交通医療研究会

歯牙障害(インプラント治療と賠償上の争点)

2023.05.18

第1.基礎知識

1.歯の名称
2.歯式
永久歯は数字、乳歯はアルファベット
歯式は、自分と相対する人が口を開いた状態で表しているため、自分とは逆になる。

第2.歯牙障害

1.歯科補綴を加えた歯の本数によって後遺障害等級が変わる。
10級4号    14歯以上
11級4号    10歯以上
12級3号     7歯以上
13級5号     5歯以上
14級2号     3歯以上
(いずれも別表第二)
2.現実に喪失または著しく欠損した歯に対する補綴でなければならない。
著しく欠損とは、歯冠部体積の3/4以上を欠損・切除していることを言う。
インレー・ポストインレーを行っただけでは、補綴した歯数に算入しない。
3.現実に喪失した歯数をカウントする。
喪失した歯数よりも義歯の数が多い場合でも、喪失した歯数で判断する。

第3.インプラント

1.定義
金属・セラミックスなどの人工物を、粘膜骨膜下または顎骨内などに埋入して粘膜上に一部分を突出させ、その部分に維持を求めた補綴物のこと。
2.システム
インプラントのシステムには、
骨膜下インプラント
歯内骨内インプラント
骨内インプラント
粘膜内インプラント
があるが、現在では、骨内インプラントが臨床応用されている。
3.手術(2回法)
⑴一次手術
土台となるインプラント体を埋入する手術。
⑵二次手術
インプラント体にアバットメント(土台)を取り付ける手術。
⑶最終補綴
上部構造を装着する手術。
4.手術(1回法)
1回法は、一度の手術でアバットメントの取付までする方法。
5.メインテナンス
インプラント治療の永続性はメインテナンスにかかっている。
6.インプラント治療の予後
⑴10年ほど経過すると、10名中約1名、20本中約1本の割合で、予後不良となる。
⑵トラブルの内容として、
・スクリューの緩み・破折
・インプラント体の破折
・ポーセレンの破折(上部構造物の異常)・インプラント周囲炎
がある。

第4.賠償上の問題点(裁判例の検討)

歯牙障害において検討されるべきは、
①将来治療費
②労働能力喪失の有無
③後遺障害慰謝料
である。
1.大阪地裁 平成6年4月25日判決(交民集27巻2号514頁)
⑴将来治療費
本件事故によって、原告(本件事故当時5歳)は、
・乳歯の早期喪失によって、永久歯列の並び方に問題が生じ、咬合に問題が生じた
・上顎歯槽骨骨折のため、永久歯の形成が阻害され、上顎前面の歯根形成不全等の障害がある。
・上顎歯槽骨骨折のため上顎の発達が不十分となった。
・下顎骨複雑骨折によって、下顎の関節窩が著しく前方に位置することとなったため、下顎前突となって、今後下顎の成長を抑制しなければ、著しい咬口不良となる可能性がある。
などのため、将来的な矯正と補綴の必要性が認められた。
顔面形成手術関連及び下顎の手術費用は否定されたが、歯牙の矯正・補綴費用として223万円余の将来の治療費が認められた。
⑵労働能力喪失の有無
原告の後遺障害は男子の外貌の著しい醜状12級13号と歯牙障害12級3号相当の併合11級であって、他に、前記認定の頭部醜状痕、構音障害が認められるところ、一般的には、これらの障害は、労働能力の喪失に結についての影響が想定でき、将来の職業選択を狭めたり、収入を減じたりする可能性もあるところ、前記の程度であれば、構音障害がある程度残存することも参酌して、稼働年齢である18歳から就労可能年齢である67歳まで、平均して、原告主張の基礎収入である196万9900円の10%の労働能力を喪失したと認める。
⑶後遺障害慰謝料
前記認定の障害の程度からすると、男子の顔面の著しい醜状12級13号と歯牙障害12級3号相当の併合11級であって、他に、等級認定に至るほどではないが、前記認定の頭部醜状痕、構音障害が認められること、平成5年12月8日以後も、歯科への通院を継続しなければならないこと、その間は現実に補綴する後より、歯牙の状態は良くないと推認できることから総合すると、原告を慰謝するには、400万円をもって相当と認める。

2.岡山地裁 平成12年3月23日判決(交民集33巻2号610頁)
原告は、平成10年3月2日に最終的に症状が固定し、骨盤骨変形障害(12級5号)、外貌醜状障害(12級13号)、歯牙障害(14級2号)、左上腕骨神経症状(14級10号)の後遺障害が残存し、併合11級の後遺障害等級認定を受けた。
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働働能力喪失
・原告の請求
原告は、本件交通事故による後遺障害のうち後遺障害等級認定を受けた部分のほか、握力低下及び関節可動域制限の後遺障害が残存しており、これらによって生涯にわたり労働能力を20%喪失した。
・被告の反論
後遺障害のうち、外貌醜状障害、歯牙障害は本件交通事故前後における原告の職業からみて労働能力とは無関係である。
・裁判所の判断
原告に本件交通事故の後遺障害として外貌醜状障害、歯牙障害及び骨盤骨変形障害が残存していることは当事者間に争いがないが、うち外貌醜状障害及び歯牙障害については、後遺障害の内容、性質、原告の性別、職業に照らし、これらの後遺障害が具体的な減収に結びつくと認めることはできない。
他の後遺障害に基づく労働能力喪失は肯定した。
⑶後遺症慰藉料
400万円

3.東京高裁 平成14年6月18日判決(自動車保険ジャーナル第1451号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
被控訴人が、昭和50年3月13日生まれで、本件事故時に22歳であったこと、自動車保険料率算定会から、平成10年11月11日症状固定し、自賠法施行令2条別表の12級3号「7歯以上に対し菌科補綴を加えたもの」及び同12級13号「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」に該当する後遺障害が存するものとして、併合11級の認定を受けたことは、当事者間に争いがない。
前者の歯牙障害については、(証拠略)によれば、被控訴人は本件事故により合計9歯を失ったこと、そのため、上の5歯の欠損部分は、取り外し式の局部床義歯をもって補綴され、下の4歯の欠損部分は、固定式のブリッジで補綴されたが、そのため、更に下の欠損部分の両側の4歯に補綴が加えられたこと、特に、局部床義歯は、不快感を伴うのみならず、日常生活上、これが被控訴人に種々の不便をもたらすものであることが認められる。しかし、被控訴人には、嚥下機能、咀嚼機能や発声機能に特段の障害が生じているとは認め難い。
そうすると、以上の歯牙障害は、歯を喰いしばって力を入れるような仕事には不都合をもたらす可能性があることが推認され、そのことが被控訴人の就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働の能率や意欲を低下させる影響を与えるものであることが十分に推認されるが、その程度は大きいものとは認められない。
また、後者の外貌醜状については、(証拠略)を併せると、被控訴人は、本件事故により、右頬部に、長さ約12㎝の線状の瘢痕のほか、長さ約4㌢㍍と約3㌢㍍の線状の瘢痕等が残ったこと、当該瘢痕等は近くで見ると傷の痕と分かる瘢痕の存在に気付くけれども、この瘢痕は比較的目立たなくなっていることが認められる。そうすると、以上の瘢痕も、対人的面接が重要な職種によっては被控訴人の就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働の意欲を低下させる影響を与えるものではあるが、その程度は大きいものとは認めらない。
以上によれば、被控訴人は、本件事故による歯牙障害及び外貌醜状の後遺障害により症状固定時の23歳から就労可能年齢の67歳までの約44年間にわたり労働能力の5%を喪失したものである。
⑶後遺障害慰謝料
390万円
なお、原審(東京地裁 平成14年1月15日判決)は、労働能力喪失を否定。
歯牙障害については、(証拠略)によれば、原告は本件事故により合計9歯を失ったこと、そのため、上の5歯の欠損部分は、取り外し式の局部床義歯をもって補綴され、下の4歯の欠損部分は、固定式のブリッジで補綴されたが、そのため、更に下の欠損部分の両側の4歯に補綴が加えられたこと、特に、局部床義歯は、不快感を伴うのみならず、日常生活上、これが原告に種々の不便をもたらすものであることが認められる。しかし、原告には、嚥下機能、咀嚼機能や発声機能に特段の障害が生じているとは認め難く、以上の歯牙障害が原告の労働能力に直接的な影響を与えることはないものと考えられる。

4.京都地裁 平成14年10月31日判決(自動車保険ジャーナル第1472号)
22歳女子の原告には、本件事故に起因して、後遺障害等級7級12号に該当する顔面右口唇横部の線状瘢痕及び同13級4号に該当する歯牙障害、併合6級の後遺障害が残存した。
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
・原告は、本件事故当時、株式会社サンデーサンのジョリーパスタ西九条店においてウェイトレスとして稼働するとともに、株式会社関西ワークシステムにおいて製造作業に従事していた。
・原告に残存した後遺障害の内容や原告が本件事故前に就いていた職業の内容にかんがみ、上記後遺障害が原告の労働能力に消長を来すものとはにわかに認め難い。
したがって、この点に係る原告の主張は採用しない。
⑶後遺障害慰謝料
特記なし

5.名古屋高裁 平成16年4月15日判決(自動車保険ジャーナル第1540号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
前記のとおり、被控訴人の本件事故による傷害は、平成12年11月29日までに症状固定と診断され、残存した後遺障害のうち顔面挫創後の醜状については第12級14号に、頭重感、めまいについては第14級10号に、頚部痛については第14級10号に、視力低下・視野欠損については併合第9級に、歯牙障害については第14級3号(既存障害)第11級4号に該当することから、結局併合第8級と認定されたが、後遺障害等級第8級の労働能力喪失率は45%とされている。
これに対して、控訴人は、以上のうち顔面挫創後の醜状及び歯牙障害については、稼働能力には影響がないから、これを除外して後遺障害等級第9級に相当する35%をもって労働能力喪失率とするのが相当である旨主張する。
しかしながら、これらの事情も被控訴人が定年後就労する場合に職業の選択や就職・対人折衝面などで不利益が生じるおそれが否定できず、控訴人の主張は採用できない。
・なお、裁判所は、減収がないことから定年前の逸失利益を否定している。
⑶後遺障害慰謝料
900万円
なお、原審(名古屋地裁 平成15年9月19日判決)は、定年前の逸失利益を肯定している。
以上によれば、本件事故後、反訴原告の収入が減収してないとしても、一定の逸失利益が認められるべきであり、そして、反訴原告の症状固定時51歳から定年となる満60歳までの9年間は、後遺障害等級併合第8級の労働能力喪失率45%の約7割に相当する30%の労働能力喪失があり、さらに、60歳以降は、反訴原告の仕事の内容、年齢、退職の可能性と退職後の再就職の困難さを考慮すれば、45%の労働能力喪失があると認めるのが相当である。

6.東京地裁 平成16年8月25日判決(自動車保険ジャーナル第1603号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
その他の後遺障害(10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの《第11級4号該当》とされる歯牙障害、顔面部左上眼瞼の線状痕《3㎝上ではないので等級非該当》。)については、これらによる労働に対する具体的な影響は明確ではないし、原告の年齢、職業等に照らし、その労働能力に影響を及ぼすものとは認め難い。
⑶後遺障害慰謝料
本件事故の態様、原告の後遺障害の内容・程度等諸般の事情(歯牙障害等、逸失利益を認め難い後遺障害があることを含む)を考慮すると、後遺障害慰謝料としては700万円が相当である

7.東京地裁 平成16年9月1日判決(自動車保険ジャーナル第1582号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
・原告久美子
歯牙障害は、事故前からの障害歯7歯に、本件事故に起因する4歯を加えた合計11歯が喪失又は歯冠部体積の大部分を欠損したものと捉えられることから、現症11級4号既存障害12級3号と判断する。
歯牙障害については、その性質上直ちに後遺障害等級相当の労働能力を喪失したものとはいえない。しかしながら、・・・本件事故前には歯牙に関して日常生活上何らの支障もなかったが、上記のように入れ歯としたため通常に話すと入れ歯の金具が見えるため口元が気になる上、子音を構成する口唇音のうち、ま行音、ぱ行音の発音にも影響が生じており、これは原告久美子の接客等の業務に影響があると考えられること、また、仕事中に重い荷物を持って階段を昇降するなど歯を食いしばる場合に以前のように力が入らず、さらに咀嚼機能にも低下があること(後遺障害等級10級2号には至らない)、実際にも、本件事故後に鞄店の売上げが減収したことなどにより、本件事故前には1か月約25万円であった給料が約15万円程度に減額になったこと(その減収の原因が原告久美子の後遺障害にのみあるとは考えにくいが、ある程度の影響はあるものと推認される。)が認められる。
もっとも、原告久美子の前記の支障や症状は、経年や慣れにより軽減するものと考えられる。
以上の事情を考慮すると、原告久美子は、上記の歯牙障害と、頸部及び右肩の神経症状(後遺障害等級14級10号)を併せて、症状固定時から10年間にわたり、労働能力の5%を喪失したものと認めるのが相当である。
・原告敏光
歯牙障害については、事故前からの障害歯12歯に、本件事故に起因する8歯を加えた合計20歯が喪失又は歯冠部体積の大部分を欠損したものと捉えられることから、現症10級3号既存障害11級4号と判断する。
原告敏光の歯牙障害は、現在の症状が後遺障害等級10級3号、既存障害が同11級4号であり、本件事故後、咀嚼機能に若干の低下がみられ、一部の子音の発音に支障もあることが認められる。しかしながら、原告敏光は12歯に既存障害があったところ、本件事故により新たに2歯の治療の必要が生じたが、その治療の必要上(ブリッジの支台とするため)6歯の歯冠部を切除したものであること、原告敏光は、上記のとおり家事労働に従事しているものであり、原告久美子について考慮したような接客等における労働に対する影響は考えられないこと、原告敏光の本人尋問における供述からも、原告久美子についてとは異なり、歯牙障害により直ちに逸失利益を生じると評価すべき具体的事情が見出せないことからすれば、歯牙症状に関して労働能力を喪失したものと認めることはできない。
⑶後遺障害慰謝料
各130万円(既存障害あり)

8.東京地裁 平成17年12月21日判決(自動車保険ジャーナル第1637号)
⑴将来治療費
原告は、症状固定時24歳であったところ、本件事故の結果、3本のMT、4本のper歯冠破折、1本の歯根破折の傷害を負い、平成14年2月6日から平成15年7月18日までW歯科医院に通院して、MTの上歯(1|1)2本についてはインプラント補てつ(MB)、MTの下歯(2|)1本については下歯(1|1)を支台歯とする固定式ブリッジ(MB)、per歯冠破折の上歯(2|2)及び下歯(1|1)についてはメタルコア支台築造(MB)ほかの治療を受け、治療費として合計172万3029円を負担したこと、インプラントの耐用年数は、一般的には10年程度であるものの、原告の場合は、広範囲な欠損及び上顎骨骨折を考慮すると、10年に達しない可能性があること、固定式ブリッジの耐用年数は、一般的に10年であることが認められる。
以上によると、原告は、平均余命である約55年間(平成15年簡易生命表によると、24歳の男性の平均余命は、55.02年である)に5回の同種治療の必要が見込まれ、1回当たり少なくとも150万円の治療費を要するということができるから、本件事故と相当因果関係のある将来の治療費は、次の計算式のとおり217万7144円と認めるのが相当である。
⑵労働能力喪失
原告は、前示後遺障害の結果、日常生活において不便を感じ、精神的な苦痛を被っているということはできるものの、それ以上に労働能力への直接的な影響を受けているとまではいい難く、他に前示後遺障害が原告の労働能力に直接的な影響を与えていることを認めるに足りる証拠はない。
もっとも、前示のとおり、原告は、前示後遺障害により対人関係に消極的となっており、前示後遺障害が原告の労働意欲その他労働能力に間接的に影響を及ぼしているとも考えられるが、この点は後に判示する後遺障害慰謝料の額を算定するに当たって考慮することとする。
⑶後遺障害慰謝料
後遺障害の内容(歯牙障害12級・醜状障害12級、併合11級)、これに伴う日常生活への影響のほか、前示のとおり、後遺障害が原告の労働意欲その他労働能力に影響を及ぼしていることなど諸般の事情を考慮すると、原告の後遺障害についての慰謝料は、630万円が相当である。

9.東京地裁 平成18年3月28日判決(自動車保険ジャーナル第1650号)
⑴将来治療費

請求なし
⑵労働能力喪失
本件事故当時、調理師を目指していた原告が、修行のため、料理店を経営する会社にアルバイトとして勤務していたところ、証拠(略)によれば、原告の本件事故によって歯冠破折及び歯根破折の傷害を受けた6本の歯には、義歯(差し歯)が装着されていること、原告が自分の歯ではないために違和感を感じたり、体調によっては、歯の辺りがだるく感じたり、しみたり、熱さや冷たさを感じにくいことがあること、したがって、原吉が将来の調理師として稼働する上での不安を感じていること、しかし、原告が、義歯について、感覚はあり、全く歯触りが感じられないわけではないこと、原告が、味覚や嗅覚には影響を受けておらず、義歯となった6歯を除いた歯については、温感・冷感や歯触りなどの感覚に対する影響を受けていないこと、原告には咬合障害はないこと、原告が再就職するに当たって、歯のことを申告しなくてもよかったものの、特に支障はなかったこと、原告が調理師見習いとして再就職した後、調理上の不都合を指摘されたり、解雇を余儀なくされるような事情は生じていないことが認められる。
上記認定の事実のほか、原告の歯牙障害の後遺障害が原告の労働能力に影響を及ぼしていることを窺わせる事情は認められないことを考慮すれば、歯牙障害の後遺障害が残存することによって、調理師として稼働していく上での将来的な不安を感じている原告の心情には理解できないではない面があるものの、原告の歯牙障害の後遺障害が労働能力に影響を及ぼしていると認めることはできず、原告の上記主張は採用できないといわざるを得ない。
⑶後遺障害慰謝料
180万円(13級)

10.横浜地裁 平成22年1月27日判決(自保ジャーナル第1825号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
27%(10級)
⑶訴因減額
以上によれば、原告は、本件事故による顔面打撲により、歯科的症状を惹起され、その結果、次々と歯科的不具合を惹起した末、18歯の補綴を受けるに至ったことが認められる。
もっとも、前記のように、原告の本件事故以前の歯の状態は、喪失していたとされる10歯以外も、その殆ど全部が何らかの原因で完全なものではなく、治療済みであったか、将来の治療を要するものであったことが合理的に推認できるほか、証拠(略)によれば、原告の症状については、身体的・心因的による身体表現性障害(疼痛性障害)の疑いももたれ、歯科的治療の他、その面からの治療も行ったことが記載されている。
その他、本件事故当時、原告が35歳で、本件事故前にすでに10歯を喪失し、さらに少なくとも11歯につきクラウンによる治療をしていたこと、本件事故を契機として、最終的には1歯も残さず、全義歯となってしまったことは、その体質的な素因にも起因することを否定することはできないものと判断される。
そうすると、原告の歯科的症状については、本件事故との相当因果関係を否定することができない反面、むしろ、原告の体質や心因的な素因に起因する面も否定することができないから、損害の算定に当たり、この点を斟酌すべきであり、その素因減額は4割と認めるのを相当とする。
⑷後遺障害慰謝料
330万円(訴因減額により550万円の6割)

11.横浜地裁 平成22年2月8日判決(自保ジャーナル第1836号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
歯牙傷害による後遺障害に基づく逸失利益についても、通常、歯の状態が職業に影響を与えることはなく、原告は、歯の後遺障害により、客と食事をする際、食べ終わるのが最後になる等食事に時間がかかること等の不都合を述べるが、原告は、現在、不動産会社で勤務していることからすると、上記のような不都合が労働能力に影響を与えるということはできない。したがって、原告の歯牙障害による後遺障害のために労働能力が減少し、逸失利益が発生したことを認めることはできない。
⑶後遺障害慰謝料
歯牙破損等による後遺障害は、後遺障害等級13級の認定を受けていること、後遺障害と認められるものの、労働能力喪失には影響を与えないとされるものの、食事等に不都合が生じてはいることを考慮し、その後遺障害慰謝料としては、200万円が相当である。

12.東京地裁 平成22年7月22日判決(自保ジャーナル第1831号)
⑴将来治療費(インプラント治療費)
原告の担当医が、本件事故による8歯欠損の治療方法としては、原告が20歳ころにインプラント治療を受けるのが最も適切であり、ブリッジ義歯によるには欠損部分が大き過ぎる上に、上下顎骨の欠損も大きく信頼性に問題があるとの意見を述べていることが認められる。
これに対し、被告は、ブリッジ義歯による治療で十分であるし、インプラント治療は適用除外とされる場合があると主張するが、ブリッジ義歯による治療の可能性について検討されていたのは、本件事故直後の平成15年3月14日のことであって、その後にブリッジ義歯による治療が検討された形跡はないし、担当医が上記のとおりの意見を述べているのであるから、原告がインプラント治療の適用除外の場合には当たらないというべきである。
以上の点に照らすと、本件事故による8歯欠損の治療方法としては原告が20歳ころにインプラント治療をするのが相当であると認められる。
⑵労働能力喪失
原告の後遺障害は併合11級であるが、被告は、原告に残存した後遺障害は労働能力喪失に影響するものではないと主張するので、この点について検討する。
まず、上下顎骨骨折に伴う歯牙障害(8歯欠損)については、歯牙障害が、直接的に労働能力に影響を及ぼすものとは認めがたい上、原告についてはインプラント治療費も損害として認めているのであるから、より一層労働能力への影響は認め難いというべきである。
次に、そしゃく機能障害、開口障害は、それ自体は直ちに労働能力へ影響を及ぼすものとは言い難いが、原告は、そしゃく機能障害、開口障害によりそしゃくに相当時間を要しており、これが労働時間に影響したりすることが考えられる。このように、労働確保という観点からは労働能力の喪失と結びつくが、その程度はそれほど大きくないといえるから、5%の労働能力喪失率を認めるのが相当である。
⑶後遺障害慰謝料
450万円

13.東京地裁 平成22年10月13日判決(自保ジャーナル第1839号)
⑴将来治療費
請求なし
⑵労働能力喪失
歯牙障害(10級)及び外貌醜状(14級)は労働能力に影響を与えるものではなく(原告は、歯牙障害のために歯を食いしばれないとするが、原告が経済学を専攻する大学院に進学していることからすると、将来は事務職に就くと考えられ、労働能力に影響を与えるとはいえないし、また、発音が難しくなったとも主張するが、発音の困難については後遺障害診断書にも指摘がなく、労働能力に影響を与えるような支障が生じているとは認められない。)
⑶後遺障害慰謝料
690万円(併合9級)

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