
当事務所は、交通事故によって高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの後遺障害を負われた方、ご家族が亡くなられた方の支援を専門としている法律事務所です
交通事故の発生直後から損害賠償の解決に至るまで、被害者やそのご家族が直面する多くの法的な問題に対して、手厚いサポートを提供しています

当事務所は、交通事故によって高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの後遺障害を負われた方、ご家族が亡くなられた方の支援を専門としている法律事務所です
交通事故の発生直後から損害賠償の解決に至るまで、被害者やそのご家族が直面する多くの法的な問題に対して、手厚いサポートを提供しています
重点分野
だいち法律事務所は、高次脳機能障害(脳外傷によるもの)、遷延性意識障害、脊髄損傷、四肢の麻痺などの重度の後遺障害事案を取り扱っています。
また、死亡事故にも注力しています。
だいち法律事務所は、高次脳機能障害(脳外傷によるもの)、遷延性意識障害、 |
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高次脳機能障害
Higher brain dysfunction

交通事故で賠償の対象となるのは、外傷によって脳に損傷を負った結果、高次脳機能障害を発症した場合です。
高次脳機能障害には、認知障害、行動障害、人格変化などの多様な症状があります。症状が重い場合は、就労が難しくなるだけでなく、日常生活を送るために見守りや声かけ等の配慮が必要なこともあります。
高次脳機能障害の認定を受けるためには、症状の具体的な内容、意識障害の程度・期間、脳の外傷を裏付ける画像所見(CT・MRI)などの資料を収集する必要があります。
適切な後遺障害等級の認定を受けること、損害額を立証することが非常に難しい障害であり、専門的な知識と経験を有する弁護士に依頼した上で、医師との情報交換、必要な証拠の収集、効果的な主張などを行う必要があります。
遷延性意識障害
Prolonged consciousness disorder

遷延性意識障害は、「寝たきり」とも呼ばれています。脳に重大な外傷を負い、意識を失った状態が続いているため、自力でできることがほぼありません。
被害者は、食事、入浴、排泄など、日常生活のあらゆる場面で介護を受ける必要があります。それ以外にも、床ずれ防止のための体位交換、気道確保のための痰吸引、体調管理など、介護には多大な労力が必要であり、介護用の設備も必要になります。
遷延性意識障害は、最重度の障害であり、被害者には重大な損害が生じています。また、被害者を介護し続けるには、介護サービス費、家屋改造費、介護器具の購入費などの多額の出費が不可欠です。これらについて十分な賠償金の支払を受けるためには、被害者の症状や介護内容などを詳細に把握し、知識と経験に裏付けられた主張立証を行う必要があります。
脊髄損傷
Spinal cord injury

脊髄は、脳から出た命令を末梢神経に中継する役割を持つ重要な神経です。脊髄が損傷されると脳から出た命令が身体の各部に伝わらなくなるため、運動などの機能に障害が生じます。
脊髄が損傷された部位によって障害の程度が異なりますが、重度の脊髄損傷では、運動機能の多くが障害されるため、寝たきりや車いすでの生活を余儀なくされ、食事、入浴、排泄など、日常生活の多くの場面で介護を受けることになります。それ以外にも、床ずれ防止のための体位交換、気道確保のための痰吸引、体調管理など、介護には多大な労力と設備が必要になります。
十分な賠償金の支払を受けるためには、被害者の症状や介護の内容などを詳細に把握した上で、介護サービス費、家屋改造費、介護器具の購入費などを算定する必要があります。知識と経験に裏付けられた主張立証が必要です。
高次脳機能障害

高次脳機能障害の認定を受けるためには、具体的な症状、意識障害の程度・期間、脳の外傷を裏付ける画像所見(CT・MRI)などの資料を収集する必要があります。
適切な後遺障害等級の認定を受けること、損害額を立証することが非常に難しい障害であり、専門的な知識と経験を有する弁護士に依頼した上で、医師との情報交換、必要な証拠の収集、効果的な主張などを行う必要があります。
遷延性意識障害

遷延性意識障害は、「寝たきり」とも呼ばれる最重度の障害です。脳に重大な外傷を負った結果、意識を失った状態が続いているため、自力でできることがほぼありません。
被害者が生き続けるためには、日常生活のあらゆる場面で介護を受ける必要があります。それ以外にも、体位交換、痰吸引、体調管理など、介護には多大な労力が必要であり、介護用の設備も必要になります。
十分な賠償金の支払を受けるためには、被害者の症状や介護の内容などを詳細に把握した上で、介護サービス費、家屋改造費、介護器具の購入費などを算定する必要があります。
脊髄損傷

脊髄は、脳から出た命令を末梢神経に中継する役割を持つ重要な神経です。脊髄が損傷されると脳から出た指令が身体の各部に伝わらなくなるため、運動などの機能に障害が生じます。
重度の脊髄損傷では、運動機能の多くが障害されるため、寝たきりや車いすでの生活を余儀なくされ、日常生活の多くの場面で介護を受けることになります。それ以外にも、体位交換、痰吸引、体調管理など、介護には多大な労力と設備が必要になります。
十分な賠償金の支払を受けるためには、被害者の症状や介護の内容などを詳細に把握した上で、介護サービス費、家屋改造費、介護器具の購入費などを算定する必要があります。
死亡事故
Fatal accident
死亡事故は、残されたご遺族にとって、とても辛い出来事です。家族を失った悲しみ、真実の事故状況を知りたいという願い、加害者に罪を償って欲しいという処罰感情などが入り交じり、苦しむことになります。ご遺族のお気持ちに寄り添いながら、事故捜査への対応をアドバイスしたり、検察官などと協議したり、被害者参加制度を利用して刑事裁判に関与するなどの対応が必要になります。
また、「一家の支柱」が死亡した場合には、残されたご遺族の生活を維持するため、十分な賠償金の支払を受けることも重要です。
死亡事故の賠償では、逸失利益、慰謝料、過失割合が主な損害項目になります。十分な額の賠償金の支払を受けるため、訴訟の提起も視野に入れて、厳しく対応していきたいと考えています。
その他
Other cases
高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの重篤な障害以外にも、数多くの被害者が、後遺障害を負って苦しんでいます。たとえば、上肢・下肢の欠損障害や機能障害(麻痺)、脊柱の運動障害や変形障害、眼に関する障害、咀嚼や言語の障害、醜状障害などです。
これらの後遺障害に関しても、十分な額の賠償金の支払を受けるためには、医学や賠償問題に関する知識・経験が大きな意味を持ってきます。
なお、だいち法律事務所では、以下の事案は取り扱っていません。ご了承ください。
物損のみの事故
後遺障害が残っていない人身事故
軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
死亡事故
また、一家の支柱が死亡した場合には、残されたご遺族の生活を維持するため、十分な賠償金の支払を受けることも重要です。十分な額の賠償金の支払を受けるため、訴訟の提起も視野に入れて、厳しく対応していきたいと考えています。
その他
重篤な障害以外にも、数多くの被害者が、後遺障害を負って苦しんでいます。たとえば、上肢・下肢の欠損障害や機能障害、脊柱の運動障害や変形障害、眼に関する障害、咀嚼や言語の障害、醜状障害などです。
これらの後遺障害に関しても、十分な額の賠償金の支払を受けるためには、医学や賠償問題に関する知識・経験が大きな意味を持ってきます。
新着情報
R3.2.17 | 医療従事者を対象とした「交通事故被害者のためのリモートセミナー」に藤本・伊藤がオブザーバー参加いたします。 |
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R3.1.25 |
だいち法律事務所に、伊藤雄亮弁護士が加わりました。
今後、二人で協力して、 ①高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの重度後遺障害を負われた方、そのご家族 ②ご家族が亡くなられた方 への法的支援を充実させていきたいと思います。 →弁護士紹介のページへ ![]() |
R3.1.14 | 【緊急事態宣言後の対応について】 |
R2.12.3 | 当事務所の年末年始の休暇は、12月29日~1月5日までです。 |
R2.11.4 | 医療従事者を対象とした「事例検討リモートセミナー」に藤本が協力弁護士として参加いたします。 |
R2.9.16 | 医療従事者を対象とした「『交通事故に関する基礎知識』リモートセミナー」に藤本がオブザーバー参加いたします。 |
R2.8.5 | 「スケートボード、キックスケーター、子どもの事故多発に親としてどう備えるべきか」のYahoo!ニュースに、藤本のコメントが掲載されました。 |
R2.7.28 | 「錦帯橋をバイクで走行」のYahoo!ニュースに、藤本のコメントが掲載されました。 |
R2.3.25 |
新型コロナウィルス対策として、ウェブによる面談の推奨と、来所のお客様にはアルコール消毒・マスクの着用をお願いしております。消毒ジェルとマスクは、受付にてご用意しておりますので、お持ちでない方はお申し付けください。
![]() |
R2.1.25 | 藤本が書籍「士業プロフェッショナル」にて“交通事故案件のエキスパート弁護士”として紹介されました。 ![]() |
R3.2.17 | 医療従事者を対象とした「交通事故被害者のためのリモートセミナー」に藤本・伊藤がオブザーバー参加いたします。 |
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R3.1.25 |
だいち法律事務所に、伊藤雄亮弁護士が加わりました。
今後、二人で協力して、 ①高次脳機能障害・遷延性意識障害・脊髄損傷などの重度後遺障害を負われた方、そのご家族 ②ご家族が亡くなられた方 への法的支援を充実させていきたいと思います。 →弁護士紹介のページへ ![]() |
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R2.12.3 | 当事務所の年末年始の休暇は、12月29日~1月5日までです。 |
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R2.9.16 | 医療従事者を対象とした「『交通事故に関する基礎知識』リモートセミナー」に藤本がオブザーバー参加いたします。 |
R2.8.5 | 「スケートボート、キックスケーター、子どもの事故多発に親としてどう備えるべきか」のYahoo!ニュースに、藤本のコメントが掲載されました。 |
R2.7.28 | 「錦帯橋をバイクで走行」のYahoo!ニュースに、藤本のコメントが掲載されました。 |
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新型コロナウィルス対策として、ウェブによる面談の推奨と、来所のお客様にはアルコール消毒・マスクの着用をお願いしております。消毒ジェルとマスクは、受付にてご用意しておりますので、お持ちでない方はお申し付けください。
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当事務所の特徴
トータルサポート
事故直後から必要な手続きに対応

交通事故の被害に遭ったら、できる限り早期に、ご相談・ご依頼いただくことをお勧めしています。早期から対応を開始できれば、被害者やそのご家族が直面する多くの法的な問題に対して、万全で手厚いサポートを提供できます。
ご相談・ご依頼いただく時期が早くても、ご負担いただく弁護士費用は変わりません。
また、既に他の弁護士に依頼している方からのご相談(セカンドオピニオン)も受け付けています。
高水準の解決を獲得した実績
トップ30の内、2件は当事務所判決

これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くは重度の後遺障害事案です。
また、高額・画期的な裁判例を獲得しており、たびたび「自保ジャーナル」に掲載されています。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2020年(令和2年)3月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
当事務所の弁護士費用
当事務所の弁護士報酬の考え方

弁護士費用(着手金・報酬金)は、受領した賠償額の10%(消費税は別途)としています。また、以下の特徴があります。
① 全額を後払いとしています。
② 以下の対応をした場合の弁護士費用は無料としています。
加害者の刑事手続に関する対応
後遺障害に関する資料の準備
自賠責保険の請求手続
NASVAに対する介護料申請手続
労災保険の請求手続
障害年金の請求手続
成年後見手続
詳しくは、以下の弁護士報酬基準をご確認ください。
トータルサポート
事故直後から必要な手続きに対応

交通事故の被害に遭ったら、できる限り早期に、ご相談・ご依頼いただくことをお勧めしています。早期から対応を開始できれば、被害者やそのご家族が直面する多くの法的な問題(以下に記載した手続など)に対して、万全で手厚いサポートを提供できます。
※ 加害者の刑事手続、治療経過の把握、後遺障害診断書のチェック、自賠責保険の請求手続、NASVAに対する介護料申請手続、労災保険・障害年金の請求手続、成年後見手続など
ご相談・ご依頼いただく時期が早くても、ご負担いただく弁護士費用は変わりません。
また、既に他の弁護士に依頼している方からのご相談(セカンドオピニオン)も受け付けています。
高水準の解決を獲得した実績
トップ30の内、2件は当事務所判決

だいち法律事務所では、これまでに600件を超える交通事故の被害事案を解決に導いてきました。このうちの多くは重度の後遺障害事案です。重度の後遺障害事案について、これだけの数の対応実績があるのは、当事務所の大きな特徴となっています。
また、高額・画期的な裁判例を獲得しており、たびたび「自保ジャーナル」に掲載されています。自保ジャーナルは、交通事故に関する高水準・先進的な裁判例を掲載している専門誌です。
自保ジャーナルでは、「高額対人賠償判決例」のランキングを掲載していますが、2020年(令和2年)3月の時点で、トップ30のうち2件は、だいち法律事務所が担当した事案です。
当事務所の弁護士費用
当事務所の弁護士報酬の考え方

だいち法律事務所の弁護士費用(着手金・報酬金)は、受領した賠償額の10%(消費税は別途)としています。以下の特徴があります。
① 全額を後払いとしています。
② 以下の対応をした場合の弁護士費用は無料としています。
加害者の刑事手続に関する対応
後遺障害に関する資料の準備
自賠責保険の請求手続
NASVAに対する介護料申請手続
労災保険の請求手続
障害年金の請求手続
成年後見手続
詳しくは、以下の弁護士報酬基準をご確認ください。
全国対応
日本全国出張いたします

近畿圏だけでなく、北海道・東北・関東・中部・中国・四国・九州からのご相談・ご依頼に対応しています。これまでにも、全国各地からご依頼を頂いています。
遠方からのご相談・ご依頼であっても、ご自宅や入院中の病院で面談するなど、手厚い対応を行っていますので、被害者やご家族にご負担をおかけすることはありません。
被害者支援講習会
医療福祉従事者向けの講習会

だいち法律事務所は、この講習会に法的な側面からの知識を提供しています。
書籍、メディア出演、講演会など
交通事故事案の専門家として

交通事故の被害者救済を専門的に取り扱う弁護士として、ニュース番組「ten.」や「VOiCE」に出演させて頂いた経験があります。
今後も、メディア出演や書籍の出版などを通じて、交通事故の被害者やそのご家族のみならず、一般の皆さまに対しても、交通事故に関する知識を広めていきたいと考えています。
全国対応
日本全国出張いたします

近畿圏だけでなく、北海道・東北・関東・中部・中国・四国・九州からのご相談・ご依頼に対応しています。これまでにも、全国各地からご依頼を頂いています。
遠方からのご相談・ご依頼であっても、ご自宅や入院中の病院で面談するなど、手厚い対応を行っていますので、被害者やご家族にご負担をおかけすることはありません。
お気軽にご相談・ご依頼ください。
被害者支援講習会
医療福祉従事者向けの講習会

だいち法律事務所は、この講習会に参加して学ぶとともに、法的な側面からの知識を提供しています。
書籍、メディア出演、講演会など
交通事故事案の専門家として

交通事故の被害者救済を専門的に取り扱う弁護士として、ニュース番組「ten.」や「VOiCE」に出演させて頂いた経験があります。
今後も、メディア出演や書籍の出版などを通じて、交通事故の被害者やそのご家族のみならず、一般の皆さまに対しても、交通事故に関する知識を広めていきたいと考えています。
交通医療研究会
知識を高めるための勉強会

だいち法律事務所では、『交通医療研究会』を開催するとともに、他の法律事務所で開催されている勉強会にも積極的に参加しています。
これによって、医学的知識や最新の解決例を習得し、ご依頼いただいた案件を適切に解決できるように努めています。
研究会で取り上げた内容で、公開しても問題がないと思われるレジュメは、下記のページに掲載しています。興味がある方はご覧ください。
交通事故弁護士全国ネットワーク
トップレベルの成果を誇る

だいち法律事務所は、交通事故弁護士全国ネットワークに参加しています。
このネットワークに参加している弁護士は、重度の後遺障害事案・死亡事案において、全国でもトップレベルの解決実績を有しています。
ネットワークに参加している多数の弁護士と知識や経験を共有することで、だいち法律事務所も、高い水準の解決を勝ち取っています。
交通事故被害者ネットワーク
ご相談できる場の提供

交通事故によって重度の後遺障害を負った被害者のご家族が運営している一般社団法人です。被害者のご家族としての経験を活かし、他の被害者の方々を支援するために活動しています。同じ境遇にある方からの助言は、被害者にとって、とても貴重だと思います。
だいち法律事務所は、このネットワークの相談業務などに協力し、被害者やそのご家族の支援に力を注いでいます。
交通医療研究会
知識を高めるための勉強会

だいち法律事務所では、他の法律事務所の弁護士も交えて『交通医療研究会』を開催しています。また、他の法律事務所で開催されている勉強会にも積極的に参加しています。
これによって、医学的知識や最新の解決例を習得し、ご依頼いただいた案件を適切に解決できるように努めています。
研究会で取り上げた内容で、公開しても問題がないと思われるレジュメは、下記のページに掲載しています。興味がある方はご覧ください。
交通事故弁護士全国ネットワーク
トップレベルの成果を誇る

だいち法律事務所は、交通事故弁護士全国ネットワークに参加しています。
このネットワークに参加している弁護士は、重度の後遺障害事案・死亡事案において、全国でもトップレベルの解決実績を有しています。
ネットワークに参加している多数の弁護士と知識や経験を共有することで、だいち法律事務所も、高い水準の解決を勝ち取っています。
交通事故被害者ネットワーク
ご相談できる場の提供

交通事故によって重度の後遺障害を負った被害者のご家族が運営している一般社団法人です。治療・リハビリ・介護などの対応、損害賠償請求の方針決定など、被害者のご家族としての経験を活かし、他の被害者の方々を支援するために活動しています。同じ境遇にある方からの助言は、被害者にとって、とても貴重だと思います。
だいち法律事務所は、このネットワークの相談業務などに協力し、被害者やそのご家族の支援に力を注いでいます。
事務所

1号線沿いの阪神神明ビル6階

6階、突き当たりの事務所

受付にてお声かけください

お飲み物をご用意して
お待ちしております☕
だいち法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11番22号 阪神神明ビル601号
TEL:06-6311-2211 (午前9:30~午後5:00まで) FAX:06-6311-2202
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(午前9:30~午後5:00まで)
交通事故コラム
依頼者さまの声
前へ進む力をいただきました

【お母様からいただいたメッセージ】
数年にわたり支えて頂きました事、深く感謝しております。前を向いて進めていけるのも、先生のお力のおかげです。
本当にありがとうございました。
他の弁護士と対応が違いました

【ご本人からいただいたメッセージ】
長い時間に渡って、私のためにご尽力頂き感謝します。2年前、ある大きな弁護士事務所で相談した時に、「せいぜい300万の案件です」と私の話を遮りながら15分ほどしか話を聞いて頂けなかった事を思うと、先生は十分過ぎるほどの結果を作っていただけました。先生に相談させていただけて、本当に感謝しております。ありがとうございました。2年間、お世話になりました。
過失割合に関するご対応に感謝

【ご遺族からいただいたメッセージ】
母の交通事故の件、2年以上もの長い間大変ご尽力いただきありがとうございました。 当初思っていたよりも、母の過失割合が少なく和解が成立し、兄弟3人とも、とても満足いく結果になって喜んでおります。 藤本先生にお願いして本当によかったと思っております。 末筆ながら、貴事務所のご健勝とご活躍をお祈りしております。
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【お母さまからいただいたメッセージ】
数年にわたり支えて頂きました事、深く感謝しております。 前を向いて進めていけるのも、先生のお力のおかげです。
本当にありがとうございました。
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【ご本人からいただいたメッセージ】
長い時間に渡って、私のためにご尽力頂き感謝します。2年前、ある大きな弁護士事務所で相談した時に、「せいぜい300万の案件です」と私の話を遮りながら15分ほどしか話を聞いて頂けなかった事を思うと、先生は十分過ぎるほどの結果を作っていただけました。
先生に相談させていただけて、本当に感謝しております。ありがとうございました。
2年間、お世話になりました。
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【ご遺族からいただいたメッセージ】
母の交通事故の件、2年以上もの長い間大変ご尽力いただきありがとうございました。
当初思っていたよりも、母の過失割合が少なく和解が成立し、兄弟3人とも、とても満足いく結果になって喜んでおります。 藤本先生にお願いして本当によかったと思っております。
末筆ながら、貴事務所のご健勝とご活躍をお祈りしております。