遷延性意識障害
後遺障害等級:1級1号
解 決:平成31年4月22日和解
裁判所:山口地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、自転車に乗り、車道の右端を走行していました。そこに、前方から普通貨物自動車が進行してきて、すれ違う時点で、自転車がバランスを崩して転倒し、被害者と貨物自動車が衝突しました。
この事故によって、被害者は、外傷性くも膜下出血、脳幹挫傷、頚椎損傷などの重大な傷害を負いました。そして、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったたため、 |
---|---|
裁判の争点 | 訴訟前の段階で、保険会社は、 |
提訴前に人身傷害保険を請求した理由 | 本件では、相手車両の運転者が「有責」か否か、有責とされた場合には過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、本件事故に適用される人身傷害保険がありました。 |
裁判所の認定 | 1 過失割合 被告は、運転者は「無責である」と主張してきました。 2 将来治療費・将来介護費 被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。 3 逸失利益における基礎収入の額 事故当時、被害者は、高校生でした。このため、原告は、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。 |
弁護士のコメント | 1 検察審査会への申立 本件事故について、保険会社は、貨物自動車の運転者は「無責」であると主張していました。この主張からも分かるとおり、本件事故においては、被害者にも相応の過失があると見込まれる事案でした。 2 運転者の責任の有無(=過失割合) 運転者の責任の有無は、本事案の重大な争点でした。 3 将来治療費・将来介護費 本件の特徴の1つは、かなり高額な将来治療費・将来介護費を認めることを前提とした和解となっていることです。 4 受取金額 和解が成立した結果、被害者は、少なくとも、 5 成年後見のサポート 本件では、被害者が事故後に成人になったため、ご家族からの依頼を受け、成年後見の手続も行いました。 |
遷延性意識障害
後遺障害等級:1級1号 解決:平成31年4月22日和解 裁判所:山口地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、自転車に乗り、車道の右端を走行していました。そこに、前方から普通貨物自動車が進行してきて、すれ違う時点で、自転車がバランスを崩して転倒し、被害者と貨物自動車が衝突しました。
この事故によって、被害者は、外傷性くも膜下出血、脳幹挫傷、頚椎損傷などの重大な傷害を負いました。そして、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害が残り、常に介護が必要な状態になってしまいました。
後遺障害等級 | この事案では、被害者が『遷延性意識障害』という重篤な後遺障害を負ったたため、 |
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裁判の争点 | 訴訟前の段階で、保険会社は、 |
提訴前に人身傷害保険を請求した理由 | 本件では、相手車両の運転者が「有責」か否か、有責とされた場合には過失割合が主要な争点になると見込まれました。そして、本件事故に適用される人身傷害保険がありました。 |
裁判所の認定 | 1 過失割合 被告は、運転者は「無責である」と主張してきました。 2 将来治療費・将来介護費 被害者は、遷延性意識障害などの重篤な後遺障害を負ったため、日常生活において自分でできることはなく、日常生活のあらゆることに、24時間態勢の介護が必要な状態になりました。 3 逸失利益における基礎収入の額 事故当時、被害者は、高校生でした。このため、原告は、いわゆる『年少女子』に該当するとして基礎収入を男女を併せた全労働者の平均賃金とすべきであると主張しました。 |
弁護士のコメント | 1 検察審査会への申立 本件事故について、保険会社は、貨物自動車の運転者は「無責」であると主張していました。この主張からも分かるとおり、本件事故においては、被害者にも相応の過失があると見込まれる事案でした。 2 運転者の責任の有無(=過失割合) 運転者の責任の有無は、本事案の重大な争点でした。 3 将来治療費・将来介護費 本件の特徴の1つは、かなり高額な将来治療費・将来介護費を認めることを前提とした和解となっていることです。 4 受取金額 和解が成立した結果、被害者は、少なくとも、 5 成年後見のサポート 本件では、被害者が事故後に成人になったため、ご家族からの依頼を受け、成年後見の手続も行いました。 |