事務所紹介
高次脳機能障害
遷延性意識障害
脊髄損傷
死亡事故
よくある質問
解決事例
Law Office
Service
Column
裁判所:神戸地方裁判所
判決日:平成18年6月16日
障害内容:高次脳機能障害
後遺障害等級:併合2級(高次脳機能障害:3級3号)
だいち法律事務所 判例番号:高次脳機能障害Case11 →判例を確認する
お電話
お問い合わせ
アクセス