次のテーマは、口に関する後遺障害を選びました。
口に関する後遺障害には、咀嚼(そしゃく)機能障害、言語機能障害、歯牙障害、味覚障害があります。今回のコラムでは、これらの障害のうち、咀嚼(そしゃく)機能障害、言語機能障害の2つを解説していきます。
第1.口の障害
口に関する後遺障害には、以下のとおりの種類があります。
・咀嚼(そしゃく)機能障害
・言語機能障害
・歯牙障害
・味覚障害
それぞれについて詳しく解説していきますが、分量の関係上、今回は、咀嚼(そしゃく)機能障害と言語機能障害について解説します。
第2.咀嚼(そしゃく)機能障害
1.原因の分類
咀嚼機能障害は、その原因から、「器質性咀嚼障害」「運動障害性咀嚼障害」に分けられます。
⑴器質性咀嚼障害
器質性咀嚼障害は、歯をはじめとする咀嚼器官の欠損が原因となって生じる咀嚼障害のことを指します。
⑵運動障害性咀嚼障害
咀嚼を行うためには、口腔に関する諸器官が正しく運動する必要があります。
しかし、下顎や舌、口唇、頬、軟口蓋などの咀嚼器官に運動障害が生じてしまうと、咀嚼という動作を行うことが難しくなります。
また、咀嚼器官の運動が可能であっても、高次脳機能障害によって、咀嚼運動の制御が困難になった場合にも、咀嚼障害が生じます。
2.咀嚼障害の程度
⑴評価の方法
咀嚼機能の障害は、上下咬合、排列状態、下顎の開閉運動などを考慮して、総合的に判断します。
自賠責保険の後遺障害認定の場面では、「そしゃく状況報告書」を提出することになっています。
⑵咀嚼障害の程度
①咀嚼機能を廃したもの
流動食以外は摂取できなくなった状態をいいます。
②咀嚼機能に著しい障害を残すもの
粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できなくなった状態をいいます。
③咀嚼機能に障害を残すもの
固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
※「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼に関与する筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)など、咀嚼ができないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
※「固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあり」の例
ごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること、または、咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合
第3.言語機能障害
1.障害の内容
適切に発音するためには、多くの器官が適切なタイミングで正確に動く必要があります。唇・舌・顎が適切な位置で、滑らかに、素早く動くとともに、喉の声帯が振動して音源として働くことが必要なのです。音源である声帯以外の器官の形状や動きに障害が生じ、正しい音として聞き取れなくなった状態を言語機能障害といいます。「構音障害」とも呼ばれています。
言語障害があると、話の内容が相手に伝わり難くなったり、相手が話し手の発音に不自然さを感じてしまうため、コミュニケーションに支障が生じてしまいます。
2.障害の原因
言語機能障害(構音障害)は、「器質性構音障害」「運動障害性構音障害」「聴覚性構音障害」「機能性構音障害」の4つに大別されます。このうち、交通事故によって外傷を負った場合に生じうるのは、「器質性構音障害」と「運動障害性構音障害」です。
⑴器質性構音障害
発音するための器官である唇や舌などの形態に異常があるため、適切に発音できなくなっている状態をいいます。
【先天的】
・口蓋裂(口の天井の部分が開いている状態)
・粘膜下口蓋裂(口蓋垂、いわゆる「のどちんこ」が割れている状態など)
・鼻咽腔閉鎖不全(話をするときにことばが鼻に漏れたり、抜けたりする状態)
・舌の形態異常
【後天的】
・がんなどの切除手術によるもの
・外傷
器質性構音障害では、唇や舌、上顎の形状などにより音が全体的にこもったり、形態の異常があるため、特殊な発音の癖を身につけてしまうことがあります。
⑵運動障害性構音障害
発音に関わる動作をコントロールする神経の異常が原因で、思い通りに舌や唇などを動かせないために、発音に支障が生じている状態をいいます。
脳卒中や交通外傷による脳損傷、パーキンソン病や脳性まひなどの神経難病でみられる症状です。
運動障害性構音障害では、舌などが速く正確に動かないため、全体的に音がつながったように聞こえたり、リズムや速さが乱れたりします。1音なら正しく発音ができても、会話のように連続して発音する場面になると不明瞭になってしまいます。
⑶聴覚性構音障害
難聴によって、手本となる正しい発音や自分の発音を聞き取れないため、正しく発音することを学習できず、発音に障害が生じた状態をいいます。
聴覚性構音障害では、聞き取りにくい音に“ひずみ”が生じやすく、「高い音だけ聞きにくい」など、聴覚障害の種類や程度によって“ひずみ”が生じる音もさまざまです。
⑷機能性構音障害
以上に述べた原因はないのに、正しく発音できない音がある状態をいいます。
機能性構音障害では、いわゆる赤ちゃん言葉(例:せんせい→てんてい)のように、他の音に置き換わる場合や、正常とは異なる発音の癖を身につけてしまい独特な音の“ひずみ”を呈する場合があります。
3.検査・診断
医師や歯科医師が検査を行います。発音に関与する各器官の形態や動きを診察し、構音障害の原因疾患の有無を確認します。原因となる疾患や障害に対する治療が必要であれば治療を行います。
次に、言語聴覚士が発音の検査を行います。会話の観察や、1音ずつの発音の検査から、どの音がどのように誤るかを聴き分け、構音障害の種類と程度および治療法を判断します。
4.語音の分類
⑴母音と子音
語音は、母音と子音とに区別されます。
母音は、声の音であって、単独に持続して発せられるものです。
子音は、母音とあわせて初めて発せられるものです。子音の中には、半母音のごとく、母音と区別できないものもあります。
⑵子音の分類
子音は、構音部位によって、次の4種類に分類されます。
⒜口唇音:ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
⒝歯舌音:な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
⒞口蓋音:か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
⒟喉頭音:は行音
⑶綴音(ていおん)
語音が一定の順序に連結され、それに特殊な意味が付けられて言語ができあがっていることをいいます。
5.言語障害の程度の分類
⑴言語の機能を廃したもの
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上が発音不能の状態をいいます。
⑵言語の機能に著しい障害を残すもの
・4種の語音のうち2種が発音不能の状態をいいます
・綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができない状態をいいます。
⑶言語の機能に障害を残すもの
4種の語音のうち1種が発音不能の状態をいいます。
第4.後遺障害等級
1.等級表
咀嚼と言語では、その機能に必要な器官の多くが共通しています。
このため、咀嚼と言語に関する後遺障害等級は、それぞれが単独でも評価されますが、双方に障害が生じた場合も一体的に評価されることになっています。
2.等級表にない組合せの処理
等級表に記載されていない組合せについては、それぞれの障害が該当する等級を認定した上で、併合の方法を用いて準用等級を定めることになります。
具体例は、以下の通りです。
⑴咀嚼機能の著しい障害(6級)と言語機能の障害(10級)が併存する場合は、併合の方法によって5級と評価します。
⑵咀嚼機能の用を廃し(3級)、言語機能の著しい障害(6級)が併存する場合は、併合の方法によると2級が繰り上げされて1級になりますが、等級表の序列を乱すことになるので2級と評価します。
3.等級表に記載されていない後遺障害の等級
⑴声帯麻痺による著しいかすれ声
12級を準用します。
⑵開口障害などが原因となって咀嚼に相当時間を要する場合
12級を準用します。
①「開口障害などが原因となって」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化などを原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できる場合をいいます。
②「咀嚼に相当時間を要する場合」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがある場合をいいます。
③開口障害などの原因から、咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものと取り扱われます。
⑶嚥下障害
舌の異常、咽喉支配神経の麻痺などによって生ずる嚥下障害は、その障害の程度に応じて、咀嚼機能障害に係る等級を準用することになります。
第5.まとめ
咀嚼障害と言語障害は、併存して障害が残る場合が多いと思います。このため、どちらかの症状について訴えがあった場合には、他の症状があることを疑ってみる必要があります。また、運動性の咀嚼障害・言語障害では、「脳外傷による高次脳機能障害」の影響も考慮することも重要です。