大腿骨骨折から生じうる後遺障害
1.機能障害
⑴1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級)
a関節が硬直したもの
関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいう。「これに近い状態」とは、関節可動域が、原則として健側の関節可動域角度の10%以下に制限されているものをいい、「10%程度」とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5°単位で切り上げた角度とする。なお、関節可動域が10°以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当する。
b関節の弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
「これに近い状態」とは、他動では稼働するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%以下」とは、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域測定の測定要領」の第1の2の⑴の「関節の強直」の場合と同様に判断する。
c人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
⑵1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級)
a関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
b人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記⑴のc以外のもの
⑶1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級)関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
2.変形障害
⑴1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(7級)
次のいずれに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの
a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
⑵1下肢に偽関節を残すもの(8級)
a大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記⑴a以外のもの
⑶ 長管骨に変形を残すもの(12級)
a次のいずれに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
(a) 大腿骨に変形を残すもの
b大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部にゆ合不全を残すもの
c大腿骨又は脛骨の骨端分のほとんどを欠損したもの
d大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
e大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることこの場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a) 外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
3.短縮障害
⑴1下肢を5センチメートル以上短縮したもの(8級)
⑵1下肢を3センチメートル以上短縮したもの(10級)
⑶1下肢を1センチメートル以上短縮したもの(13級)