高次脳機能障害
後遺障害等級:2級1号
解決:平成21年6月3日判決
裁判所:鹿児島地方裁判所
【事案の概要】
事故時13歳の中学生が、四つ角交差点を徒歩にて横断しようとした際、交差道路から進行してきた自動車と衝突し、びまん性軸索損傷などの傷害を負い、別表第一第2級1号に該当する高次脳機能障害などを残すに至った事案
後遺障害等級 | 高次脳機能障害 別表第一第2級1号 片眼の運動障害 別表第二第12級相当 最終等級 別表第一第2級1号 |
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解決内容 | 1.将来介護費 詳細な主張を行うため、主治医・臨床心理士から、障害の程度・介護の必要性などについて意見書を作成してもらいました。この結果、裁判所は、手厚い介護が必要であることを認定してくれました。 その上で、被害者の生涯にわたって、日額1万2000円の将来介護費を認定してくれました。 2.慰謝料 入通院慰謝料として370万円、後遺障害慰謝料として2500万円、合計2870万円が認められました。 3.近親者の慰謝料 両親の慰謝料として各150万円、妹の慰謝料として50万円が認められました。 |