その他の後遺障害事案
Ⅱ.取り扱っている後遺障害 |
だいち法律事務所が取り扱ったことのある主な後遺障害は、以下のとおりです。 今後も、これらの後遺障害は、積極的に対応していきたいと考えています。 |
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Ⅱ.取り扱っている後遺障害 |
だいち法律事務所が取り扱ったことのある主な後遺障害は、以下のとおりです。 今後も、これらの後遺障害は、積極的に対応していきたいと考えています。 |
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障害名 | 関連記事など |
神経系統の機能 または精神の障害 ・高次脳機能障害 ・遷延性意識障害 ・四肢の麻痺 ・脊髄損傷 ・外傷性てんかん ・CRPS ・カウザルギー ・RSD |
・高次脳機能障害とは ・遷延性意識障害とは ・脊髄損傷とは ・てんかん ・CRPS① ・CRPS② |
脊柱の運動障害 ・脊椎の破裂骨折 ・複数椎体の 圧迫骨折 |
・脊柱の運動障害 |
脊柱の変形障害 ・頚椎 胸椎 腰椎の圧迫骨折 |
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上肢の機能障害 ・肩関節の機能障害 ・肘関節の機能障害 ・手関節の機能障害 |
・腕神経叢損傷 |
手指の機能障害 ・拇指(親指)の機能障害 ・環指(薬指)の機能障害 |
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下肢の欠損障害 ・右下肢の欠損(切断) |
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下肢の機能障害 ・股関節の機能障害 ・膝関節の機能障害 ・後十字靭帯損傷 ・前十字靭帯損傷 ・足関節の機能障害 |
・大腿骨骨折 (大腿骨の知識) ・坐骨神経・腓骨神経麻痺 |
眼の障害 ・複視 ・眼球の運動障害 ・半盲症 ・視野障害 |
・眼の障害 |
口の障害 ・歯牙障害 ・味覚障害 |
・嚥下障害、誤嚥性肺炎、口腔ケア ・味覚障害、嗅覚障害 ・歯牙障害(インプラント治療と賠償上の争点 |
障害のカテゴリー | 具体的な障害名 | 関連記事など |
神経系統の機能 または精神の障害 |
・ 高次脳機能障害 ・ 遷延性意識障害 ・ 四肢の麻痺 ・ 脊髄損傷 ・ 外傷性てんかん ・ CRPS(カウザルギー・RSD) |
・高次脳機能障害とは ・遷延性意識障害とは ・脊髄損傷とは ・てんかん ・CRPS(カウザルギー・RSD)① ・CRPS(カウザルギー・RSD)② |
脊柱の運動障害 | ・ 脊椎の破裂骨折 ・ 複数椎体の圧迫骨折 |
・脊柱の運動障害 |
脊柱の変形障害 | ・ 頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折 | |
上肢の機能障害 | ・ 肩関節の機能障害 ・ 肘関節の機能障害 ・ 手関節の機能障害 |
・腕神経叢損傷 |
手指の機能障害 | ・ 拇指(親指)の機能障害 ・ 環指(薬指)の機能障害 |
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下肢の欠損障害 | ・ 右下肢の欠損(切断) | |
下肢の機能障害 | ・ 股関節の機能障害 ・ 膝関節の機能障害 ・ 後十字靭帯損傷 ・ 前十字靭帯損傷 ・ 足関節の機能障害 |
・大腿骨骨折(大腿骨の知識) ・坐骨神経・腓骨神経麻痺 |
眼の障害 | ・ 複視 ・ 眼球の運動障害 ・ 半盲症 ・ 視野障害 |
・眼の障害 |
口の障害 | ・歯牙障害 ・味覚障害 |
・嚥下障害、誤嚥性肺炎、口腔ケア ・味覚障害、嗅覚障害 ・歯牙障害(インプラント治療と賠償上の争点) |
Ⅲ.取り扱っていない事案 |
これまで、だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする重度の後遺障害事案、死亡事故に注力してきました。今後も、これらの事案に注力し続け、積み重ねてきた知識や経験を有効に活用していきたいと考えています。 重度の後遺障害事案、死亡事故の対応には、多くの労力が必要です。ご依頼を受けられる件数には限りがあるため、重度の後遺障害事案、死亡事故に注力し続けるためには、どうしても依頼を受ける事案を限定しなければならなくなります。 このため、以下に記載した事案は、ご依頼をお断りしています。 ・後遺障害が残っていない人身事故 ・軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫) ・物損のみの事故 ご希望に添えないこともあると思いますが、ご理解ください。 |
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Ⅲ.取り扱っていない事案 |
これまで、だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする重度の後遺障害事案、死亡事故に注力してきました。今後も、これらの事案に注力し続け、積み重ねてきた知識や経験を有効に活用していきたいと考えています。 重度の後遺障害事案、死亡事故の対応には、多くの労力が必要です。ご依頼を受けられる件数には限りがあるため、重度の後遺障害事案、死亡事故に注力し続けるためには、どうしても依頼を受ける事案を限定しなければならなくなります。 このため、以下に記載した事案は、ご依頼をお断りしています。 ・後遺障害が残っていない人身事故 ・軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫) ・物損のみの事故 ご希望に添えないこともあると思いますが、ご理解をいただきたいと思います。 |
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Ⅳ.だいち法律事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った「その他の後遺障害」に関する裁判例・解決例を紹介します。 |
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Ⅳ.だいち法律事務所の解決例 |
だいち法律事務所が取り扱った「その他の後遺障害」に関する裁判例・解決例を紹介します。 |
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一手母指の用廃
東京エリア
70歳代・女性
自転車に乗って道路を横断しようとしたところ、バイクに衝突され、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃となって別表第二第10級7号に認定された症状固定時70歳の被害者について、既払金を除いて、1000万円の支払を受けることで示談した事案
《事案の概要》
症状固定時70歳の女性が、自転車に乗って道路を横断しようとしてところ、バイクに衝突されました。
この事故によって、被害者は、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃という後遺障害を残したため、別表第二第10級7号に認定されました。
一手の環指(薬指)の用廃
徳島地方裁判所
30歳代・女性
原動機付自転車を運転中に自動車に衝突され、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」として別表第二第12級10号に認定された被害者について、自賠責保険金を受領せずに提訴した結果、既払金を除いて約1800万円の支払を受けた事案
被害者は、原動機付自転車を運転して、片側2車線の道路の第1車両通行帯の左端を進行していました。加害車両は、第3車両通行帯を進行していましたが、そこから直接、路外の駐車場に入るため、第1車両通行帯を横切ろうとしました。この時、加害車両が被害者の運転する原付に衝突しました。
この衝突によって、被害者は、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」という後遺障害が残ってしまいました。
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害
大阪地方裁判所
20歳代・男性
青信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案
《事案の概要》
青信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、右膝関節の可動域制限が、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案
[ 一手の母指の用廃 東京エリア 70歳代・女性 ]
自転車に乗って道路を横断しようとしたところ、バイクに衝突され、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃となって別表第二第10級7号に認定された症状固定時70歳の被害者について、既払金を除いて、1000万円の支払を受けることで示談した事案
《事案の概要》
症状固定時70歳の女性が、自転車に乗って道路を横断しようとしてところ、バイクに衝突されました。
この事故によって、被害者は、右拇指基節骨骨折などの怪我を負い、一手の母指の用廃という後遺障害を残したため、別表第二第10級7号に認定されました。
[ せき柱の変形 大阪地方裁判所 30歳代・男性 ]
バイクを運転していて車に衝突され、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの怪我を負った被害者について、せき柱の変形障害が「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定され、減収がなくても訴訟において労働能力喪失率が25%と認定された事案
症状固定時38歳の男性が、バイクで直進していたところ、路外のガソリンスタンドに入るために左に進路変更した車と衝突しました。
この衝突によって、被害者は、第8・第9・第12胸椎圧迫骨折などの傷害を負い、せき柱の変形障害が残りました。自賠責保険は、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当と認定しました。
[ 1手の環指(薬指)の用廃 徳島地方裁判所 30歳代・女性 ]
原動機付自転車を運転中に自動車に衝突され、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」として別表第二第12級10号に認定された被害者について、自賠責保険金を受領せずに提訴した結果、既払金を除いて約1800万円の支払を受けた事案
《事案の概要》
被害者は、原動機付自転車を運転して、片側2車線の道路の第1車両通行帯の左端を進行していました。加害車両は、第3車両通行帯を進行していましたが、そこから直接、路外の駐車場に入るため、第1車両通行帯を横切ろうとしました。この時、加害車両が被害者の運転する原付に衝突しました。
この衝突によって、被害者は、右第4指(薬指)PIP関節の脱臼・剥離骨折などの怪我を負い、「1手の環指の用廃」という後遺障害が残ってしまいました。
[ 1下肢の3大関節中の1関節の機能障害 大阪地方裁判所 20歳代・男性 ]
青信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案
《事案の概要》
青信号に従って横断歩道上を歩いて横断していたところ、右折してきたタクシーに衝突され、右大腿骨果部開放骨折を負い、右膝関節の可動域制限が、「1下肢の3大関節中の1関節の機能障害」として別表第二第12級7号に該当すると認定された被害者について、提訴した結果、既払金を除いて約1200万円の賠償を受けた事案
Ⅴ.コラム |
その他の事案に関連するコラムを紹介します |
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Ⅴ.コラム |
その他の事案に関連するコラムを紹介します |
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