死亡事故
解 決:平成28年5月17日判決
裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、工事現場の警備員をしており、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持って、工事現場から道路に進出するトラックを誘導するため、道路上に出ていました。
加害者は、事故前夜から徹夜で飲酒した後、仕事に行くため、普通貨物自動車を運転しました。そして、加害者は、車を50㎞/hで進行させている最中、事故現場にさしかかる約167m手前で、眠ってしまい、そのまま車を被害者に衝突させました。加害者は、自車を被害者に衝突させたことに気づいておらず、歩道上の街灯に衝突して初めて事故の発生を認識しました。事故から約1時間半後に実施された飲酒検知では、呼気1ℓあたり0.35㎎のアルコールが検出されました。
この事故により、被害者は、事故から24日後、多発外傷を原因とする多臓器不全により死亡しました。
受任後の対応 | ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。 |
---|---|
民事裁判 | ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。 |
裁判所の認定 | 1過失相殺 被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。 2死亡慰謝料の額 被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。 |
弁護士のコメント | 1依頼を受けた時期 この事案では、事故後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての法的対応に当たることができました。 2刑事手続 加害者は、危険運転致死罪で起訴されたため、「裁判員裁判」によって審理されることになりました。ご家族と対応を協議した結果、被害者参加制度を利用して、裁判に関与することになりました。 3損害賠償請求(民事) この事案では、自賠責保険金の請求をしないで訴訟(裁判)を提起することを選択しました。 4まとめ ご家族は、加害者に対して、厳罰を求めるという強い考えを持っておられました。刑事事件の段階からご依頼を頂けたため、当初からご家族の意思に沿った対応ができました。その結果、加害者に実刑判決を下してもらうことができました。 |
死亡事故
解決:平成28年5月17日判決 裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、工事現場の警備員をしており、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持って、工事現場から道路に進出するトラックを誘導するため、道路上に出ていました。
加害者は、事故前夜から徹夜で飲酒した後、仕事に行くため、普通貨物自動車を運転しました。そして、加害者は、車を50㎞/hで進行させている最中、事故現場にさしかかる約167m手前で、眠ってしまい、そのまま車を被害者に衝突させました。加害者は、自車を被害者に衝突させたことに気づいておらず、歩道上の街灯に衝突して初めて事故の発生を認識しました。事故から約1時間半後に実施された飲酒検知では、呼気1ℓあたり0.35㎎のアルコールが検出されました。
この事故により、被害者は、事故から24日後、多発外傷を原因とする多臓器不全により死亡しました。
受任後の対応 | ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。 |
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民事裁判 | ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。 |
裁判所の認定 | 1 過失相殺 被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。 2 死亡慰謝料の額 被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。 |
弁護士のコメント | 1 依頼を受けた時期 この事案では、事故後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての法的対応に当たることができました。 2 刑事手続 加害者は、危険運転致死罪で起訴されたため、「裁判員裁判」によって審理されることになりました。ご家族と対応を協議した結果、被害者参加制度を利用して、裁判に関与することになりました。 3 損害賠償請求(民事) この事案では、自賠責保険金の請求をしないで訴訟(裁判)を提起することを選択しました。 4 まとめ ご家族は、加害者に対して、厳罰を求めるという強い考えを持っておられました。刑事事件の段階からご依頼を頂けたため、当初からご家族の意思に沿った対応ができました。その結果、加害者に実刑判決を下してもらうことができました。 |