その他の事案 一手の母指の用廃
後遺障害等級:10級7号
解決:平成30年10月示談 東京エリア
【事案の概要】
症状固定時70歳の女性が、自転車に乗って道路を横断しようとしてところ、バイクに衝突されました。
この事故によって、被害者は、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃という後遺障害を残したため、別表第二第10級7号に認定されました。
経過 | この事案では、事故後、被害者に下肢閉塞性動脈硬化症による左外腸骨動脈の閉塞が現れました。事故後、この閉塞を解消するため、バルーン留置術などが行われましたが、保険会社は、この症状について、加齢性の症状であり、事故とは因果関係がないと主張し、治療費の支払を拒んでいました。 事故と閉塞との因果関係を証明するため、事故前からの通院先に意見書の作成を依頼し、手術を実施した病院のカルテを取り寄せました。 この結果、事故前には発症していなかったこと、手術を実施した医師が外傷性の症状と判断していたことが明らかになったため、保険会社は因果関係を認めるに至りました。 その後、保険会社は、こちらが提示した金額に大きく歩み寄ってきました。このため、示談による解決が図れました。 |
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弁護士のコメント | 本件は、最終的に既払金を除いて1000万円の支払を受けることで示談が成立しました。 医師に協力を求めたり、カルテを詳細に検討するなどして、保険会社が事故と血管閉塞との因果関係を否定する判断を覆したことがポイントでした。 これらの対応によって、十分な賠償額での示談ができました。 |