交通医療研究会

眼の障害

2023.05.18

第1.障害の種類

1.視力障害
⑴ 視力障害の原因
眼鏡・コンタクトレンズで矯正できない視力障害の原因は、
・視路を構成している中間透光体(角膜・前房・水晶体・硝子体)の異常
・網膜・脈絡膜疾患
・視神経から大脳皮質後頭葉視覚野に至るまでの頭蓋内病変
・視覚野以降の高次連合皮質系の異常
など多様
⑵ 測定方法
原則として万国式試視力表
これと同程度と認められる文字・図形等の視標を用いた試視力表、視力測定法を用いても良い。
⑶ 測定する視力
矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ・眼内レンズ)
矯正が不可能な場合のみ、裸眼視力による。
⑷ 失明
① 定義
・眼球を亡失(摘出)したもの
・明暗を弁じ得ないもの
・ようやく明暗を弁ずることができる程度のもの
② 検査方法
明暗の弁別の可否は、
・光覚弁(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗を弁別させること)
・手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別させること)
により判断する。
⑷ 等級認定の方法
両眼の視力に障害が残った場合、併合繰り上げは行われない。
ただし、両眼が該当する等級よりも、いずれか1眼が回答する等級の方が上位である場合には、その1眼の該当する等級で認定する。

2.調節力障害
⑴ 調節の仕組み
眼球の屈折要素(角膜曲率半径、水晶体屈折力、眼軸長)のうち、水晶体屈折力だけを変えることができる。水晶体屈折力を変えることにより、眼前の種々の距離の対象物を網膜面に結像させる。
水晶体は、チン小帯を介して、毛様体ひだ部に吊り下げられている。網様体には、網様体輪状筋があり、これが収縮するとリング状をした網様体の直径が小さくなるためチン小帯が緩む。水晶体の弾性で、水晶体が厚くなり、屈折力が増して近方に焦点が合うようになる。
水晶体位置の移動でも、屈折力は変化する(水晶体が前進すると近視化する)
⑵ 調節力障害
外傷による調節力障害は、毛様体輪状筋の麻痺によって近方視ができない状態になることである。
毛様体輪状筋は、動眼神経の副交感神経の支配下にるため、動眼神経麻痺によって生じる。
⑶ 検査方法
近点計
アコモドメーター
⑷ 認定基準
①両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
「11級1号」

②1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
「12級1号」

3.運動障害
⑴ 眼球運動の目的
網膜の中心窩に視線を安定させることと、側方に存在する視標に対して視線を移すことにある。そのために各外視筋の動きによる単眼運動、それを中枢で連動させる両眼運動が重要な働きをしている。
⑵ 両眼視機能
両眼別々に移った視標を一つに統合することや左右眼のズレから奥行きを知覚すること、両眼加算効果により、広い視野や視力を得ることにある。
両眼視機能は、左右眼の網膜から大脳の後頭葉視中枢に至る感覚系と情報を処理する統合系、左右眼それぞれを動かす眼球運動系が働いて初めて成立する。物を見るためにはこれらの密接な連携が必要。
両眼視機能が障害されると複視となる。
⑶ 眼球に著しい運動障害を残すもの
①定義
眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたもの
注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することができる範囲のこと。
②原因(標準眼科学p273、障害認定必携p100)
 眼球運動は、
動眼神経 内直筋
下直筋
上直筋
下斜筋
滑車神経 上斜筋
外転神経 外直筋
によって行われる。
6つの筋が緊張を保って眼球を正常の位置に保たせる。一部の眼筋が麻痺すれば、緊張が保てなくなり、麻痺した筋が働く方向への運動が制限され、眼球は麻痺した眼筋の反対方向に偏位する。
③検査方法(標準眼科学p275以下)
・単眼運動検査
・両眼共同運動検査
・輻湊検査
・牽引検査
・衝撃性眼球運動検査
・滑動性眼球運動検査
・「人形の眼」検査
・ベル試験
④認定基準
・両眼の眼球の著しい運動障害
「11級1号」
・1眼の眼球の著しい運動障害
「12級1号」
⑷ 複視
①定義
両眼で視標を見た場合に、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せず、ずれているために、物が2重に見えること。
麻痺した眼筋によって複視が生じる方向が異なる。
眼位ズレが見られない側(健眼)の像を真像、眼位ズレの側(患眼)の像を仮像と呼ぶ。
②種類
【同側複視】
患側と同じ方向に仮像がある複視のこと。内斜視があると起こる。
【交叉性複視】
患眼と反対方向に仮像が残る複視の状態。外斜視で起こる。
【単眼複視】
単眼で見てもものが二重に見えること。
水晶体亜脱臼・眼内レンズ偏位などが原因であり、異常眼球運動とは無関係である。視力障害として評価する。
③原因
両眼視機能が障害されると複視となる。
④検査方法(障害認定必携p101)
ヘススクリーンテスト(ヘス赤緑試験)
⑤認定基準
患側の像が水平方向又は垂直方向に5度以上離れた位置にあること
正面視で複視を残すもの 10級1号
それ以外        13級2号

4.視野障害
⑴ 定義
視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのこと。
⑵ 原因
角膜から硝子体に至る中間透光体においても網膜、視神経、視中枢のいずれにおいても、病変があればそれに対応した視野異常が現れる。
視野に異常があるか否かを確認し、視野異常の型とその程度によって、疾患の診断と経過観察に役立てる。視野の検査によって、網脈絡膜疾患、緑内障、視神経などの視神経疾患、視交叉部疾患、中枢疾患など、網膜から視中枢までの種々の病変に対する視覚異常を検出することができる。
<視野異常の型と視路の障害部位(標準眼科学p261(図18−5)
⑶ 種類
【半盲症】
・同名()半盲 左右眼で欠損視野の左右が同じ
・異名半盲   右眼で欠損視野の左右が異なる
【視野狭窄】
周辺視野の狭窄
【視野変状(視野欠損・暗点)】
⑷ 検査方法
ゴールドマン型視野計
⑸ 認定基準
・両眼に半盲症・視野狭窄・視野変状を残すもの
「9級3号」
・1眼に半盲症・視野狭窄・視野変状を残すもの
「13級2号」

5.まぶたの障害
⑴ 機能
眼瞼皮膚は、人体の中で最も薄くきめが細やかであり、眼瞼縁で粘膜(瞼結膜)に移行している。眼瞼には、皮膚のみならず、眼瞼縁・睫毛・瞼板・分泌腺がある。
眼瞼は眼球の主要な保護器官であり、顔面の中で眉毛とともに個人としての特徴や表情を示す機能を持つ。
⑵ 眼瞼の運動
【上眼瞼の挙上は、眼瞼挙筋による行われる。】
「目を見張る」ように極端な眼瞼の開大には、眼瞼挙筋に加え、前頭筋の収縮が加わる。この際、眉毛も同時に挙上されるため、前頭筋は表情の表現に深く関与している。
【眼瞼を閉じる動作(閉瞼)は、眼輪筋により行われる。】
⑶ 欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」
閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に、角膜を覆い得ない程度のもの
両眼  9級4号
1眼  11級3号
「まぶたの一部に欠損を残すもの」
閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出する程度のもの
両眼  13級3号
1眼  14級1号
「まつげはげを残すもの」
まつげ縁(まつげの生えている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すもの
両眼  13級3号
1眼  14級1号
⑷ 運動障害の定義
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」
開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの、閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないもの
両眼  11級2号
1眼  12級2号

6.その他
⑴ 羞明(まぶしい)
光刺激や明るさに対して、異常にまぶしく感じる状態。
瞳孔異常や中間透光体混濁による散乱などで光が過剰に眼内に入ること、光刺激に対して過敏になることが原因である。
⑵ 散瞳
瞳孔の直径が拡大して対光反応が消失又は減弱するもの

第2.等級認定における問題点

1.検査を実施する際の問題
特に、高次脳機能障害者の場合、検査の実施方法・検査の意味などを十分に理解できず、適正な方法で検査を実施できない危険がある。
→実際には異常があるにもかかわらず、正常と判断されてしまう可能性あり。

2.眼の器質的異常がない場合の認定
眼球の運動障害・視野障害であるにもかかわらず、事実上、眼の器質的異常を要求されることがある。

3.眼の障害についての訴えが遅れる場合
頭部外傷を負った場合では、
・被害者本人がなかなか眼の異常に気付かない。
・被害者本人が眼の異常について適切な説明ができない。
・周囲の者も眼の異常よりも知能面に焦点を当てがち
なため、事故から長期間が経過してから、診察・検査が実施される場合が多い。
この場合、事故と眼の異常との因果関係を否定される危険がある。

4.眼の後遺障害が複数存在し、他の系列の後遺障害も併存する場合の併合処理
①眼の後遺障害の中で併合
②他の系列の後遺障害と併合
【例:視野障害9級・運動障害10級・脊柱の変形11級】
a.視野障害9級・運動障害10級を併合し、8級
b.8級と脊柱の変形11級を併合し、7級

第3.自賠責認定例

1.両視野狭窄を認めなかったケース
⑴ 原因
①「前眼部・中間透光体・眼底異常なし」との記載がある。
②前医が実施した検査で、「視野正常」など異常所見が得られていない。
⑵ 評価
中枢神経系の異常に基づく視野狭窄があるはずなのに全く考慮されていない。また、前医が正常所見を出しているが、本人の理解力などからして、適正な検査方法で実施されたのかが疑問。

2.リハビリテーション視力低下を認めなかったケース
⑴ 原因
①受傷時、眼底部の受傷所見なし。
②平成16年8月10日の時点でも眼底・対光反射に異常なし。
⑵ 評価
視力に関しては、中枢神経系での異常がどれほど影響を与えるのか?
検査は簡便であるから、検査方法に疑問を挟む余地はないのではないか?

3.左同名半盲を認めたケース
⑴ 原因
①右頭頂から後頭葉にかけての脳座傷痕
⑵ 評価
 
挫傷の場所(右頭頂から後頭葉)と視野異常の型が一致(標準眼科学p261図18-5)

4.複視・調節機能低下を認めたケース
併合方法の参考に

5.複視があるケース
ヘスチャートの参考

第4.判例(抜粋)

1.京都地裁 平成2年6月27日判決
  次に、原告の視力及び視野の各障害について検討する。
右1に認定した事実によれば、原告は、本件事故後、概ね各方向30度以内の求心性視野狭窄が続いており、他方、その視力は、昭和59年7月28日には右0.15(0.3パーシャリー)、左0.15(0.3パーシャリー)まで低下したが、同年8月25日から昭和60年9月3日の検査時まで1年以上にわたり右1.2又は1.5(いずれも矯正不能)、左1.2又は1.5(いずれも矯正不能)と右事故前と同程度の安定した視力が続き、その後の視力検査においては、またも右0.03(0.4)、左0.03(0.5)にまで低下しているものであるが、原告の視覚器に何ら器質的な変化が存在しないこと並びに視力及び視野の各変動の状況を勘案すれば、原告は、本件事故による精神的衝激を契機として心因性の視力及び視野の各障害を来したものと認められる。
これに対し、前記京都第二赤十字病院医師は原告を外傷性視神経症と診断しているが、これが外傷性視神経障害−視神経に外傷により器質的な変化が生じたことを前提とするもの−を意味するのであれば、前判示のとおり原告の視力が一旦完全に回復した(しかも、その状態が長期間続いた)ことに照らし、採用できない。
しかしながら、右各障害の程度につき、前掲(証拠略)によれば、原告は、昭和60年4月ころから市街地で自転車に乗れるようになっていたこと、原告は、平成元年4月以降東京総合写真専門学校に通学し、写真を実際に撮影したり、写真に関する技術、映像論等を学んでおり、字を続むときや学校での授業のときには眼鏡をかけるが、普段はかけていないことが認められることからして、その後遺障害診断書に記載されているかなり高度の視力障害(右0.03《0.4》、左0.03《0.5》)及び視野障害(前記昭和62年6月4日の検査結果)が存在するとは考え難い(もっとも、各障害が心因性のものであることからすると、各検査時に比しより視力が向上し、視野が広くなっている時期があると考えられなくもないが、これも一つの可能性にとどまるにすぎない。従って、前掲(証拠略)の各視野検査の結果(ただし、昭和60年4月以降のもの)は、そのまま採用することができない。)上、昭和61年5月10日以降の視力障害については、それ以前に1年以上にわたって視力が回復していたことからすれば、本件事故との間の相当因果関係の存在を認めることができず、他に右相当因果関係の存在を認めるに足りる証拠はない。       <略>
  以上によれば、原告は、昭和60年9月末には、前記聴力喪失の症状が後遺障害として固定し、その程度は第9級9号に相当するものと認められるが、原告主張の後遺障害としての視力障害については本件事故との間の相当因果関係の存在を、また、視野障害についてはその程度をそれぞれ認めるに足りないというほかはない。

2.東京地裁 平成4年1月21日判決
原告芳朗は、本件事故により視神経管骨折等の傷害を負い、本件事故日から平成元年8月2日までの25日間昭和病院に入院し、その後平成2年2月16日まで右病院に通院して(実通院日数7日)治療を受けたが、その右眼は外斜視となり、また、同人の右前側頭部の頭髪中には、幅約0.5センチメートル、長さ約19.5センチメートルの手術痕が脱毛状態として存在することになったことが認められる。しかしながら、これらをもって、直ちに、原告らの主張するような、各等級に該当し、又は右眼失明と併合してその該当等級を繰り上げ、労働能力喪失率を増加させるに足る後遺障害であるということはできない。外斜視についていえば、当該眼球に関して失明という後遺障害が別に生じている場合には、その眼球について運動障害(機能障害及び視野障害も同様)があっても、それによって新しく労働能力の喪失が生じる余地はない。

3.東京地裁 平成4年4月27日判決
そして、被控訴人は現在も視力障害を訴えているところ、前認定のとおり、当審鑑定人渡邊郁緒の鑑定の結果によれば、鑑定時の被控訴人の視力は右眼0・1、左眼0・07、近方視力は右眼0・05、左眼0・04であったものの、右検査の近方視力測定値が本来の視力であると判定する根拠はなく、心因性の状態で非常に高い頻度で得られる螺旋状視野が記録され、被控訴人の訴えに係る羞明を含む視力障害を裏付ける検査結果や器質的損傷は認められず、被控訴人の検査時の言動等には右鑑定人の指摘する被控訴人の訴えに反するようないくつかの不審な点も見受けられるのである。これらの事情に前認定の事実を総合すると被控訴人の訴える視力障害は神経的な要因(心因性)によるものと推認するのが相当であって、これを等級表の何等級に該当するかを判定することは困難であるが、敢えて等級表に当てはめてみても、被控訴人の後遺障害の程度は等級表の第14級10号(「局部に神経症状を残すもの」)を越えるものとは認められないというべきである。

4.札幌高裁 平成8年2月29日判決
(2) 視野狭窄
被控訴人が視力の低下等を訴えてH眼科を受診し、検査診断を受けた経過及び鑑定人Jが平成5年夏に被控訴人を検査したところ、本件事故の結果に心因的反応が加わり両眼とも20度から30度の求心性視野狭窄(両眼の八方向の視野の合計は左眼180度、右眼210度)が認められたことは前示のとおりである。
H眼科のH医師の証言によれば、同医師が被控訴人の視野狭窄は本件事故によって続発性緑内障を発症し、網膜の視神経が変性したことによるものであって、心因性のものではないと判断した主たる根拠は被控訴人の両眼に視神経乳頭部の陥没と眼圧力の亢進が見られたことであるというのであるが、鑑定人Jの鑑定結果及び同鑑定人の証言によれば、緑内障診断の前提となる眼圧の測定は一定期間持続的に測定する必要があるが、H眼科での眼圧測定値だけでは緑内障と診断を下すのに不足であり、現に鑑定人Jによる眼圧測定時には正常な値を示していた上、被控訴人には視野狭窄を来す緑内障の場合に見られる視神経の萎縮の所見が見られず、両眼の視神経乳頭の陥没は正常の範囲内であるというのであり、以上の診療経過及び鑑定結果を総合すると被控訴人の視野狭窄は本件事故に起因する心因反応によるものであるものの、自賠法施行令9級3号に該当すると認められ、その症状固定日は被控訴人の眼科における治療経過、前記鑑定人Jの検査診断の時期及びC病院が診断した症状固定日を総合すると平成元年5月2日が相当であると認められる。
(3) 労働能力喪失の程度
証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人は平成3年函館市の工場を売却し、同市石川町に工場を建築したが、違法建築であったため平成6年1月に自営業を廃止し、そのころから妻や従業員2名とともに自動車の整備販売等を営む株式会社Kに勤務し、被控訴人は専務の肩書を有する管理職の立場で稼働し、1か月当たり手取り約35万円の収入を得ていること、被控訴人は通勤時や仕事のうえで自動車を運転することがあり、雨天や夜間に自動車を運転することもないではないことが認められるから、鑑定人Jの鑑定結果では、一般的には成人の心因性の視野狭窄は、その原因が除去されても改善されないことが多いとされ、また、被控訴人は視野狭窄のため自動車の運転や薄明時の作業に支障を来すとされていることは前示のとおりであるけれども、被控訴人の視野狭窄は改善の傾向にあり、将来仕事や生活をするうえでの障害も漸次減少してゆくものと認められ、右認定に反する当審における被控訴人本人尋問の結果の一部は直ちには採用できない。
以上認定の被控訴人の後遺症の性質や内容、改善の可能性、本件事故前後の被控訴人の職務の内容、現在の稼働ないし生活の状況、運輸省自動車局長通達別表の労働能力喪失率表等を総合考慮すると本件事故と相当因果関係のある被控訴人労働能力喪失割合は25%、喪失期間は15年間を超えることはないとするのが相当である。

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