脊髄損傷
後遺障害等級:2級1号(既存障害:3級3号)
解決:平成30年11月示談
大阪エリア
【事案の概要】
被害者は、デイサービスに通うため、施設の送迎用車両に乗っていたところ、車両が急停止した時に、座席から投げ出されました。
この時に、身体を強く打ち付け、頚髄を損傷しました。
事故前、被害者は、要介護2に認定されていましたが、この事故で頚髄を損傷し、不全麻痺などの症状が生じたため、要介護4に認定されました。
後遺障害等級 | 被害者は、頚髄を損傷し、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負いました。 |
---|---|
既存障害がある 場合の問題点 |
既存障害がある場合、事故前よりも障害の状態が悪化したと評価されなければ、十分な賠償が認められません。このため、後遺障害等級の認定を受ける場面においては、 |
損害額計算での 問題点 |
この事案で問題になったのは、休業損害、逸失利益、将来介護費です。 |
弁護士のコメント | 既に述べた通り、この事案は、既存障害、しかもかなり重度の既存障害があったことが大きな問題でした。 |
脊髄損傷
後遺障害等級:2級1号(既存障害:3級3号) 解決:平成30年11月示談 大阪エリア
【事案の概要】
被害者は、デイサービスに通うため、施設の送迎用車両に乗っていたところ、車両が急停止した時に、座席から投げ出されました。
この時に、身体を強く打ち付け、頚髄を損傷しました。
事故前、被害者は、要介護2に認定されていましたが、この事故で頚髄を損傷し、不全麻痺などの症状が生じたため、要介護4に認定されました。
後遺障害等級 | 被害者は、頚髄を損傷し、四肢不全麻痺、両上肢・両下肢・体幹の感覚障害、両上下肢の筋力低下、歩行障害などの障害を負いました。 |
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既存障害がある 場合の問題点 |
既存障害がある場合、事故前よりも障害の状態が悪化したと評価されなければ、十分な賠償が認められません。このため、後遺障害等級の認定を受ける場面においては、 |
損害額計算での 問題点 |
この事案で問題になったのは、休業損害、逸失利益、将来介護費です。 |
弁護士のコメント | 既に述べた通り、この事案は、既存障害、しかもかなり重度の既存障害があったことが大きな問題でした。 |