脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解決:平成17年9月21日判決
裁判所:大阪地方裁判所
【事案の概要】
症状固定時60歳の男性が、頚髄損傷によって四肢麻痺を残し、自賠責保険で別表第一第1級1号と認定された事案。
後遺障害等級 | 頚髄損傷 別表第一第1級1号 |
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裁判所の認定 | 1.将来介護費 ①職業介護人による介護が実施される週6日 職業介護人の介護費用として日額1万4000円、近親者の介護費用として日額3000円の合計1万7000円 ②近親者のみによる介護となる週1日 日額8000円2.慰謝料 ①被害者本人の傷害慰謝料300万円、後遺障害慰謝料2000万円(搭乗者傷害保険1200万円を受領していることを考慮) ②妻・長男の固有の慰謝料各300万円 ③その他の子の固有の慰謝料各100万円 ④搭乗者傷害保険金を含めた合計額4300万円 |
弁護士のコメント | 本判決のポイントは、 ①比較的高額の将来介護費が認められたこと ②妻だけでなく、3人の子供にも固有の慰謝料が認められ、全体として高額の慰謝料を認められていること です。 被害者の症状・必要な介護の内容・介護に要する費用・精神的な負担などを詳細に立証したことが功を奏したと考えています。 |