解決事例

死亡事故 Cases9

2022.04.15

死亡事故
解決:令和4年4月15日判決
裁判所:大津地方裁判所

【事案の概要】
被害者は、自動車を運転して高速道路を走行中、渋滞に差しかかって停止しました。その直後、前方不注視のために渋滞に気付くのが遅れた後続の大型貨物自動車に追突されました。
この事故によって、被害者は、胸腹部に強い衝撃を受け、骨盤骨骨折などを原因とする腹腔内出血よる外傷性出血性ショックによって死亡しました。
なお、被害者は、大学を卒業した後、就職していましたが、本件事故が発生した時点で、就職してから半年程度しか経過していませんでした。

刑事手続での対応 1 起訴(公判請求)までの対応
ご依頼を頂いた時点で、すでに警察による捜査は終了し、検察庁に送致されていました。
そこで、速やかに検察官と連絡を取り、捜査状況と処理方針を確認するとともに、ご遺族の心情と被害者参加制度の利用を希望する方針を伝えました。
その後も、検察官による事情聴取を受ける際などに、ご遺族に対して、検察官に説明する内容などに関するアドバイスを行いました。
その結果、検察官は、加害者の過失が大きいこと、被害者の死亡という結果が重大であること、ご遺族の処罰感情が強いことなどを考慮して、加害者を起訴(公判請求)してくれました。
2 刑事裁判での対応
刑事裁判では、被害者参加制度を利用し、被告人質問・被害者論告を行いました。また、ご遺族には、「心情に関する意見陳述」を行って頂きました。
これらの手続によって、加害者の落ち度(注意義務違反)が極めて大きいこと、事故後の加害者の対応が不誠実であること、ご遺族が大きな悲しみを抱いていること、ご遺族が強い処罰感情を持っていて当然であることなどを裁判所に伝えました。
自賠責保険金を請求しなかった事情 1 自賠責保険金の請求について
後遺障害事案では、症状固定と診断されるまで自賠責保険金の請求手続ができません。これに対し、死亡事故では、死亡という事実が明らかであるため、早い段階で自賠責保険金の請求が可能になります。
しかし、自賠責保険金の請求が可能な状態になることと、すぐに自賠責保険金を請求すべきか否かは、全く別の問題です。死亡事故において自賠責保険金を請求するか否かは、以下の事情を考慮して慎重に判断すべきです。
この点について、コラム「死亡事故①(自賠責保険の請求)」でも詳しく説明していますので、ご覧ください
① ご遺族の経済状況
世帯で収入を得ていた唯一の存在が死亡した場合、その世帯は収入を失い、残された遺族は経済的に困窮してしまいます。このような場合には、ご遺族の生活の維持を最優先に考え、早期に、自賠責保険金の請求手続を行うべきです。
これに対し、ご遺族が経済的に困窮していなけれは、早い段階で自賠責保険金の請求手続を行う必要はありません。
② 刑事手続で加害者の厳罰を求めるか
ご遺族が自賠責保険金を受け取れば、損害の一部について「被害弁償が行われた」という扱いを受けます。この事実は、刑事手続において、加害者に有利な事情として考慮されるため、加害者の処分が軽くなる可能性が高くなります。
しかし、ご遺族は、加害者に厳罰を科して欲しいと望むケースが多いです。厳罰を望んでいるのであれば、刑事手続が終わるまで、自賠責保険を請求すべきではありません。
③ 損害賠償手続への影響
損害賠償請求の問題を裁判手続で解決する場合、弁護士費用・遅延損害金が加算された金額を受け取れます。
ところが、早い段階で自賠責保険金を受領していると、以後、受領した金額について遅延損害金が発生しなくなります。また、裁判所が認めてくれる弁護士費用の額も少なくなります。
加害者から受領できる賠償金の額を最大化するのであれば、自賠責保険金を受領しないで提訴すべきなのです。
2 本件での対応
本件では、ご遺族は経済的に困窮していませんでした。また、損害賠償請求訴訟を提起することが見込まれていました。
このため、本件では、自賠責保険金の請求手続を行いませんでした。全ての損害額を裁判(損害賠償請求訴訟)で請求して、受け取れる賠償金の額を最大化することを選択しました。
損害賠償請求の手続 1 手続の選択
刑事手続が終結した後、損害賠償請求の準備を始めました。
そして、解決のためにとる手続は、示談交渉ではなく、訴訟(裁判)を選択することにしました。訴訟を選択した理由は、以下の通りです。
・ 家族の死亡という重大な結果を前にして、ご遺族は、一定の譲歩が必要となる示談交渉を選択する心情にはならなかった
・ 被害者が若かったため、損害額が高額化すると見込まれた
・ 提訴によって、弁護士費用・遅延損害金を確保できる
2 裁判の争点
この裁判における主な争点は、以下のとおりでした。
① 逸失利益の基礎収入
被害者は、大学を卒業して就職した後、半年程度でこの交通事故の被害に遭いました。このため、年収額すなわち「1年間に得られた収入の総額」は明らかではなく、月給の額も低額でした。
この点について、被告は、実収入が賃金センサスの平均賃金よりも少ないことから、男性大卒者の平均賃金を得る蓋然性はないと主張してきました。また、被告は、60歳以降は定年となる可能性があるため、基礎収入を大幅に減額すべきとも主張しました。
② 慰謝料
死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料の金額が争点になりました。
③ 弁護士費用
自賠責保険金を請求しないで提訴したことから、自賠責保険金の相当額(本件では3000万円)について弁護士費用を計上すべきか否かが争いになりました。
3 裁判所の認定
① 基礎収入
被告は、被害者が得ていた給与が平均賃金よりも少なかったことから、男性大卒者の平均賃金を得る蓋然性は認められなとい主張してきました。
しかし、就職したばかりの時期は給与が少なくて当然です。むしろ、その後の昇給の可能性があることなどを考えれば、【交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言】の趣旨に従って、大卒者の平均賃金を採用すべきことは明らかでした。また、40年近くも将来の定年制度を考慮することは不合理でしたし、全年齢の平均賃金は定年後の収入減も考慮されていることを見落としていました。
このため、裁判所は、被告の主張を採用せず、男性大卒者の平均賃金を基礎収入にすると認定してくれました。
② 慰謝料
被告は、原告が請求していた慰謝料が高額すぎると主張していました。
これに対し、こちらは、以下の事情を詳細に主張し、高額な慰謝料を認めるべきであると主張しました。
・ 本件事故態様の悪質性を十分に考慮すべきこと
・ 被告の謝罪などの対応が不十分であること
・ ご遺族が多大な精神的苦痛を受けていること
裁判所は、以下の通りの慰謝料を認定しました。合計額は2500万円です。
・ 被害者本人の慰謝料   2000万円
・ 両親の慰謝料      各250万円
③ 弁護士費用
被告は、自賠責保険金の請求が行われていない事実を指摘した上で、自賠責保険金として受け取れたと見込まれた金額は、弁護士費用の算定において差し引かれるべきだと主張してきました。本件では、自賠責保険金として3000万円が支払われると見込まれましたので、被告の主張は、弁護士費用として認定する金額から300万円を減額すべきという趣旨になります。
これに対し、こちらは、
・ 被害者請求は義務ではないこと
・ 刑事手続が終了しないと詳細な事故状況が明らかにならないこと
・ 刑事手続における量刑に影響すること
・ 被害者請求にかかる時間を省けたこと
・ 自賠責保険金の相当額にも弁護士費用を認めた裁判例があること
などを指摘して、自賠責保険金を含めた賠償金額の全額に対して弁護士費用を認めるべきだと主張しました。
この結果、裁判所は、自賠責保険金の相当額に対しても、弁護士費用を計上してくれました。
弁護士のコメント 1 受任に至る経緯
ご遺族は、自分たちだけで適切に対応することは難しいと考え、弁護士に対応を依頼することを検討していました。高いレベルで対応できる弁護士を探すため、複数の弁護士に相談したそうです。
複数の弁護士を比較した結果、ご遺族は、
・ 損害賠償だけでなく、刑事手続についても十分に対応すること
・ 刑事手続から損害賠償の解決に至るまで、十分な知識と経験があること
・ 手続の流れなどについて分かりやすく説明したこと
などの事情から、だいち法律事務所を選んで頂きました。
2 刑事手続
検察官に対し、ご遺族が、加害者を厳罰に処して欲しいと望んでおられることを明確に伝えました。そして、加害者が起訴された後は、被害者参加制度を利用し、できるかぎり多くの記録(資料)を入手して詳細な情報を把握するとともに、公判廷で実施された被告人質問において、事故前後の状況、事故態様などについて質問しました。
これらの対応をしたことによって、ご遺族の心情的な納得感が高まったと考えています。
3 損害賠償請求手続
他の法律事務所では、死亡事故を示談交渉で解決することが多いかもしれません。ですが、だいち法律事務所では、ご遺族に対し、手続などについて丁寧に説明したり、心情を詳しく聞き取るなどした上で、訴訟を提起するか否かを決めています。そして、最大限の賠償金を受け取れるように、適切な主張と立証を行っています。
本件でも、ご遺族と十分な協議を行った上で、自賠責保険金の請求手続を行わずに損害賠償請求訴訟を提起することになりました。
また、損害賠償請求訴訟では、逸失利益・慰謝料・弁護士費用などの損害項目で十分な金額の認定を得ることを目指して、綿密な主張と立証を行いました。この結果、裁判所に、十分な水準の認定をしてもらうことができました。
4 最後に
だいち法律事務所は、ご依頼を頂いた当初から、ご遺族のお気持ちに寄り添った対応を心がけ、最善を尽くして対応に当たりました。
ご遺族に納得して頂ける結果を得ることができ、喜んで頂くことができました。こちらも十分な成果を得られたことを嬉しく思っています。
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