死亡事故
解 決:令和2年4月21日和解
裁判所:大津地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、対面の歩行者用信号が赤の時に、横断歩道上を歩いて横断していました。この時、一時停止後に発進し、右折してきた自動車に衝突され、頭部を強く打つなどして死亡しました。
受任後の対応 | ご遺族から、ご依頼を頂いた後、打合せを重ねながら、一つ一つの方針を決めていきました。 |
---|---|
裁判の争点 | ご遺族との協議の結果、損害賠償請求は、裁判で解決することになりました。方針の決定に当たっては、 |
裁判所の認定 | 1過失相殺 横断時の歩行者信号が赤だったことから、被害者に過失があることは否定できない状況でした。しかし、本件事故には、 2逸失利益 死亡事故の逸失利益は、 3死亡慰謝料 被告は、死亡慰謝料は、遺族の固有の慰謝料も含めて2000万円が相当であると主張していました。 |
人身傷害保険の請求 | 裁判は、和解によって終了しました。 |
弁護士のコメント | 深い悲しみの中にいるご遺族に納得していただける解決を図るには、できる限り、ご遺族の心情を聴取して、この心情に寄り添った対応を心がけることが重要です。また、亡くなった被害者の生活状況、家族内での立ち位置などを確認し、被害者について理解しすることも重要だと考えています。 |
死亡事故
解決:令和2年4月21日和解 裁判所:大津地方裁判所
【事案の概要】
被害者は、対面の歩行者用信号が赤の時に、横断歩道上を歩いて横断していました。この時、一時停止後に発進し、右折してきた自動車に衝突され、頭部を強く打つなどして死亡しました。
受任後の対応 | ご遺族から、ご依頼を頂いた後、打合せを重ねながら、一つ一つの方針を決めていきました。 |
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裁判の争点 | ご遺族との協議の結果、損害賠償請求は、裁判で解決することになりました。方針の決定に当たっては、 |
裁判所の認定 | 1過失相殺 横断時の歩行者信号が赤だったことから、被害者に過失があることは否定できない状況でした。しかし、本件事故には、 2逸失利益 死亡事故の逸失利益は、 3死亡慰謝料 被告は、死亡慰謝料は、遺族の固有の慰謝料も含めて2000万円が相当であると主張していました。 |
人身傷害保険の請求 | 裁判は、和解によって終了しました。 |
弁護士のコメント | 深い悲しみの中にいるご遺族に納得していただける解決を図るには、できる限り、ご遺族の心情を聴取して、この心情に寄り添った対応を心がけることが重要です。また、亡くなった被害者の生活状況、家族内での立ち位置などを確認し、被害者について理解しすることも重要だと考えています。 |