【東京地裁平成24年10月11日判決】(判タ1386号) (担当裁判官:阿部潤裁判長、小河原寧裁判官、小池将和裁判官) 原告が一時金払いを求めたが、将来介護費用について、被告側が定期金払いを求めた事案で、定期金賠償を命じる判決をした。事案は、遷延性意識障害で症状固定時25歳、訴訟係属時は療護センターに入院中で、平成25年11月17日までには退院して自宅介護の予定と原告側は主張していた。将来介護費の請求額は日額3万4055円(職業介護人2万6055円、近親者8000円)である。 判決主文は後述のとおり、死亡まで1ヶ月25万円を支払えというもの。 *本判決は、文献1の裁判官が右陪席として関与したものである。 [定期金賠償採用の理由] 「本件においては、現時点で原告一郎の余命や介護環境等の将来の状況を的確に予測することは困難であり、将来に著しい変動が生じた場合には変更判決の制度(民事訴訟法117条)によって対応を図るのが適当であるから、実質的に賠償金を支払うのは原告保険会社であって履行が確保できることをも考慮に入れると、将来の介護費用は、定期金賠償方式によるのが相当であるというべきである。 なお、原告一郎、原告三郎及び原告花子は、一時金賠償方式による将来の介護費用を請求するが、自賠法3条、民法715条、同法709条による人身損害に係る損害賠償請求権に基づき、その損害項目の1つとして将来の介護費用を請求しているのであって、一時金払と定期金払は、単なる支払方法の違いに過ぎないから、裁判所が定期金賠償方式により将来の介護費用の支払を命じる判決をすることは、当事者の申し立てていない事項について判決したことにはならないものと考える。」 [介護費用金額の認定] 「原告一郎のC病院における治療費等は、多い月で約24万円程度、少ない月で15万円程度であって、平均すると概ね20万円程度であり、Dセンターにおける1ヶ月の平均治療費は4万2223円であるが、同センターは、独立行政法人Q機構によって設置され、利用者は低減な費用で施設を利用できる反面、多くの者に利用する機会を保障するために、最長入院期間は3年とされており、原告一郎は、近々、同センターから退院する可能性が高いことから、定期金賠償方式による将来の介護費用等は、C医院の治療費等を踏まえ、近親者の付添費用及び付添交通費等をも考慮し、さらに前記1認定の過失割合(*25%の過失相殺)をも斟酌すると、月額25万円程度とするのが相当である。」 *なお、被告側の損保は東京海上日動である。 【東京高裁平成25年3月14日判決】(判タ1392号) 上記判決の控訴審であるが、控訴審も一審の定期金賠償を支持した。 判決主文は後述のとおり、一審と同じく死亡まで1ヶ月25万円を支払えというもの。 [定期金賠償採用の理由] 「控訴人一郎の後遺障害の内容や程度等に照らすと、現時点で控訴人一郎の余命について的確に予想することが困難であることは前示(原判決引用部分)のとおりであることに加え、交通事故の被害者が事故のために介護を要する状態になった後に死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を交通事故による損害として請求することはできないことに鑑みると、本件において、平均余命を前提として一時金に還元して介護費用を賠償させた場合には、賠償額に看過できない過多あるいは過小を生じ、かえって当事者間の公平を著しく欠く結果を招く危険があることが想定されるから、このような危険を回避するため、余命期間にわたり継続して必要となる介護費用を、現実損害の性格に即して現実の生存期間にわたって定期的に支弁して賠償する定期金賠償方式を採用することは、合理的であるといえる。そして、控訴人一郎に対して賠償金の支払をするのは事実上は被控訴人保険会社であって、その企業規模等に照らし、将来にわたって履行が確保できているといえることからすると、控訴人花子や控訴人三郎が、金銭の授受を含む法的紛争を速やかに終了させて、控訴人一郎の介護に専念したいという強い意向を有し、定期金賠償方式による賠償を全く望んでいないという事情を考慮しても、本件において、定期金賠償方式を採用することが不相当であるとはいえず、むしろ、定期金賠償方式を採用するのが相当というべきである。 なお、一時金賠償方式による将来の介護費用の支払を求める請求に対し、判決において、定期金賠償方式による支払を命じることは、損害金の支払方法の違いがあることにとどまっていて、当事者の求めた請求の範囲内と解されるから、処分権主義に反しない。」
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