脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成19年4月3日和解
裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
【事案の概要】
被害者は、運転していた車を自宅前のガレージに駐車させようとして後退していたところ、自宅前の道路を走行してきた車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、両上肢の手指の運動機能障害、体幹から両下肢の運動麻痺などの重篤な後遺障害を残しました。被害者は、最初、別の弁護士に依頼しており、地裁に訴訟を起こしていました。しかし、地裁の判決では、被害者に70%もの過失があると認定された上、将来介護費などの損害に関する主張・立証が不十分だったため、既払金だけで支払済と判断され、請求が棄却されてしまいました。つまり、既に受け取っていた自賠責保険金など以外には支払を受けられないことになりました。
後遺障害等級 | この事案において、被害者は、『脊髄損傷』によって両上肢の手指の運動機能障害、体幹から両下肢の運動麻痺などの重篤な後遺障害を負ったため、 |
---|---|
裁判の争点 | 被害者は、地裁の判決が不服だったため、高裁に控訴しました。そして、それまで依頼していた弁護士との委任関係を解消しました。 |
控訴審での対応 |
1資料の検討 被害者からご依頼を受けた後、すぐに地裁で原告が提出した主張・証拠の内容、判決の内容などを検討しました。その結果、地裁が請求棄却の判決を出した原因は、 2資料の収集など まず、損害に関する資料を新たに収集し直しました。新たに集めた証拠に基づいて、地裁段階での請求内容を全面的に見直し、請求額を大幅に増額しました。 |
結果 | 高裁は、個々の損害項目の認定額を大幅に増額するとともに、過失割合に関する地裁の判断を逆転させました。 |
弁護士のコメント | 本件は、控訴審(高裁)の段階になってから受任しました。
被害者とそのご家族は、地裁の判決により、生活への不安を強く感じていました。 |
脊髄損傷
後遺障害等級:1級1号 解決:平成19年4月3日和解 裁判所:福岡高等裁判所宮崎支部
【事案の概要】
被害者は、運転していた車を自宅前のガレージに駐車させようとして後退していたところ、自宅前の道路を走行してきた車に衝突されました。
この事故によって、被害者は、C6~T1の『脊髄損傷』などの傷害を負い、両上肢の手指の運動機能障害、体幹から両下肢の運動麻痺などの重篤な後遺障害を残しました。
被害者は、最初、別の弁護士に依頼しており、地裁に訴訟を起こしていました。しかし、地裁の判決では、被害者に70%もの過失があると認定された上、将来介護費などの損害に関する主張・立証が不十分だったため、既払金だけで支払済と判断され、請求が棄却されてしまいました。つまり、既に受け取っていた自賠責保険金など以外には支払を受けられないことになりました。
後遺障害等級 | この事案において、被害者は、『脊髄損傷』によって両上肢の手指の運動機能障害、体幹から両下肢の運動麻痺などの重篤な後遺障害を負ったため、 |
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裁判の争点 | 被害者は、地裁の判決が不服だったため、高裁に控訴しました。そして、それまで依頼していた弁護士との委任関係を解消しました。 |
控訴審での対応 |
1 資料の検討 被害者からご依頼を受けた後、すぐに地裁で原告が提出した主張・証拠の内容、判決の内容などを検討しました。その結果、地裁が請求棄却の判決を出した原因は、 2 資料の収集など まず、損害に関する資料を新たに収集し直しました。新たに集めた証拠に基づいて、地裁段階での請求内容を全面的に見直し、請求額を大幅に増額しました。 |
結果 | 高裁は、個々の損害項目の認定額を大幅に増額するとともに、過失割合に関する地裁の判断を逆転させました。 |
弁護士のコメント | 本件は、控訴審(高裁)の段階になってから受任しました。
被害者とそのご家族は、地裁の判決により、生活への不安を強く感じていました。 |