脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成28年8月29日判決
裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、第3頚椎骨折、第3/4頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢麻痺(首から下を動かせない状態)となり、寝たきりの生活になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案において、被害者は、『脊髄損傷』によって四肢麻痺という重篤な後遺障害を負ったため、 |
---|---|
裁判の争点 | 自賠責保険によって後遺障害等級が認定された後、訴訟を提起しました。 |
裁判所の認定 |
1被害者にとって適切な生活の場所 被害者は、四肢麻痺の状態になったため、自分でできることはほぼなく、日常生活のあらゆることに介護が必要な状態になりました。 2将来介護費 被害者は、重篤な後遺障害を負ったため、全ての日常生活において介護が必要な状態になっていました。 3過失割合 保険会社は、被害者に40%の過失があると主張しました。 |
弁護士のコメント | 当初、被害者は、他の弁護士に依頼していました。しかし、その弁護士が十分な対応をしてくれなかったため、不信感を感じ、私に依頼してきました。 |
脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号 解決:平成28年8月29日判決 裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、バイクに乗って交差点を直進しようとしたところ、同じ交差点を右折してきた自動車と衝突しました。
この事故によって、被害者は、第3頚椎骨折、第3/4頚髄損傷などの怪我を負いました。この頚髄損傷によって、被害者は、四肢麻痺(首から下を動かせない状態)となり、寝たきりの生活になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案において、被害者は、『脊髄損傷』によって四肢麻痺という重篤な後遺障害を負ったため、 |
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裁判の争点 | 自賠責保険によって後遺障害等級が認定された後、訴訟を提起しました。 |
裁判所の認定 |
1 被害者にとって適切な生活の場所 被害者は、四肢麻痺の状態になったため、自分でできることはほぼなく、日常生活のあらゆることに介護が必要な状態になりました。 2 将来介護費 被害者は、重篤な後遺障害を負ったため、全ての日常生活において介護が必要な状態になっていました。 3 過失割合 保険会社は、被害者に40%の過失があると主張しました。 |
弁護士のコメント | 当初、被害者は、他の弁護士に依頼していました。しかし、その弁護士が十分な対応をしてくれなかったため、不信感を感じ、私に依頼してきました。 |