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費用
だいち法律事務所の弁護士費用は、着手金と報酬金を柱としており、これらの合計額は、原則として受領した賠償金の10%(消費税は別途)とお考え下さい。
だいち法律事務所の弁護士費用には、以下の特徴があります。
➀初回の相談料は無料としています。
②全額が後払いであり、ご依頼頂く時点でご負担いただく必要はありません。
③損害賠償手続をご依頼いただく場合、以下の対応は無料としています。
加害者の刑事手続に関する対応(被害者参加手続きなどを含む)
後遺障害に関する資料の準備
自賠責保険の請求手続(異議申立などを含む)
NASVAに対する介護料申請手続
労災保険の請求手続
障害基礎年金・障害厚生年金の請求手続
成年後見手続
詳しくは、以下の弁護士報酬基準をご確認ください。疑問などがあれば、お気軽にお問い合わせください。
着手金
1.着手金の算定方法
下記の表の通りとします。
死亡・後遺障害等級 | 基準額(消費税込みの金額) |
---|---|
死 亡 | 110 万円 ~ 165 万円 |
1 級 | 330 万円 |
2 級 | 275 万円 |
3 級 | 220 万円 |
4 級・5 級 | 165 万円 ~ 198 万円 |
6 級~9 級 | 110 万円 ~ 154 万円 |
10 級・11 級 | 66 万円~ 99 万円 |
12 級~14 級,等級非該当 | 22 万円~66 万円 |
2.着手金の支払時期
訴訟を提起する事件
訴訟提起の準備が整った時点でお支払いいただきます。
この時点で、自賠責保険金を受領しているので、その中からお支払い頂くことになります。
示談・交通事故紛争処理センターで解決する事件
報酬金の支払い時に合算してお支払いいただきます。
※着手金は「後払い」としています。ご依頼を頂く時点で、お支払い頂く必要はありません。
報酬金
1.報酬金の算定方法
①下記の表の通りとします。
死亡・後遺障害等級 | 基準額(消費税を加算します) |
---|---|
死 亡・1 級~9 級 | 得られた金額の10 % ~15 % (原則10%とし、事案の難易度を考慮して決定します) |
10 級・11 級 | 得られた金額の 12 % ~ 17 % |
12 級~14 級・等級非該当 | 得られた金額の 15 %~ 20 % |
②「得られた金額」の算定方法
「得られた金額」には、受領済の自賠責保険金・労災保険金は含みません。
③定期金賠償となった場合の特
逸失利益・将来介護費などの項目について定期金賠償による解決となった場合、定期金部分に対する報酬金の計算は、下記の表の通りとします。
なお、一時金賠償に換算した場合に請求しうる報酬金の額を上限とします。
損害項目 | 基準額(消費税を加算します) |
---|---|
逸失利益 | 年間支払額×就労可能期間の1/2×10%~15% (原則10%とし、事案の難易度を考慮して決定します) |
将来介護費など | 年間支払額×平均余命の1/3×10%~15% (原則10%とし、事案の難易度を考慮して決定します) |
報酬金の支払時期
報酬金の支払時期は、賠償金・保険金が実際に支払われた時点とします。
支払が複数回に別れる場合は、支払の都度とします。
弁護士費用特約がある場合の特例
弁護士費用特約が適用できる事案では、損害保険会社と弁護士会との間で協定されている支払基準に基づいて、着手金・報酬金の額を算出させて頂きます。
人身障害保険金の請求
1.着手金
無料とします。
2.報酬金
事案の難易度に応じ、2%~6%の範囲で協議のうえ決定します(消費税を加算します)。
ただし、損害賠償請求を訴訟によって解決した場合は、報酬金の上限を10%とし、事案の難易度に応じて協議のうえ決定することとします。
その他
1.損害賠償請求をご依頼いただく場合
損害賠償請求をご依頼いただいた場合、以下の対応は無料とします。
① 加害者の刑事手続に関する対応(被害者参加手続きなどを含む)
② 自賠責保険の請求手続(異議申立などを含む)
③ 労災保険の請求手続
④ 障害基礎年金・障害厚生年金の請求手続
⑤ 成年後見手続
2.損害賠償請求をご依頼いただかない場合
弁護士費用(着手金・報酬金の合計額)は、ご依頼の事案の難易度に応じて、10万円~50万円の範囲において、協議のうえ決定します(消費税を加算します)。
実費
1.実費の負担
事件処理に必要な実費(以下のものが例です)は、依頼者が負担することとします。
① 刑事記録・診療録・各種証明書などの入手費
② 訴訟を提起する際に必要な印紙代・郵券代
③ 交通費
2.実費の預かり
ご依頼を頂く時点で、実費として3万円をお預かりさせて頂いています。
預かった実費は、事件終了後に精算し、残金を返却いたします。