遷延性意識障害
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成30年11月27日判決
裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
【事案の概要】
被害者は、自転車に乗り、青信号に従って、自転車横断帯が併設されている横断歩道上を走行し、道路を横断しようとしていました。この時、青信号に従って左折してきた自動車に衝突されました。この事故によって、被害者は、左急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの重大な傷害を負いました。そして、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったため、 |
---|---|
裁判の争点 | 別表第一第1級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたこと、ご家族も裁判による解決を望んでいたことから、訴訟を提起しました。 |
提訴前に 人身傷害保険を 請求しなかった理由 |
本件では、過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、ご家族が契約していた自動車保険に、本件で利用可能な人身傷害保険が付帯されていたため、提訴前に人身傷害保険の請求しておくことも可能でした。 |
裁判所の認定 | 1過失割合 被告は、被害者にも10%の過失があると主張してきました。 2付添介護費の額 事故によって重篤な怪我を負ったため、被害者は、2年以上もの期間、入院治療を受けました。 3将来介護費 被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。 4逸失利益における基礎収入の額 事故当時、被害者は、14歳で、中学校に在学中でした。このため、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。 5近親者固有の慰謝料 民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。 |
弁護士のコメント | 本判決の特徴の1つは、かなり高額な付添看護費・将来介護費が認められている点だと思います。高額な付添看護費・将来介護費を認定をしてもらうため、 また、兄姉の慰謝料については、「条文に記載されていないから認められない」という流れがあることに疑問を感じていました。 これらの対応の結果、裁判所は、高い水準の判決を出してくれました。
解決に至るまでに長い期間がかかりましたが、十分に納得できる解決が得られました。
なお、本件では、被害者が事故後に成人になったため、ご家族からの依頼を受け、成年後見の手続も行いました。 交通事故に関連するあらゆる手続をサポートすることで、被害者やそのご家族の負担を軽くできたと思います。 |
遷延性意識障害
後遺障害等級:1級1号 解決:平成30年11月27日判決 裁判所:神戸地方裁判所伊丹支部
【事案の概要】
被害者は、自転車に乗り、青信号に従って、自転車横断帯が併設されている横断歩道上を走行し、道路を横断しようとしていました。この時、青信号に従って左折してきた自動車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、左急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの重大な傷害を負いました。そして、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったため、 |
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裁判の争点 | 別表第一第1級1号という重篤な後遺障害等級が認定されたこと、ご家族も裁判による解決を望んでいたことから、訴訟を提起しました。 |
提訴前に 人身傷害保険を 請求しなかった理由 |
本件では、過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、ご家族が契約していた自動車保険に、本件で利用可能な人身傷害保険が付帯されていたため、提訴前に人身傷害保険の請求しておくことも可能でした。 |
裁判所の認定 | 1 過失割合 被告は、被害者にも10%の過失があると主張してきました。 2 付添介護費の額 事故によって重篤な怪我を負ったため、被害者は、2年以上もの期間、入院治療を受けました。 3 将来介護費 被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。 4 逸失利益における基礎収入の額 事故当時、被害者は、14歳で、中学校に在学中でした。このため、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。 5 近親者固有の慰謝料 民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定めています。 |
弁護士のコメント | 本判決の特徴の1つは、かなり高額な付添看護費・将来介護費が認められている点だと思います。高額な付添看護費・将来介護費を認定をしてもらうため、 また、兄姉の慰謝料については、「条文に記載されていないから認められない」という流れがあることに疑問を感じていました。 これらの対応の結果、裁判所は、高い水準の判決を出してくれました。
解決に至るまでに長い期間がかかりましたが、十分に納得できる解決が得られました。
なお、本件では、被害者が事故後に成人になったため、ご家族からの依頼を受け、成年後見の手続も行いました。 交通事故に関連するあらゆる手続をサポートすることで、被害者やそのご家族の負担を軽くできたと思います。 |