなどを用いて、介護の実態を詳細に立証しました。 |
脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号 解決:平成21年8月3日判決 裁判所:神戸地方裁判所
【事案の概要】
事故時62歳の男性が、原動機付自転車で走行中、前方で反対車線への展開を開始した普通乗用自動車に衝突し、頸髄損傷、第6・7頸椎骨折、歯槽骨骨折などの傷害を負い、別表一第1級1号に該当すると認定された事案。
後遺障害等級 | 頸髄損傷 別表一第1級1号 |
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裁判所の認定 | 1.将来介護費 2.慰謝料 |
弁護士のコメント | この事案では、近親者が作成した詳細な陳述書、介護状況などを撮影したビデオなどを用いて、介護の実態を詳細に立証しました。 |