解決事例

高次脳機能障害 Cases26

2026.07.27

後遺障害等級:2級
解決:令和8年5月7日示談
沖縄エリア

【事案の概要】
被害者は、信号機の設置されていない交差点を直進しようとしたところ、交差道路を右側から来た自動車と出会い頭に衝突してしまいました。
この衝突によって、被害者は、外傷性くも膜下出血・脳挫傷・頭蓋骨骨折などの怪我を負い、記銘力低下・易怒性・希死念慮などの高次脳機能障害が残ってしまいました。

後遺障害等級 1 当初の認定
当初、被害者は、他の法律事務所に依頼していました。この時点で、自賠責保険の請求手続を行っており、高次脳機能障害が3級と認定されていました。
その後、自賠責保険金の支払いを受けるために保佐人の選任手続をとったところ、選任された保佐人が、交通事故の損害賠償請求に精通した「だいち法律事務所」に依頼がありました。
2 だいち法律事務所の対応
⑴ 資料の検討
だいち法律事務所は、依頼を頂いた後、診断書などの資料を精査し、高次脳機能障害の症状の内容や程度を確認しました。また、ご家族から、被害者の現状を詳細に聴き取りました。
この結果、高次脳機能障害について認定されている後遺障害等級が適切ではない可能性があると判断しました。
⑵ 異議申立などの対応
すでに作成されている後遺障害診断書などを精査した上、ご家族から被害者の症状を聴き取ったところ、被害者の高次脳機能障害の内容を明らかにしきれていないと感じました。
そこで、保佐人と協議して障害支援区分認定の手続を行ってもらい、その手続の過程で作成された資料を入手しました。
その資料に基づいて被害者の高次脳機能障害の症状などについて詳細な主張を行った上で、益澤秀明医師の論文に基づいて後遺障害等級に関する主張を行いました。
3 最終的な認定
これらの対応の結果、当初から見込んでいた通り、
高次脳機能障害の等級が、別表第二第3級から別表第一第2級に変更される
という成果が得られました。
示談交渉の経過 1 示談交渉を行うこととした事情
本件では、被害者やご家族の希望、訴訟を提起した場合の解決見込みなどを検討した結果、訴訟による解決ではなく、示談による解決を目指すことになりました。
示談交渉を続けた結果、こちらが提示した金額がほぼ認められ、十分な水準での合意が可能になりました。このため、示談によって解決することとし、提訴はしないことになりました。
以下、示談交渉で主に争いになった点について解説します。
2 将来介護費
高次脳機能障害の後遺障害等級が別表第一第2級となったため、従前のままの認定よりも高額な将来介護費が認められる可能性が出てきました。
しかし、被害者の家族は、施設入所を希望していましたが、本人が拒否していたため実現していませんでした。現時点で介護サービスを利用していないことから、高額な将来介護費が認められる可能性は低いと考えていました。
まずは日額1万円で提示し、保険会社に検討を求めました。
これに対して、保険会社から提示された金額は日額8000円でした。
さらに8500円での検討を求めたところ、受け入れてもらうことができました。
3 保佐関連費用
保佐申立に要した費用だけでなく、保佐人に対する報酬も賠償するように求めました。
当初は月3万5000円を前提とした提示を受けましたが、その後の交渉によって、月4万1000円を前提として解決することができました。
弁護士のコメント 1 後遺障害等級
だいち法律事務所では、適正な後遺障害等級を認定してもらうことを重視しています。
後遺障害等級は、損害額を算定する際、
・ 逸失利益の労働能力喪失率
・ 将来介護費
・ 後遺障害慰謝料
・ 後見・保佐などの報酬
などの認定に大きく影響するためです。
だからこそ、適切に認定してもらうための情報・資料は、可能な限り集めるように努めています。
また、後遺障害診断書などの医学的資料についても、しっかりと内容をチェックし、被害者の実態が分かるような記載になるように働きかけています。
本件では、高次脳機能障害について別表第二第3級の認定を受けていましたが、だいち法律事務所が依頼を受けた後、別表第一第2級の認定を受けることができました。
だいち法律事務所の経験や知識を活かしたからこその成果だと考えています。
2 示談交渉
本件では、被害者やご家族の希望、訴訟を提起した場合の解決見込みなどを検討した結果、まずは訴訟による解決ではなく、示談による解決を目指すことになりました。
ですが、保険会社の提示額で安易に合意することは避けなければなりません。
だいち法律事務所では、示談交渉を行う場合であっても、最初にこちらで計算した損害額を提示することにしています。その上で、保険会社に提示内容を検討してもらって、より高額な賠償金が得られるように努めています。
保険会社側と粘り強く交渉を続けた結果、こちらが提示した金額がほぼ認められ、十分な水準での合意が可能になりました。このため、最終的に、示談によって解決することとし、提訴はしないことになりました。
3 保佐人からの依頼
保佐人に選任された弁護士から本件の損害賠償請求手続についての依頼を受け、対応に当たってきました。
弁護士などの専門職が後見人や保佐人に選任されることが多いのですが、選任された弁護士が、必ずしも交通事故によって重度の後遺障害を負った方に関する損害賠償請求の対応に精通しているわけではありません。
損害賠償請求に関する対応は「だいち法律事務所」に依頼して頂き、後見人や保佐人には被害者の生活支援などに専念して頂いた方が、より高額な賠償金を得ることができ、被害者の将来的な経済的な安定を図ることに繋がるはずです。
後見人・保佐人の冷静な判断が求められていると考えています。
4 まとめ
交通事故における損害賠償請求において、納得できる解決を図るためには、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。
また、示談交渉においても、安易に妥協することなく、こちらの主張を粘り強く主張することが重要です。
だいち法律事務所では、これらの点において妥協することなく、徹底して対応しています。
本件では、十分な成果を得ることができ、被害者やご家族に満足して頂くことができました。勝ち取った成果を十分に評価していただき、担当した弁護士として、とても嬉しくっています。
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