交通事故の被害者やその家族は、加害者の刑事手続に関与する可能性があります。この加害者の刑事手続について説明するとともに、被害者のとるべき対応についても解説していきます。
第1.交通事故における刑事手続
交通事故によって被害者が死亡したり、怪我を負った場合、加害者は、
①過失運転致死傷
②危険運転致死傷
③道路交通法違反
などに問われ、処罰される可能性があります。
そして、加害者について、
・処罰できるか
・どのような処罰が適切か
を判断するため、捜査や裁判が行われます。
この一連の流れを刑事手続といいます。
なお、刑事手続では、加害者のことを
・起訴「前」:被疑者
・起訴「後」:被告人
と呼びますが、このコラムでは、「加害者」という呼び方で統一します。
第2.被害者との関係
刑事手続は、加害者の「刑事責任を問う」こと、つまり、加害者を適切に「処罰する」ことを目的とした手続です。
だからといって、被害者にとって無関係な手続ではありません。以下で述べる通り、加害者の刑事手続は、被害者にとっても重要な手続ですので、正しく対応する必要があります。
1.捜査の対象になる
捜査の段階で、事故状況を明らかにしたり、処罰感情を確認するため、被害者の事情聴取などが行われることがあります。
2.手続に関与できる
被害者は、被害者参加制度を利用するなどして、加害者の刑事裁判に関与できます。
なお、被害者参加制度については、今後のコラム【刑事手続⑤被害者参加制度】で詳しく説明していく予定です。
3.損害賠償に影響する
刑事手続によって、
・交通事故の発生状況
・加害者の反省・謝罪の状況
などが明らかになります。
これらの事実に基づいて、
・当事者間の過失割合
・慰謝料増額事由の有無
が認定されるなどして、賠償される金額に影響することもあります。
第3.対象となる事案
むち打ち・打撲などの軽い怪我のみの事案、物損のみの事案では、轢き逃げ、飲酒運転、無謀運転などの悪質な事情がなければ、加害者が起訴される見込みが殆どありません。
ですから、加害者の刑事手続への対応が問題になるのは、事実上、『ある程度の重傷事案』に限られていると考えて下さい。
第4.刑事手続の流れ
刑事手続の流れは、以下の通りです。
①警察による捜査
②検察官による捜査
③検察官による処分の決定
④公判手続
⑤刑の執行
第5.まとめ
今後、流れに沿って、刑事手続について説明するとともに、被害者の取りうる対応について詳しく解説していきます。
交通事故の被害に遭ったばかりの方やそのご家族に、ぜひ確認して頂きたいです。
・処罰できるか
・どのような処罰が適切か
を判断するため、捜査や裁判が行われます。
この一連の流れを刑事手続といいます。
なお、刑事手続では、加害者のことを
・起訴「前」:被疑者
・起訴「後」:被告人
と呼びますが、このコラムでは、「加害者」という呼び方で統一します。
第2.被害者との関係
刑事手続は、加害者の「刑事責任を問う」こと、つまり、加害者を適切に「処罰する」ことを目的とした手続です。
だからといって、被害者にとって無関係な手続ではありません。以下で述べる通り、加害者の刑事手続は、被害者にとっても重要な手続ですので、正しく対応する必要があります。
1.捜査の対象になる
捜査の段階で、事故状況を明らかにしたり、処罰感情を確認するため、被害者の事情聴取などが行われることがあります。
2.手続に関与できる
被害者は、被害者参加制度を利用するなどして、加害者の刑事裁判に関与できます。
なお、被害者参加制度については、今後のコラム【刑事手続⑤被害者参加制度】で詳しく説明していく予定です。
3.損害賠償に影響する
刑事手続によって、
・交通事故の発生状況
・加害者の反省・謝罪の状況
などが明らかになります。
これらの事実に基づいて、
・当事者間の過失割合
・慰謝料増額事由の有無
が認定されるなどして、賠償される金額に影響することもあります。
第3.対象となる事案
むち打ち・打撲などの軽い怪我のみの事案、物損のみの事案では、轢き逃げ、飲酒運転、無謀運転などの悪質な事情がなければ、加害者が起訴される見込みが殆どありません。
ですから、加害者の刑事手続への対応が問題になるのは、事実上、『ある程度の重傷事案』に限られていると考えて下さい。
第4.刑事手続の流れ
刑事手続の流れは、以下の通りです。
①警察による捜査
②検察官による捜査
③検察官による処分の決定
④公判手続
⑤刑の執行
第5.まとめ
今後、流れに沿って、刑事手続について説明するとともに、被害者の取りうる対応について詳しく解説していきます。
交通事故の被害に遭ったばかりの方やそのご家族に、ぜひ確認して頂きたいです。