解決事例

脊髄損傷 Cases7

2018.10.01

脊髄損傷
後遺障害等級:脊髄損傷9級 併合8級
解決:平成30年10月示談 大阪エリア

【事案の概要】
症状固定時24歳の男性が、バイクに乗っていたところ、前方で反対車線に転回を開始した車に衝突した交通事故です。
この衝突によって、被害者は、頚髄損傷などの怪我を負い、その後、
脊髄損傷   別表第二第9級10号
咀嚼障害   別表第二第12級相当
聴力障害   別表第二第14級3号
が認定され、併合8級となりました

経過 1.脊髄損傷
本件では、頚部の画像上、骨折・脱臼などの器質的損傷は認められませんでした。また、脊髄の輝度変化も明らかではありませんでした。つまり、脊髄損傷を裏付ける画像所見に乏しかったため、自賠責保険の請求段階で、後遺障害認定が得られるかどうかが問題でした。
初診の入院した病院、その後の通院先の病院などから、脊髄損傷の一般的経過と整合性がある診断書などの資料を入手し、脊髄損傷を認めてもらうことができました。
2.その他の後遺障害
脊髄損傷以外の症状を見落とさないように注意しました。
結果として、下顎骨骨折の後に咀嚼障害があることを明らかにし、これを後遺障害に認定してもらうことができました。被害者は、頚髄を損傷し、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負いました。
この結果、現存障害は、別表第一第2級1号と認定されました。
ただし、事故前から要介護2に認定されていたため、既存障害が別表第二第3級3号と認定されました。
弁護士のコメント 本件は、最終的に既払金を除いて5800万円の支払を受けることで示談が成立しました。
脊髄損傷の中では症状が軽度であり、その分、後遺障害の根拠となる資料が少なかったので、慎重に対応する必要がありました。脊髄損傷が認定されたことは十分な成果だと思います。
また、脊髄損傷がメインの症状でしたが、他の細かい症状も拾い上げ、後遺障害に認定してもらえました。併合処理によって後遺障害等級が繰り上がれば、受けとれる賠償金が増えるので、細かい症状を見落とさないことは重要です。
daichi library
youtube
instagram
facebook
弁護士ドットコム

お電話

お問い合わせ

アクセス