高次脳機能障害
後遺障害等級:併合1級
解決:令和3年8月26日和解
裁判所:大阪地方裁判所堺支部
【事案の概要】
被害者は、青信号に従って、徒歩で横断歩道上を横断していました。
加害者は、自動車を運転し、青信号に従って左折しようとしましたが、進行方向の安全確認を怠った結果、自動車を被害者に衝突させてしまいました。この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・失語症などの高次脳機能障害、手術痕などの醜状障害、嗅覚脱失などの後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害等級 | 1.当初の認定 当初、被害者は、他の法律事務所に依頼していました。この時点で、自賠責保険の請求手続を行っており、併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていました。 |
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裁判の争点 | 本件で争点となったのは、主に、 |
裁判所の認定 | 1.後遺障害等級 ・就業する時期 |
担当弁護士のコメント | 1.後遺障害等級・将来介護費 ⑴当初の認定 2.逸失利益 ⑴訴訟の選択 ・担当予定だった業務 3.ご家族の思い 事故後、ご家族は、付添看護や介護(見守り・声掛け)を行うなど、被害者に対して献身的に対応してきました。長期間にわたって高次脳機能障害を負った被害者への対応を続けることは、とても大変なことだと思います。 ご家族の思い、ご家族から得た情報などを上手く汲み取って対応できたと思います。 4.まとめ 交通事故において損害賠償請求の問題を有利に解決するためには、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要です。だいち法律事務所では、この点は妥協することなく、徹底して対応しています。 |
高次脳機能障害
後遺障害等級:併合1級 解決:令和3年8月26日和解 裁判所:大阪地方裁判所堺支部
【事案の概要】
被害者は、青信号に従って、徒歩で横断歩道上を横断していました。
加害者は、自動車を運転し、青信号に従って左折しようとしましたが、進行方向の安全確認を怠った結果、自動車を被害者に衝突させてしまいました。
この衝突によって、被害者は、急性硬膜下血腫・外傷性くも膜下出血・脳挫傷などの怪我を負い、注意障害・記憶障害・遂行機能障害・失語症などの高次脳機能障害、手術痕などの醜状障害、嗅覚脱失などの後遺障害が残ってしまいました。
後遺障害等級 | 1.当初の認定 ⑴資料の検討 対応の結果、見込んでいた通り、 |
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裁判の争点 | 本件で争点となったのは、主に、 ・将来介護費の額 |
裁判所の認定 | 1.後遺障害等級 被告は、被害者に対して将来介護費を認めるべきではないと主張していました。 |
弁護士のコメント | 1.後遺障害等級・将来介護費 ⑴当初の認定 ・就業する時期 事故後、ご家族は、付添看護や介護(見守り・声掛け)を行うなど、被害者に対して献身的に対応してきました。長期間にわたって高次脳機能障害を負った被害者への対応を続けることは、とても大変なことだと思います。 4.まとめ |