死亡事故
Ⅰ.刑事手続の対応の重要性 |
日々発生する交通事故の中でも、被害者の生命が奪われてしまう『死亡事故』は、最も重大な被害が生じるとともに、残されたご遺族がとても辛い思いをされる類型といえます。 だいち法律事務所は、設立当初から、死亡事故についても積極的に取り組んできました。これまでの経験の中から、知っておいて頂きたい事項を説明しておきます。
1真実を知りたいという願い 死亡事故において、ご遺族は、被害者の生命が奪われたことに対して、深い悲しみ、大きな喪失感を持つと思います。そして、「どうして家族の生命が奪われたのか」という疑問を感じ、事故の発生状況を正確に把握したいと考えることが多いです。 しかし、事故の当事者である被害者が死亡してしまっているため、ご遺族は、事故の発生状況について、被害者から説明を受けることはできません。 この点に大きなジレンマを感じることと思います。
2事故状況を正確に把握する方法 では、どうやって真実の事故状況を把握するのか、以下、説明します。 ⑴警察に任せっぱなしにしてはいけない 多くの死亡事故において、警察は、真実の事故発生状況を把握するため、綿密な捜査を行います。例えば、 ・事故現場の痕跡を証拠に残す ・事故車両の衝突の痕跡を精査する ・目撃者を探し出して証言を得る ・加害者の供述を得る ・全ての証拠の整合性を精査する などです。これらの捜査によって、真実の事故状況が把握できることが多いです。 しかし、だからといって「警察に任せておけば安心」と考えるのは禁物です。多くはありませんが、警察は、事件の処理を優先することがあるからです。 そこで、できる限り早い段階で、多くの交通事故を扱っている弁護士に相談してください。そして、警察の対応が、他の交通事故と比較して不十分かどうかを判断してもらうとよいでしょう。また、定期的に警察と連絡を取り、捜査状況について大きな関心を持っていることを伝えてください。 ⑵警察や検察が収集した記録を入手する 事故態様を把握するための重要な資料となるのが「刑事記録」です。 刑事記録は、警察や検察が行った捜査の結果が記載されており、事故態様について多くの情報が入手できます。 できる限り多くの刑事記録を入手することが、事故態様を正確に把握し、過失割合を詳細に検討するために重要であり、損害賠償請求にも大きな影響を及ぼすことになります。 ここで注意すべきなのは、加害者が起訴されたか、不起訴処分となったかによって、以下のように、入手できる刑事記録の範囲に違いが生じるということです。この点は、しっかりと把握しておいてください。 [不起訴処分となった場合] 実況見分調書のみの場合が多い。 [起訴された場合] 実況見分調書だけでなく、目撃者や加害者の供述調書なども入手できる。
3処罰感情の重要性 検察官は、加害者を起訴するか、不起訴処分とするかを判断します。この判断を行うにあたって、検察官は、 ・事故態様が悪質か ・被害が重大か ・加害者に前科前歴があるか ・加害者が十分に反省しているか などの事情を考慮します。 また、これらの事情に加えて、 ・ご遺族の処罰感情 も考慮します。 交通事故のなかには、多くの要素を考慮しても、起訴すべきか、不起訴とすべきか、決めかねる事案も少なくありません。この場合には、ご遺族がどの程度の処罰感情を持っているかによって、処分の結論が左右されることがあります。 処分の結果によって、入手できる刑事記録の範囲が変わってしまうことを考慮しつつ、しっかりとお考えを伝えることが重要です。
4加害者が不起訴処分になった場合の対応(検察審査会) 加害者を起訴するか否かを判断するのは検察官です。このため、ご遺族が、加害者を起訴してほしいと望んでいても、その意向に反して不起訴処分になってしまうこともあります。 加害者が不起訴処分になった場合に、不服を申し立てる手段は、検察審査会に対し、審査の申立をするしかありません。 検察審査会への申立をするにあたっては、十分な準備をしておく必要があります。不起訴処分への不満を述べるだけでは、処分が見直される可能性は低いです。 この点は、弁護士に十分に相談すべきです。
5加害者が起訴された後の対応 ⑴被害者参加制度 加害者が正式に起訴(公判請求といいます)された場合、被害者もしくはご遺族は、「被害者参加制度」を利用して刑事裁判の手続に関与することができます。この制度を利用すれば、以下の対応が可能になります。 ①公判期日に出席する ②検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求める ③証人を尋問する ④被告人に質問する ⑤事実または法律の適用について、法廷で意見を述べる などの対応が可能になります。 そして、被害者参加制度を利用する場合は、対応を弁護士に委託できます。 ⑵被害者参加制度以外で利用可能な手続 被害者もしくはご遺族は、公判廷において、裁判所に対し、処罰感情などについて意見を述べる機会が認められています。この機会を利用して、直接、自らの感情を裁判所に伝え、処罰を求める際の資料にしてもらうことができます。 |
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Ⅰ.刑事手続の対応の重要性 |
日々発生する交通事故の中でも、被害者の生命が奪われてしまう『死亡事故』は、最も重大な被害が生じるとともに、残されたご遺族がとても辛い思いをされる類型といえます。 だいち法律事務所は、設立当初から、死亡事故についても積極的に取り組んできました。これまでの経験の中から、知っておいて頂きたい事項を説明します。
1 真実を知りたいという願い 死亡事故において、ご遺族は、被害者の生命が奪われたことに対して、深い悲しみ、大きな喪失感を持つと思います。そして、「どうして家族の生命が奪われたのか」という疑問を感じ、事故の発生状況を正確に把握したいと考えることが多いです。 しかし、事故の当事者である被害者が死亡してしまっているため、ご遺族は、事故の発生状況について、被害者から説明を受けることはできません。 この点に大きなジレンマを感じることと思います。
2 事故状況を正確に把握する方法 では、どうやって真実の事故状況を把握するのか、以下、説明します。 ⑴ 警察に任せっぱなしにしてはいけない 多くの死亡事故において、警察は、真実の事故発生状況を把握するため、綿密な捜査を行います。例えば、 ・事故現場の痕跡を証拠に残す ・事故車両の衝突の痕跡を精査する ・目撃者を探し出して証言を得る ・加害者の供述を得る ・全ての証拠の整合性を精査する などです。これらの捜査によって、真実の事故状況が把握できることが多いです。 しかし、だからといって「警察に任せておけば安心」と考えるのは禁物です。多くはありませんが、警察は、事件の処理を優先することがあるからです。 そこで、できる限り早い段階で、多くの交通事故を扱っている弁護士に相談してください。そして、警察の対応が、他の交通事故と比較して不十分かどうかを判断してもらうとよいでしょう。また、定期的に警察と連絡を取り、捜査状況について大きな関心を持っていることを伝えてください。 ⑵ 警察や検察が収集した記録を入手する 事故態様を把握するための重要な資料となるのが「刑事記録」です。 刑事記録は、警察や検察が行った捜査の結果が記載されており、事故態様について多くの情報が入手できます。 できる限り多くの刑事記録を入手することが、事故態様を正確に把握し、過失割合を詳細に検討するために重要であり、損害賠償請求にも大きな影響を及ぼすことになります。 ここで注意すべきなのは、加害者が起訴されたか、不起訴処分となったかによって、以下のように、入手できる刑事記録の範囲に違いが生じるということです。この点は、しっかりと把握しておいてください。 ・不起訴処分となった場合 実況見分調書のみの場合が多い。 ・起訴された場合 実況見分調書だけでなく、目撃者や加害者の供述調書なども入手できる。
3 処罰感情の重要性 検察官は、加害者を起訴するか、不起訴処分とするかを判断します。この判断を行うにあたって、検察官は、 ・ 事故態様が悪質か ・ 被害が重大か ・ 加害者に前科前歴があるか ・ 加害者が十分に反省しているか などの事情を考慮します。 また、これらの事情に加えて、 ・ ご遺族の処罰感情 も考慮します。 交通事故のなかには、多くの要素を考慮しても、起訴すべきか、不起訴とすべきか、決めかねる事案も少なくありません。この場合には、ご遺族がどの程度の処罰感情を持っているかによって、処分の結論が左右されることがあります。 処分の結果によって、入手できる刑事記録の範囲が変わってしまうことを考慮しつつ、しっかりとお考えを伝えることが重要です。
4 加害者が不起訴処分になった場合の対応(検察審査会) 加害者を起訴するか否かを判断するのは検察官です。このため、ご遺族が、加害者を起訴して欲しいと望んでいても、その意向に反して不起訴処分になってしまうこともあります。 加害者が不起訴処分になった場合に、不服を申し立てる手段は、検察審査会に対し、審査の申立をするしかありません。 検察審査会への申立をするにあたっては、十分な準備をしておく必要があります。不起訴処分への不満を述べるだけでは、処分が見直される可能性は低いです。 この点は、弁護士に十分に相談すべきです。
5 加害者が起訴された後の対応 ⑴ 被害者参加制度 加害者が正式に起訴(公判請求といいます)された場合、被害者もしくはご遺族は、「被害者参加制度」を利用して刑事裁判の手続に関与することができます。 この制度を利用すれば、以下の対応が可能になります。 ① 公判期日に出席する ② 検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求める ③ 証人を尋問する ④ 被告人に質問する ⑤ 事実または法律の適用について、法廷で意見を述べる そして、被害者参加制度を利用する場合は、対応を弁護士に委託できます。 ⑵ 被害者参加制度以外で利用可能な手続 被害者もしくはご遺族は、公判廷において、裁判所に対し、処罰感情などについて意見を述べる機会が認められています。この機会を利用して、直接、自らの感情を裁判所に伝え、処罰を決める際の資料にしてもらうことができます。
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Ⅱ.民事(損害賠償請求)の対応 |
1自賠責保険の請求 死亡事故の場合、被害者が死亡した事実が確認できれば、自賠責保険の請求手続を行うことが可能になります。 ですが、自賠責保険の請求手続を行うべきか否かは、慎重に検討すべきであり、事案によっては請求しないという選択をすることもあります。 自賠責保険の請求をする場合、加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)もありますが、お勧めできません。被害者が自賠責保険会社に請求の手続をとるべきです(被害者請求)。 死亡事案の場合、自賠責保険金の上限額は3000万円となっています。 2賠償に向けての準備 死亡事案では、以下に記載した項目の損害が生じます。これ以外にも、事案ごとに計算できる損害項目が異なりますので、ご相談ください。 ・治療費 ・休業損害 ・逸失利益 ・葬関係儀費 ・慰謝料 損害賠償の手続を開始するためには、これらの損害項目について、根拠となる資料を整えるなどの準備をしておきます。 3過失割合の争い 民事(損害賠償請求)では、「過失割合」が重要な争点になることがあります。これは、被害者にも交通事故の発生について『過失(落ち度)』があった場合、被害者の過失割合に応じて、加害者に請求できる金額を減額して調整する制度です。被害者にも過失がある場合、その割合が10%変わるだけでも、受けとれる金額は数百万円という違いとなります。過失割合は、金額面で重要な要素となるのです。 それだけでなく、ご遺族の心情として、被害者に過失があったと認定されることを受け入れられないという場合もあるでしょう。生命を奪われただけでなく、被害者にも過失があったと指摘されることが更なる苦痛だと感じるご遺族は多いと思います。 さて、過失割合を検討するためには、正確な事故態様を把握することが重要です。このためには、刑事手続の段階で、積極的に対応し、警察が捜査の慰謝料を緩めないようにチェックしておく必要があります。また、刑事記録は可能な限り入手しておく必要があります。 その上で、弁護士が資料を検討し、過失割合に関する主張の方針を検討します。専門家の意見が必要と判断する場合もあり、その場合は、信頼できる専門家に依頼して、事故態様を検討した上、過失割合についての意見をもらうことになります。 4手続の選択 自賠責保険金を受け取った場合でも、損害の一部分の先払いであるため、残りの損害額は、別途、請求することになります。この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。 死亡事案では、一般的に、裁判による解決をお勧めすることがほとんどです。しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。 【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。 |
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Ⅱ.民事(損害賠償請求)の対応 |
1 自賠責保険の請求 死亡事故の場合、被害者が死亡した事実が確認できれば、自賠責保険の請求手続を行うことが可能になります。 ですが、自賠責保険の請求手続を行うべきか否かは、慎重に検討すべきであり、事案によっては請求しないという選択をすることもあります。 自賠責保険の請求をする場合、加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)もありますが、お勧めできません。被害者が自賠責保険会社に請求の手続をとるべきです(被害者請求)。 死亡事案の場合、自賠責保険金の上限額は3000万円となっています。 2 賠償に向けての準備 死亡事案では、以下に記載した項目の損害が生じます。これ以外にも、事案ごとに計算できる損害項目が異なりますので、ご相談ください。 ・治療費 ・休業損害 ・逸失利益 ・葬関係儀費 ・慰謝料 損害賠償の手続を開始するためには、これらの損害項目について、根拠となる資料を整えるなどの準備をしておきます。 3 過失割合の争い 民事(損害賠償請求)では、「過失割合」が重要な争点になることがあります。これは、被害者にも交通事故の発生について『過失(落ち度)』があった場合、被害者の過失割合に応じて、加害者に請求できる金額を減額して調整する制度です。被害者にも過失がある場合、その割合が10%変わるだけでも、受けとれる金額は数百万円という違いとなります。過失割合は、金額面で重要な要素となるのです。 それだけでなく、ご遺族の心情として、被害者に過失があったと認定されることを受け入れられないという場合もあるでしょう。生命を奪われただけでなく、被害者にも過失があったと指摘されることが更なる苦痛だと感じるご遺族は多いと思います。 さて、過失割合を検討するためには、正確な事故態様を把握することが重要です。このためには、刑事手続の段階で、積極的に対応し、警察が捜査の慰謝料を緩めないようにチェックしておく必要があります。また、刑事記録は可能な限り入手しておく必要があります。 その上で、弁護士が資料を検討し、過失割合に関する主張の方針を検討します。専門家の意見が必要と判断する場合もあり、その場合は、信頼できる専門家に依頼して、事故態様を検討した上、過失割合についての意見をもらうことになります。 4 手続の選択 自賠責保険金を受け取った場合でも、損害の一部分の先払いであるため、残りの損害額は、別途、請求することになります。この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。 死亡事案では、一般的に、裁判による解決をお勧めすることがほとんどです。しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。 【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。 |
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Ⅲ.弁護士への依頼 |
1弁護士には早期に依頼すべき 捜査が進み、警察が事故状況について見込みを持ってしまってからでは、その見込みを修正させるのは困難です。また、さらに進んで、検察官が加害者を不起訴処分とした後に、その処分を覆すのはさらに困難になります。 交通事故が起きた後、できる限り早期に、弁護士に相談し、警察の捜査状況を検討する機会を持つべきだと思います。 2弁護士の対応 ご家族が交通事故によって命を落とされるという事態は、初めての経験であることと思います。これまでに経験したことがない事態に直面し、どのように対応したらよいか分からないという不安を感じられていると思います。また、ご家族を失った悲しみの渦中にあるため、冷静な対応が難しい場合が多いと思います。 弁護士は、多くの死亡事故について対応を経験しています。その経験を基に、ご遺族のに寄り添いつつ、 ・加害者の対応が適切か否か ・警察や検察の対応が適切か否か ・ご遺族のご意向を実現するために、どう対応するのが効果的かなどを適切に判断して、最適な対応をアドバイスしたり、ご意向を代弁することができます。 |
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Ⅲ.弁護士への依頼 |
1 弁護士には早期に依頼すべき 捜査が進み、警察が事故状況について見込みを持ってしまってからでは、その見込みを修正させるのは困難です。また、さらに進んで、検察官が加害者を不起訴処分とした後に、その処分を覆すのはさらに困難になります。 交通事故が起きた後、できる限り早期に、弁護士に相談し、警察の捜査状況を検討する機会を持つべきだと思います。 2 弁護士の対応 ご家族が交通事故によって命を落とされるという事態は、初めての経験であることと思います。これまでに経験したことがない事態に直面し、どのように対応したらよいか分からないという不安を感じられていると思います。また、ご家族を失った悲しみの渦中にあるため、冷静な対応が難しい場合が多いと思います。 弁護士は、多くの死亡事故について対応を経験しています。その経験を基に、ご遺族のに寄り添いつつ、 ・加害者の対応が適切か否か ・警察や検察の対応が適切か否か ・ご遺族のご意向を実現するために、どう対応するのが効果的かなどを適切に判断して、最適な対応をアドバイスしたり、ご意向を代弁することができます。 |
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Ⅳ.まとめ |
加害者の刑事手続において十分な対応をしておかないと、 ①知らないうちに処分が決まっていた ②被害者に不利な事故態様が認定されて納得できない などの不満を持つことがあります。 刑事手続の段階から、しっかりと対応しておくことで、このような不満を持つ事態を回避できる可能性が高まります。 また、刑事手続について不満を感じていても、諦めないでください。民事(損害賠償請求)の手続において、裁判(提訴)を選択し、民事裁判の中で加害者を尋問するなど、積極的な対応をすることによって、不満を解消できることもあります。 だいち法律事務所では、ご遺族の心情に寄り添い、ご遺族が納得できる解決ができるよう、十分なサポートを提供いたします。 |
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Ⅳ.まとめ |
加害者の刑事手続において十分な対応をしておかないと、 ①知らないうちに処分が決まっていた ②被害者に不利な事故態様が認定されて納得できない などの不満を持つことがあります。 刑事手続の段階から、しっかりと対応しておくことで、このような不満を持つ事態を回避できる可能性が高まります。 また、刑事手続について不満を感じていても、諦めないでください。民事(損害賠償請求)の手続において、裁判(提訴)を選択し、民事裁判の中で加害者を尋問するなど、積極的な対応をすることによって、不満を解消できることもあります。 だいち法律事務所では、ご遺族の心情に寄り添い、ご遺族が納得できる解決ができるよう、十分なサポートを提供いたします。 |
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Ⅴ.当事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った死亡事故案件に関する判例・解決例を紹介します |
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Ⅴ.死亡事故事案の当事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った案件に関する判例・解決例を紹介します |
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【事案の概要】
被害者は、5人の友人とともに、ワンボックスカーに乗ってドライブに出かけました。目的地までの道中、片側2車線の道路を走行していた際、運転者の運転ミスによって車の制御ができなくなりました。この結果、ワンボックスカーは、中央分離帯の縁石とガードレールに衝突した後、車体右側面を下にして横転滑走するなどしました。
この事故によって、2列目座席に乗車していた被害者は、頭部を車体と路面に挟まれてしまった結果、重症頭部外傷を負って死亡しました。
【受任後の対応】
ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。
ご遺族は、加害者に厳罰を科すことを希望していたため、起訴前から検察官と連絡を取り合いました。そして、加害者が起訴された後は、被害者参加制度を利用し、加害者の刑事手続に関与しました。
刑事裁判では、加害者に対して被告人質問を行うなどして、事故状況の詳細を明らかにしたり、事故後の対応の意図や反省の有無を問い質しました。
【裁判の争点】
ご遺族は、損害賠償請求について、裁判での解決を希望されていました。そこで、刑事手続の終了後、速やかに提訴しました。
この裁判における主な争点は、以下のとおりでした。
[過失相殺]
被害者のシートベルト不着用という事実に基づいて過失相殺を行うべきか
[逸失利益の基礎収入]
死亡時に高校生だった女性の基礎収入として、男女計・学歴計・全年齢平均の賃金センサスを採用すべきか
[死亡慰謝料]
加害車両の搭乗者傷害保険金が支払われる場合に、死亡慰謝料の額を算定する際に考慮すべきか
【裁判所の認定】
1過失相殺
被告は、被害者死亡したのは、シートベルト不着用だったことが大きな原因であると主張して、20%の過失相殺を行うべきだと主張しました。
これに対し、こちらは、
・運転者の安全運転を軽視する態度
・運転の経験や技量の不足
・制限速度超過での運転の継続
・不適切なハンドル操作
などの事実を明らかにし、故意と同視できるほどの重大かつ悪質な注意義務違反によって事故を発生させたのであるから、過失相殺を行うのは相当ではないと主張しました。
裁判所は、こちらの主張が相当であると認め、過失相殺を行わず、被告に100%の責任を認めました。
2基礎収入
死亡時に高校生だった女性の基礎収について、被告は、女子・学歴計・全年齢平均の賃金センサスである約353万円とすることが相当であると主張しました。
これに対し、こちらは、男女計・学歴計・全年齢平均の賃金センサスである約468万円を用いるべきと主張しました。
裁判所は、原告の主張に従った認定を行ってくれました。
3死亡慰謝料の額
被告は、被告側が契約していた自動車保険(共済)から搭乗者傷害保険金501万円が支払われる見込みであることを根拠に、死亡慰謝料の金額を大幅に減額すべきであると主張しました。
これに対し、こちらは、
・本件事故態様の悪質性を十分に考慮すべきこと
・事故後の被告の謝罪対応などが不十分であること
・過去の裁判例
などを根拠として、搭乗者傷害保険金が支払われることを大きく考慮すべきではないと主張しました。
裁判所は、死亡慰謝料として2200万円を認定しました。搭乗者傷害保険金として501万円が支払われる見込みであったこと、近親者固有の慰謝料として両親に各200万円、姉妹に100万円が認められたことを考慮すれば、高水準の死亡慰謝料が認められたと評価できると思います。
【弁護士のコメント】
この事案では、事故直後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての段階における法的対応に当たらせていただきました。
1刑事手続
検察庁と裁判所に対し、ご家族が厳罰を望んでられることを明確に伝えました。そして、運転者が起訴された後は、被害者参加制度を利用し、できるかぎり多くの記録(資料)を入手して検討を加え、公判廷で実施された被告人質問において、事故前後の状況、事故態様などについて質問し、事実を明らかにしました。
この対応をしたことが、後々の民事裁判における過失相殺の主張に役立ちました。
2損害賠償請求手続
自賠責保険金の請求をしないで訴訟を提起することを選択しました。
訴訟では、特に過失相殺を否定させることを主眼に置いて、綿密な主張と立証を行いました。この結果、裁判所に過失相殺を否定する判断を示してもらうことができました。また、その他の争点においても、十分な水準の結果を得ることができました。
3最後に
ご家族は、当初から、被害者に落ち度がなかったことを証明したい(=過失相殺を否定したい)という強い思いを持っておられました。ご依頼を頂いた当初から、その思いに応えられるように最善を尽くそうと考えて対応に当たりました。裁判所に過失相殺を否定してもらうことができ、ご家族にご納得を頂ける結果を得ることができたと考えています。
【事案の概要】
被害者は、工事現場の警備員をしており、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持って、工事現場から道路に進出するトラックを誘導するため、道路上に出ていました。
加害者は、事故前夜から徹夜で飲酒した後、仕事に行くため、普通貨物自動車を運転しました。そして、加害者は、車を50㎞/hで進行させている最中、事故現場にさしかかる約167m手前で、眠ってしまい、そのまま車を被害者に衝突させました。加害者は、自車を被害者に衝突させたことに気づいておらず、歩道上の街灯に衝突して初めて事故の発生を認識しました。事故から約1時間半後に実施された飲酒検知では、呼気1ℓあたり0.35㎎のアルコールが検出されました。
この事故により、被害者は、事故から24日後、多発外傷を原因とする多臓器不全により死亡しました。
【受任後の対応】
ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。
ご遺族は、加害者に厳罰を科すことを希望していたため、起訴前から検察官と連絡を取り合いました。そして、加害者は、危険運転致死罪で起訴されたのですが、被害者参加制度を利用し、加害者の刑事手続に関与しました。
危険運転致死罪は、裁判員裁判で審理されます。当初、弁護人は、加害者に執行猶予付きの判決を言い渡すように主張していました。しかし、加害者に対して被告人質問を行って、重大事故を起こしていながら十分な反省をしておらず、執行猶予をつけるべきではないことを強く主張しました。この結果、加害者に、実刑判決を言い渡してもらうことができました。
【民事裁判】
この事案の主な争点は、以下のとおりでした。
・被害者が道路上にいたことを根拠に過失相殺を行うべきか
・死亡慰謝料の金額をどの程度に算定すべきか
【裁判所の認定】
1過失相殺
被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。
これに対し、原告は、
・加害者は飲酒後に車両を運転していたこと
・事故から約1時間半後に実施された飲酒検知で、呼気1ℓあたり0.35㎎という高濃度のアルコールが検出されたこと
・加害者は、50㎞/hで進行中、事故現場にさしかかる約167m手前で眠っており、車は暴走状態だったこと
・被害者は、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持っていたのであり、車の運転者から認識してもらうための十分な対処をしていたこと
などの事実を明らかにし、加害者が重大かつ悪質な注意義務違反によって事故を発生させたのに対し、被害者には落ち度がないから、過失相殺を行うのは相当ではないと主張しました。
裁判所は、原告の主張が相当であると認めて過失相殺を行わず、被告に100%の責任を認めました。
2死亡慰謝料の額
原告は、
・本件事故態様の悪質性・重大性を十分に考慮すべきこと
・事故後の被告の謝罪対応や反省が不十分であること
・過去の裁判例
などを根拠として、死亡慰謝料の額を増額すべきことを主張しました。
裁判所は、死亡慰謝料として2300万円を認定しました。
本件では、死亡時の被害者の年齢が満69歳と高齢であったこと、近親者固有の慰謝料として妻に300万円、子2人に各200万円が認められており、これらの合計が3000万円となることを考えれば、高水準の死亡慰謝料が認められたと評価できます。
【弁護士のコメント】
1依頼を受けた時期
この事案では、事故後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての法的対応に当たることができました。
2刑事手続
加害者は、危険運転致死罪で起訴されたため、「裁判員裁判」によって審理されることになりました。ご家族と対応を協議した結果、被害者参加制度を利用して、裁判に関与することになりました。
裁判員裁判では、短期間で集中的に審理が行われます。このため、進行の段取りと主張立証の方針について、担当の検察官と緊密に情報交換をする必要がありました。また、事案の詳細を把握し、ご家族に概要を説明し、裁判での方針を決めるなどの対応にも、迅速さが必要でした。
裁判では、被告人質問において、被害者の立場から、
・飲酒した上で車を運転した経緯
・事故発生時の状況
・事故後の対応
・反省の状況と程度
について質問し、加害者には厳罰が相当であることを明らかにしました。そして、ご家族に意見陳述をしてもらい、加害者に対して厳罰を求める意思であることを述べてもらいました。
この結果、加害者は、実刑判決を受けることになりました。
3損害賠償請求(民事)
この事案では、自賠責保険金の請求をしないで訴訟(裁判)を提起することを選択しました。
訴訟の手続では、特に過失相殺を否定してもらうことに主眼を置いて、綿密な主張と立証を行いました。この結果、裁判所に過失相殺を否定する判断を示してもらうことができました。また、死亡慰謝料の金額についても、十分な水準の結果を得ることができました。
4まとめ
ご家族は、加害者に対して、厳罰を求めるという強い考えを持っておられました。刑事事件の段階からご依頼を頂けたため、当初からご家族の意思に沿った対応ができました。その結果、加害者に実刑判決を下してもらうことができました。
また、損害賠償請求においても、ご家族にご納得を頂ける結果を得ることができたと考えています。
【事案の概要】
被害者は、5人の友人とともに、ワンボックスカーに乗ってドライブに出かけました。目的地までの道中、片側2車線の道路を走行していた際、運転者の運転ミスによって車の制御ができなくなりました。この結果、ワンボックスカーは、中央分離帯の縁石とガードレールに衝突した後、車体右側面を下にして横転滑走するなどしました。
この事故によって、2列目座席に乗車していた被害者は、頭部を車体と路面に挟まれてしまった結果、重症頭部外傷を負って死亡しました。
【受任後の対応】
ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。
ご遺族は、加害者に厳罰を科すことを希望していたため、起訴前から検察官と連絡を取り合いました。そして、加害者が起訴された後は、被害者参加制度を利用し、加害者の刑事手続に関与しました。
刑事裁判では、加害者に対して被告人質問を行うなどして、事故状況の詳細を明らかにしたり、事故後の対応の意図や反省の有無を問い質しました。
【裁判の争点】
ご遺族は、損害賠償請求について、裁判での解決を希望されていました。そこで、刑事手続の終了後、速やかに提訴しました。
この裁判における主な争点は、以下のとおりでした。
・ 過失相殺
被害者のシートベルト不着用という事実に基づいて過失相殺を行うべきか
・ 逸失利益の基礎収入
死亡時に高校生だった女性の基礎収入として、男女計・学歴計・全年齢平均の賃金センサスを採用すべきか
・ 死亡慰謝料
加害車両の搭乗者傷害保険金が支払われる場合に、死亡慰謝料の額を算定する際に考慮すべきか
【裁判所の認定】
1 過失相殺
被告は、被害者死亡したのは、シートベルト不着用だったことが大きな原因であると主張して、20%の過失相殺を行うべきだと主張しました。
これに対し、こちらは、
運転者の安全運転を軽視する態度
運転の経験や技量の不足
制限速度超過での運転の継続
不適切なハンドル操作
などの事実を明らかにし、故意と同視できるほどの重大かつ悪質な注意義務違反によって事故を発生させたのであるから、過失相殺を行うのは相当ではないと主張しました。
裁判所は、こちらの主張が相当であると認め、過失相殺を行わず、被告に100%の責任を認めました。
2 基礎収入
死亡時に高校生だった女性の基礎収について、被告は、女子・学歴計・全年齢平均の賃金センサスである約353万円とすることが相当であると主張しました。
これに対し、こちらは、男女計・学歴計・全年齢平均の賃金センサスである約468万円を用いるべきと主張しました。
裁判所は、原告の主張に従った認定を行ってくれました。
3 死亡慰謝料の額
被告は、被告側が契約していた自動車保険(共済)から搭乗者傷害保険金501万円が支払われる見込みであることを根拠に、死亡慰謝料の金額を大幅に減額すべきであると主張しました。
これに対し、こちらは、
本件事故態様の悪質性を十分に考慮すべきこと
事故後の被告の謝罪対応などが不十分であること
過去の裁判例
などを根拠として、搭乗者傷害保険金が支払われることを大きく考慮すべきではないと主張しました。
裁判所は、死亡慰謝料として2200万円を認定しました。搭乗者傷害保険金として501万円が支払われる見込みであったこと、近親者固有の慰謝料として両親に各200万円、姉妹に100万円が認められたことを考慮すれば、高水準の死亡慰謝料が認められたと評価できると思います。
【弁護士のコメント】
この事案では、事故直後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての段階における法的対応に当たらせていただきました。
1 刑事手続
検察庁と裁判所に対し、ご家族が厳罰を望んでられることを明確に伝えました。そして、運転者が起訴された後は、被害者参加制度を利用し、できるかぎり多くの記録(資料)を入手して検討を加え、公判廷で実施された被告人質問において、事故前後の状況、事故態様などについて質問し、事実を明らかにしました。
この対応をしたことが、後々の民事裁判における過失相殺の主張に役立ちました。
2 損害賠償請求手続
自賠責保険金の請求をしないで訴訟を提起することを選択しました。
訴訟では、特に過失相殺を否定させることを主眼に置いて、綿密な主張と立証を行いました。この結果、裁判所に過失相殺を否定する判断を示してもらうことができました。また、その他の争点においても、十分な水準の結果を得ることができました。
3 最後に
ご家族は、当初から、被害者に落ち度がなかったことを証明したい(=過失相殺を否定したい)という強い思いを持っておられました。ご依頼を頂いた当初から、その思いに応えられるように最善を尽くそうと考えて対応に当たりました。裁判所に過失相殺を否定してもらうことができ、ご家族にご納得を頂ける結果を得ることができたと考えています。
【事案の概要】
被害者は、工事現場の警備員をしており、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持って、工事現場から道路に進出するトラックを誘導するため、道路上に出ていました。
加害者は、事故前夜から徹夜で飲酒した後、仕事に行くため、普通貨物自動車を運転しました。そして、加害者は、車を50㎞/hで進行させている最中、事故現場にさしかかる約167m手前で、眠ってしまい、そのまま車を被害者に衝突させました。加害者は、自車を被害者に衝突させたことに気づいておらず、歩道上の街灯に衝突して初めて事故の発生を認識しました。事故から約1時間半後に実施された飲酒検知では、呼気1ℓあたり0.35㎎のアルコールが検出されました。
この事故により、被害者は、事故から24日後、多発外傷を原因とする多臓器不全により死亡しました。
【受任後の対応】
ご遺族から、ご依頼を頂いたのは、これから加害者の刑事手続が進み始めるという早い時点でした。
ご遺族は、加害者に厳罰を科すことを希望していたため、起訴前から検察官と連絡を取り合いました。そして、加害者は、危険運転致死罪で起訴されたのですが、被害者参加制度を利用し、加害者の刑事手続に関与しました。
危険運転致死罪は、裁判員裁判で審理されます。当初、弁護人は、加害者に執行猶予付きの判決を言い渡すように主張していました。しかし、加害者に対して被告人質問を行って、重大事故を起こしていながら十分な反省をしておらず、執行猶予をつけるべきではないことを強く主張しました。この結果、加害者に、実刑判決を言い渡してもらうことができました。
【民事裁判】
この事案の主な争点は、以下のとおりでした。
・被害者が道路上にいたことを根拠に過失相殺を行うべきか
・死亡慰謝料の金額をどの程度に算定すべきか
【裁判所の認定】
1 過失相殺
被告は、被害者が道路上にいたことが事故の一因であるとして、過失相殺を行うことが相当であると主張しました。
これに対し、原告は、
・加害者は飲酒後に車両を運転していたこと
・事故から約1時間半後に実施された飲酒検知で、呼気1ℓあたり0.35㎎という高濃度のアルコールが検出されたこと
・加害者は、50㎞/hで進行中、事故現場にさしかかる約167m手前で眠っており、車は暴走状態だったこと
・被害者は、ヘルメット・夜光チョッキを着用し、赤旗を持っていたのであり、車の運転者から認識してもらうための十分な対処をしていたこと
などの事実を明らかにし、加害者が重大かつ悪質な注意義務違反によって事故を発生させたのに対し、被害者には落ち度がないから、過失相殺を行うのは相当ではないと主張しました。
裁判所は、原告の主張が相当であると認めて過失相殺を行わず、被告に100%の責任を認めました。
2 死亡慰謝料の額
原告は、
・本件事故態様の悪質性・重大性を十分に考慮すべきこと
・事故後の被告の謝罪対応や反省が不十分であること
・過去の裁判例
などを根拠として、死亡慰謝料の額を増額すべきことを主張しました。
裁判所は、死亡慰謝料として2300万円を認定しました。
本件では、死亡時の被害者の年齢が満69歳と高齢であったこと、近親者固有の慰謝料として妻に300万円、子2人に各200万円が認められており、これらの合計が3000万円となることを考えれば、高水準の死亡慰謝料が認められたと評価できます。
【弁護士のコメント】
1 依頼を受けた時期
この事案では、事故後の早い段階からご依頼を頂きました。このため、刑事裁判への対応から、損害賠償請求事件の解決まで、交通事故において生じる全ての法的対応に当たることができました。
2 刑事手続
加害者は、危険運転致死罪で起訴されたため、「裁判員裁判」によって審理されることになりました。ご家族と対応を協議した結果、被害者参加制度を利用して、裁判に関与することになりました。
裁判員裁判では、短期間で集中的に審理が行われます。このため、進行の段取りと主張立証の方針について、担当の検察官と緊密に情報交換をする必要がありました。また、事案の詳細を把握し、ご家族に概要を説明し、裁判での方針を決めるなどの対応にも、迅速さが必要でした。
裁判では、被告人質問において、被害者の立場から、
・飲酒した上で車を運転した経緯
・事故発生時の状況
・事故後の対応
・反省の状況と程度
について質問し、加害者には厳罰が相当であることを明らかにしました。そして、ご家族に意見陳述をしてもらい、加害者に対して厳罰を求める意思であることを述べてもらいました。
この結果、加害者は、実刑判決を受けることになりました。
3 損害賠償請求(民事)
この事案では、自賠責保険金の請求をしないで訴訟(裁判)を提起することを選択しました。
訴訟の手続では、特に過失相殺を否定してもらうことに主眼を置いて、綿密な主張と立証を行いました。この結果、裁判所に過失相殺を否定する判断を示してもらうことができました。また、死亡慰謝料の金額についても、十分な水準の結果を得ることができました。
4 まとめ
ご家族は、加害者に対して、厳罰を求めるという強い考えを持っておられました。刑事事件の段階からご依頼を頂けたため、当初からご家族の意思に沿った対応ができました。その結果、加害者に実刑判決を下してもらうことができました。
また、損害賠償請求においても、ご家族にご納得を頂ける結果を得ることができたと考えています。
Ⅵ.コラム |
死亡事故に関するコラムを紹介します |
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