【福岡地裁小倉支部 昭和52年1月14日判決】 1.後遺障害の認定 原告達也は、本件事故により、膵臓挫創、腸間膜損傷、肝臓挫傷および血腫形成、右仙腸関節脱臼、恥骨結合離開、左大腿骨骨端線離開、左足部圧挫創、左足立方骨、中足骨骨折、右腓骨神経麻痺等の傷害を受けた。 骨盤の変形、右下肢が1㌢㍍短縮し、右腓骨神経麻痺のため右足関節および足趾の背屈運動が不能であり、右下肢の粗大筋力の減弱のため単肢起立は困難で、起立後の保持、杖なしでの歩行も可能ではあるが、跛行が著しく、左膝関節・左足関節の機能障害、左下肢に約18㌢㍍と約14㌢㍍の手術瘢痕および左足背部に広範囲の移植皮膚瘢痕等の後遺障害が残った。 2.後遺障害による逸失利益 労働能力喪失の程度について検討するに、幼時に身体障害を被った者は将来その障害の影響を受けることの少ない職業を選択するであろうこと、および訓練・習熟、補装具の使用等により障害の克服をなすであろうと考えられるところ、原告達也の場合も右のような職業選択、障害克服の努力がなされるものと推認されること、労働省労働基準局長の通牒(昭和32年7月2日付基発551号)の労働能力喪失率表、その他諸般の事情を合せ考えると、原告達也は前記認定後遺障害により、前記認定収入額を基準に考えてその労働能力の60%を喪失したものと認めるのが相当である。
【大阪地裁 昭和61年2月13日判決】 1.当初の受傷内容 原告は、右股関節中心性脱臼、骨盤骨折、右腓骨神経麻痺の傷害を負う。 5級相当の右下肢機能障害を残す。 2.後遺障害の認定 原告の後遺症の存否、程度について検討するに、原告の右下肢の3大関節のうち、まず、右膝関節はほぼ正常な状態にあるものというべきであるが、右股関節は、手術によって固定され動かなくなってしまっているのであるから、既に股関節としての用を廃したものといわなければならない。更に、右足関節もその用を廃したものと認めるのが相当である。すなわち、右足関節は、前記認定のとおり、背屈がマイナス15度で下垂足、尖足の状態にあり、底屈は一応可能なものの、全体として可動範囲は著しく狭められているばかりでなく、平田証言によれば、股関節は健常でただ下垂足のみが生じているという場合には、股関節を屈曲させることによってようやく歩くことができるが、原告の場合のごとく、その股関節が固定されて動かなくなっているときには、これを屈曲させることによって足関節の運動制限を補うことができないので、この足で歩行することは不可能であることが認められる。また前掲(証拠略)によれば、原告の右足関節の底屈のための関節運動筋力は半減しており、背屈のための運動筋力も著減又は消失していることが認められるのであって、今後も、股関節が固定されたことによって右下肢を使用することが一層少なくなり、このことが、下垂足、尖足に悪影響を与えることも推測するに難くないところである。これらの事情を総合すれば、原告の右足関節は、運動範囲としては若干の可動域をもつものの、機能的には完全強直に近い状態にあるものと認めることができ、したがって、既にその用を廃したものというべきである。そうすると、結局、本件事故による原告の前記後遺症は、1下肢の3大関節中の2関節(右股関節と右足関節)の用を廃した状態(自賠法施行令別表後遺障害等級表第6級)にあたるものといわなければならない。
【横浜地裁 平成3年3月19日判決】 1.後遺障害の内容 原告には、併合して自動車損害賠償法施行令第2条別表後遺障害別等級表(以下「自賠等級」という。)1級に該当する左記後遺障害が残存した。 (一)大腿部切断(1下肢を膝関節以上で失ったものとして、自賠等級4級5号に該当)。 (二)右腓骨神経麻痺(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとして、自賠等級10級11号に該当) (三)ストレス潰瘍による胃切除(胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、自賠等級5級3号に該当。)
【静岡地裁 平成3年7月16日判決】 (証拠略)によれば、原告は、本件事故により、左大腿骨幹部骨折、右股関節脱臼骨折、左腓骨神経麻痺、肝脾臓破裂などの傷害を受け、右股運動制限、右足背屈力低下、左大腿短縮、右股異所性骨折化、左大腿骨骨癒合(約1センチメートルの短縮)、右足知覚鈍麻などの症状が発症したことが認められ、右認定に反する証拠はない。 前掲(証拠略)を総合すると、原告は、後遺障害第8級11号(脾臓を失ったもの)と第13級9号(下肢を1センチメートル以上短縮したもの)の等級を認定され、両者の併合によって第7級の後遺障害の認定を受けたことが認められる。
【名古屋地裁 平成10年3月13日判決】 1.当初の受傷内容 原告は、本件事故により、頭部挫傷、脳震とう、脳内出血の疑い、両膝部・右手・左足挫傷、右腓骨骨折、外傷性頭頸部症候群、右腓骨神経麻痺、前胸部挫傷、胸骨骨折の疑い、眩暈症の傷害を負い、以下のとおり治療を受けた。 2.後遺障害の内容 原告には、右治療にもかかわらず、眩景著明(自賠責後遺障害等級表第3級3号該当)、右足しびれ感の後遺症が残った(同表第14級10号該当)。
【大阪地裁 平成12年2月10日判決】 1.当初の受傷内容 原告は、本件事故の結果、左下腿挫滅創後大腿切断、右大腿下腿開放骨折、右腓骨神経麻痺、右下肢コンパートメント症候群、右脛骨動脈損傷、右踵皮膚壊死の傷害を負った。 2.後遺障害の内容 大阪市立総合医療センターの原医師は、前記傷病名につき、平成9年8月5日をもって原告の症状が固定した旨の自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書(診断日平成9年8月5日、発行日同月21日)を作成したが、同診断書によれば、左大腿下端部以下亡失、右足関節背屈不能、右足関節屈曲拘縮、右下腿多発性皮膚瘢痕があるとされ、右足関節の可動域は、背屈が自動マイナス40度(他動0度)、屈曲が自動60度(他動60度)とされた。他方、同医師は、簡易保険障害診断書兼入院証明書(平成9年8月5日付)では、他覚的所見として、左大腿下端部以下亡失、右足関節の背屈筋力ゼロ、右足関節の屈曲拘縮等があるとされ、右足関節の可動域は、背屈が自動マイナス10度、底曲が自動30度とされ、日常生活については、装具・義足なしでは坐位可能のみで立位は不可能であり、装具・義足装着にて短距離(20ないし30㍍)の歩行可能とされた。 自賠責保険会社は、原告の後遺障害につき、最終的に、右足関節の機能障害が10級11号、右足指の機能障害が9級15号で両者を併せて8級相当、これに左下肢の欠損障害についての4級5号を併合して2級に該当すると判断した。
【岡山地裁 平成12年6月23日判決】 1.原告は、一旦受診した赤堀整形外科医院の紹介で、平成9年6月20日から、岡山市内の竜操整形外科病院において通院治療をはじめたが、その初診時には、レントゲン画像診断に著変はなく、神経学的所見はとられなかった。原告は、同年7月13日、左膝内障との傷病名で同病院に入院し、左膝については、同月14日にMRI検査を、同月15日には関節鏡検査を受けたところ、軽微な半月板損傷が認められ、同月16日の時点で左腓骨神経麻痺が認められた。原告は、同月23日に同病院を退院し、その後、同病院で通院治療を受けたが、左足関節の自動背屈が不能の状態である下垂足と認められたため、同月25日、左腓骨神経麻痺(下垂足)との病名で左下肢装具の処方を受けてこれを装着するようになり、その後も理学療法を中心とした治療を受けたが、同年9月24日に症状固定となった。 2.竜操整形外科病院は、症状固定日である平成9年9月24日の時点で、原告につき、左膝内障、左腓骨神経麻痺により、左膝痛、左下肢しびれ・脱力があって、具体的には、他覚的所見としての徒手筋力テスト及び知覚検査により、左下腿から左足背の知覚鈍磨と左前胚骨筋足趾伸筋筋力低下の症状が認められ、その結果、労働能力は正常に近いが就労可能な職種が相当程度制限され、さらに、局部の神経障害としての知覚障害及び筋力低下により、時々労働に差し支えるものと診断した。同病院の担当医は、右診断についての照会に対して、平成10年2月24日付けで回答し、その中では、左腓骨神経麻痺の発現機序の詳細は不明である旨及び左足関節及び左足趾の運動制限として、左足関節の自動背屈が不能で、左足趾も第1趾から第5趾まですべて自動伸展が不能である旨が述べられている。 3.原告は、症状固定時50歳で、小柄であって過度に下肢に負担のかかる身体的特徴は有しておらず、本件事故前は、下肢に何らの障害がなく、下肢についての既往症もなかったところ、本件事故による治療の過程で左腓骨神経麻痺が発現し、現在に至るも、左足首に全く感覚がなく、自力で左足首を動かすことができず、そのため、左足首を装具で固定して保護している状態が続いており、左膝については、サポーターをしていても、立っている時間が長くなると耐え難いほど痛みが激しくなる状態のまま現在に至っている。 4.右の事実によれば、原告は、本件事故前は何ら左下肢に障害はなかったにもかかわらず、本件事故の際の衝突の第1次的衝撃が原告の左膝に集中し、その後の治療の過程において、疼痛や腫脹とともに左腓骨神経麻痺が出現し、症状固定時から現在に至る原告の左下肢の神経症状は、単に疼痛の自覚症状が認められるにとどまらず、他覚所見として、左下腿から左足背にかけて広範な知覚鈍磨が認められ、右知覚鈍磨の範囲が左膝から末梢にかけて腓骨神経の支配する部分であり、左足関節の自動背屈が不能で、左足趾も第1趾ないし第5趾まですべてが自動伸展不能となっていて、下垂足(垂れ足)の状態にあり、それがために原告は、医師の処方に基づき、装具をほぼ常時着用していることが認められ、これらの事実に照らすと、左足関節の自動背屈不能及び左足趾の自動伸展不能は本件事故により生じた左腓骨神経麻痺を原因とするものと認めるのが相当であり、左腓骨神経麻痺を含む原告の左下肢の神経症状は、他覚所見を伴い、かつ自覚症状の程度としても相当強固なものであって、等級表12級12号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し、これによる原告の労働能力喪失率は14%と認めるのが相当である。 証拠(略)によれば、原告が自賠責保険の保険金を請求したのに対し、自賠責保険の後遺障害認定手続において後遺障害に該当しない旨判断されたことが認められるが、右証拠に前記1で掲げた証拠を総合すれば、右判断は、暈整形外科医院の初診時にレントゲン画像で異常所見が見られず、竜操整形外科病院の初診時にもレントゲン画像診断に著変がなく、神経学的所見がとられなかったことに着目するがあまり、原告の左腓骨神経麻痺の発生原因としては本件事故において原告の左膝が受けた衝撃以外に何ら考え得るものがないにもかかわらず、これを考慮せず、原告の左足関節の背屈不能等が腓骨神経麻痺の神経症状の具体的発現であることを看過したものとの疑いを払拭できず、右自賠責保険の後遺障害認定手続上の判断が前記認定を妨げるものではない。 5.本件事故による原告の後遺障害については、本件全証拠に照らしても、症状固定後、その症状が徐々に緩和されているという状況はうかがわれないから、労働能力喪失期間については、症状固定時の原告の年齢である50歳から就労可能年齢である67歳までの17年間とするのが相当である。
【東京地裁 平成12年12月22日判決】 1.原告は、本件事故による傷害により、左膝可動域制限、左膝運動時痛、骨盤骨変性(採骨部)、骨盤痛、左膝変形、左腓骨神経麻痺、手術瘢痕が残るという後遺障害が残り、以下のとおり、自動車保険料率算定会調査事務所において、併合7級の後遺障害認定を受けた。 (一)左腓骨高原骨折に伴う左膝関節機能障害に対して、10級11号。 (二)左腓骨神経麻痺に伴う傷害に対して、12級7号。 (三)両者の併合により9級相当。 (四)左腓骨神経麻痺に伴う、左第1趾の著しい運動障害に対して、12級11号。 (五)右(三)及び(四)の併合の方法により、8級相当。 (六)左下腿手術を伴う醜状として14級5号。 (七)骨盤骨からの採骨による、骨盤骨変形障害として12級5号。 (八)右(五)、(六)及び(七)を併合して7級相当。
【東京地裁 平成14年2月22日判決】 1.原告は、本件交通事故により後遺障害が残り、平成10年2月13日(23歳)に症状が固定し、後遺障害等級併合10級の認定を受けているところ、自賠責保険の実務においては、後遺障害等級10級の者の労働能力喪失率が27%と取り扱われていることは当裁判所に顕著な事実である。しかし、原告の後遺障害による逸失利益を認定する上での前提となる労働能力喪失率は、同取扱いに拘束されるものではなく、後遺障害の内容と程度、被害者の年齢、性別、職種等を考慮し、個々の後遺障害により労働能力がどの程度喪失されるのかを具体的に検討してなされるべきものである。2.そこで、上記観点から、本件における原告の労働能力喪失の内容を検討するに、原告の後遺障害のうち、労働能力に直接影響があると考えられるのは、左足関節運動機能障害と左母趾関節可動域制限である。そして、本件において、証拠(略)によれば、次の事実が認められる。すなわち、 ⅰ 左足関節運動機能障害は、他動運動領域については健側(右)は背屈30度、底屈50度に対し、左は背屈25度、底屈25度、自動運動領域については健側(右)は背屈30度、底屈50度に対し、左は背屈25度、底屈25度と運動領域が制限されていること、左足関節運動制限のため正座できないこと、足関節の可動域はもう少し改善される可能性があること ⅱ 左母趾関節可動域用廃については、MTPによれば、他動運動領域については健側(右)は屈曲30度、伸展60度に対し、左は屈曲20度、伸展60度、自動運動領域については健側(右)は屈曲20度、伸展40度に対し、左は屈曲-10度、伸展30度、IPによれば、他動運動領域については健側(右)は屈曲40度、伸展0度に対し、左は屈曲40度、伸展0度、自動運動領域については健側(右)は屈曲20度、伸展0度に対し、左は屈曲10度、伸展0度と運動可動域が制限されていること、左母趾背屈力弱く、腓骨神経麻痺、母趾のDIPということはないこと ⅲ 原告は法務課において建築申請係を担当しているため、デスクワークの他に、都庁等に書類を提出するなどの外回りの仕事も多く、外回りをした場合、出先などにおいて足にしびれや痛みを感じることがあり、このような場合には我慢するしかないこと、天気の変わり目には足が痛むこと(証拠略)、正座ができないことは仕事には関係しないが(証拠略)、腓骨神経麻痺により膝の裏側が圧追されるため、足の親指が動かないこと、普通の靴であっても足首に力が入らないため、足をひっかけること 以上のような各事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。 3.同認定事実によれば、ことに左足関節運動機能障害と左母趾関節可動域用廃による障害は、原告の外回り等の職務内容に困難が伴い、痛みが生じた場合には仕事に集中できなくなることなど他の職員に比べて能率が低くならざるを得ないものと認められる。 4.たしかに、本件においては、1回目の原告本人尋問においては、原告は入社して1年目のため、障害が原告の待遇や給与に及ぼす程度は明らかにはなっていないが、障害及び痛みが認められる以上、今後、相当程度本人の努力によってカバーせざるを得ない面も否定できず、その努力にも自ずと限界があるから、原告が障害により将来の昇給等に不利益な取扱いを受けることは十分予想されるところである。 5.以上によれば、上記原告の仕事の状況、内容からすれば、左足の障害は大きなハンデとなっているものと認められ、本件事故に遭わなければ、就労可能年齢である大学卒業時の24歳より67歳までの43年間、11級の20%程度労働能力を喪失したものと認めることができる。
【大阪地裁 平成14年2月27日判決】 1.原告は、本件事故により、顔面・左肩挫創、左下腿骨粉砕開放骨折、頭部外傷Ⅱ型、後頭部挫創、総腓骨神経麻痺の傷害を負った。 2.原告の上記傷害は平成11年3月24日に症状固定し、左下腿のねじれ変形及び関節面に不整を残し骨癒合し、左足関節の機能に著しい障害を残すものとして、後遺障害等級(自動車損害賠償保障法施行令別表)10級11号相当と認定された。
【大阪地裁 平成14年9月30日判決】 1.原告は、自賠責保険における自動車保険料率算定会より、①左足関節の運動制限につき、左脛骨・腓骨開放骨折に伴う脛骨・腓骨神経麻痺により、左足関節の運動可能領域が右足(健側)関節の運動可能領域の1/2以下に制限されているとして10級11号(同障害に派生して生じる左足関節痛・左足しびれを含む。)、②左足指関節の運動障害につき、左脛骨・腓骨神経麻痺により、左全足指いずれも完全硬直が認められ、1足の足指の用を廃したものとして9級15号(上記①及び②は併合の方法により8級相当)、③左下腿偽関節接合術に伴う腸骨採骨につき12級5号、④右顎関節骨折に起因する咀嚼機能障害につき10級2号、⑤右顎関節骨折による顔面非対称につき、左右の頬部に軽度の偏倚が認められるとして12級14号の各後遺障害が残存しているとして、結局併合7級に該当するとの認定を受けた。 2.上記認定事実からすれば、原告は、平成10年8月26日に症状固定し、後遺障害として、①左足関節の運動制限につき、「1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号、②左足指関節の運動障害につき、「1足の足指の用を廃したもの」として9級15号、③左下腿偽関節接合術に伴う腸骨採骨につき、「骨盤骨に著しい奇形を残すもの」として12級5号、④咀嚼機能障害につき、「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」として10級2号、⑤右顎関節骨折による顔面非対称につき、「女子の外貌に醜状を残すもの」として12級14号に各相当する後遺障害が残存したものと認めるのが相当である。 |