解決事例

高次脳機能障害 Cases21

2024.05.30

後遺障害等級:7級
解決:令和6年1月30日示談
兵庫エリア

【事案の概要】
被害者は、自転車に乗って道路の左端を走行していましたが、道路中央への方向に進路を変更しました。
加害者は、自動二輪車(バイク)を運転し、道路を直進していましたが、進路変更してきた自転車を見落としたまま進行し続けた結果、バイクを被害者に衝突させてしまいました。
この衝突によって、被害者は、外傷性くも膜下出血・硬膜下血腫・側頭葉脳挫傷などの怪我を負った結果、記憶障害・遂行機能障害・易疲労性・感情のコントロール障害などの高次脳機能障害が残ってしまいました。

後遺障害等級 1 職場の上司の説明
被害者は、症状固定に至る前に復職することができました。

しかし、記憶障害などの高次脳機能障害が残存していたことから、配置転換を受けていました。
高次脳機能障害について後遺障害の等級認定を受けるにあたって、この事実がどのように考慮されるかが問題になってくると考えられました。
このため、職場の上司に連絡をとって協力をお願いし、
・ 事故前後の評価の違い
・ 事故前後の業務内容の違い
・ 配置転換を行った理由
などを詳細な文章にまとめてもらいました。
2 後遺障害診断書
当初、医療機関から入手した後遺障害診断書を確認したところ、記載が不十分でした。
そこで、だいち法律事務所では、記載の追加などをお願いし、結果として詳細な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことができました。
3 自賠責保険の認定
これらの対応をした上で、自賠責保険の請求手続を行いました。
その結果、高次脳機能障害について7級を認定してもらうことができました。

示談交渉 本件では、被害者やそのご家族の希望などを考慮して、訴訟による解決ではなく、示談による解決を目指すことになりました。
以下、示談交渉で主に争いになった点について解説します。
1 逸失利益
保険会社は、逸失利益について、
・ 復職していることを考慮して、労働能力喪失率を引き下げるべき
・ 定年後の基礎収入を少ない金額にすべき
などと主張してきました。
しかし、粘り強く交渉した結果、
・ 労働能力喪失率は後遺障害等級に対応した数値を採用する
・ 定年後も収入額を維持する
ことでまとまりました。
これらの点では、とても有利に解決できたと考えています。
2 過失割合
保険会社は、被害者の過失割合を30%とすることにこだわっていました。
こちらは承服しがたかったですが、反面、訴訟などで長期化することは避けるべき状況でした。
この点についても、粘り強く交渉した結果、被害者の過失割合を25%に修正してもらうことができました。
弁護士のコメント 1 後遺障害等級
だいち法律事務所では、適正な後遺障害等級を認定してもらうことを重視しています。
後遺障害等級は、損害額を算定する際、
・ 逸失利益の労働能力喪失率
・ 後遺障害慰謝料
などの認定に大きく影響するためです。
だからこそ、適切に認定してもらうための情報・資料は、可能な限り集めるように努めています。本件でも、職場の上司の協力を得て、被害者の就労における情報を詳しく確認しました。
また、後遺障害診断書などの医学的資料についても、しっかりと内容をチェックし、被害者の実態が分かるような記載になるように働きかけています。
本件では、職場に復帰していながらも、7級の認定を受けることができ、十分な成果が得られたと考えています。
2 示談交渉
本件では、示談交渉を選択することになりました。
ですが、保険会社の提示額で安易に合意することは避け、被害者に満足してもらえる額の賠償金を確保するため、保険会社側と粘り強く交渉を続けました。
この交渉の成果も十分なものだったと考えています。
3 まとめ
交通事故における損害賠償請求において、納得できる解決を図るためには、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。だいち法律事務所では、この点は妥協することなく、徹底して対応しています。
本件では、十分な成果を得ることができ、被害者やご家族に満足して頂くことができました。
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